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不明
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三島町有害鳥獣防護柵等設置事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
原則、資材費の2分の1以内(上限10万円)。一定要件を満たす場合や任意団体は10分の8以内(上限なし)、集落協定は10分の10(上限なし)(上限金額:−)
対象エリア
福島県三島町
対象利用者
三島町に住所を有する個人、町内の地区、中山間地域等直接支払の集落協定、有害鳥獣対策のため設立された町内の任意団体

基本情報

有害鳥獣による農作物の被害を防止・軽減するため、防護柵等を設置する個人・団体・地区等に対して資材費を補助する制度です。町内の農地で事業を実施する個人は費用の2分の1以内(上限10万円)、事業実施箇所の面積が概ね1ヘクタール以上または総延長距離が概ね500メートル以上の場合や有害鳥獣対策のために設立された任意団体は10分の8以内(上限なし)が補助されます。中山間地域等直接支払の集落協定は10分の10の補助となります。令和7年3月31日付けで交付要綱の一部改正が行われました。

実施機関三島町
対象エリア福島県三島町
公募期間不明
補助率/補助金額等原則、資材費の2分の1以内(上限10万円)。一定要件を満たす場合や任意団体は10分の8以内(上限なし)、集落協定は10分の10(上限なし)
上限金額
対象利用者三島町に住所を有する個人、町内の地区、中山間地域等直接支払の集落協定、有害鳥獣対策のため設立された町内の任意団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

有害鳥獣による農作物の被害を防止し、又は軽減するため、有害鳥獣防護柵等を設置する個人・団体・地区等(以下「個人等」)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。交付に関しては、三島町補助金等の交付に関する規則(昭和52年規則第4号)およびこの交付要綱の定めるところによるとされています。令和7年3月31日付けで交付要綱の一部改正が行われ、改正後の要綱は令和7年4月1日から施行されています。

交付の要件(第2条)

補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりです。

  1. 三島町に住所を有する者で、町税の納付その他使用料等の町に対する債務を履行している者
  2. 三島町内の地区または中山間地域等直接支払の集落協定
    • 「地区」とは、居住地内において防護柵等を設置し被害防除を行う場合をいいます。なお、居住地外において防護柵等を設置する場合は、第3条第1号の対象とされます。
    • 「中山間地域等直接支払の集落協定」とは、令和7年度から広域化した組織に加盟する集落協定および独立した集落協定の両方をいいます。
  3. 三島町内で有害鳥獣対策を実施する目的で設立した任意団体

補助の対象及び補助金額(第3条)

補助金は、個人等が有害鳥獣対策として購入する防護柵等の資材にかかる費用へ、予算の範囲内において交付されます。

申請者の区分 採択要件 補助金額
第2条(1) 町内に住所を有する者 町内の農地で事業を実施すること かかる費用の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)、上限額10万円
第2条(1) の者のうち、町内の農地で事業を実施し、かつ事業実施箇所の面積が概ね1ha以上または総延長距離が概ね500m以上の要件を満たす者 上記面積・延長の要件 かかる費用の10分の8以内(千円未満の端数は切捨て)、上限額は定めない
第2条(3) 有害鳥獣対策を実施する目的で設立した任意団体 かかる費用の10分の8以内上限額は定めない
第2条(2) 町内の地区または中山間地域等直接支払の集落協定 町内の農地で事業を実施すること かかる費用の10分の10の額、上限額は定めない

資材の耐用年数(第4条)

  • 購入する防護柵等の耐用年数は5年と定められています。過去に当該事業により購入した資材の故障・破損等による再購入の申請は、原則この耐用年数を経過しているものが対象とされています。
  • 補助年度を初年度とし、翌年度以降の上記期間内においては、年度ごとの11月末日までに購入資材の保管場所及び使用状況について、資材管理状況報告書(第7号様式)の提出により報告を行わなければならないと定められています。
  • この報告がされない場合、または報告結果により資材管理及び使用状況が適切でないと判断された場合は、第11条(補助金の返還)の対象とされています。

申請・報告の手続き

  • 交付申請:補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第1号様式の1)を添えて町長に提出します(第5条)。
  • 同一年度における防護柵等設置事業に係る補助金の交付申請は、1回までと定められています(第5条第2項)。
  • ただし、火災や自然災害等によりこの事業によって設置した防護柵等を喪失した者については、被災報告書(第2号様式)により町長に報告し、再度の申請が認められます(第5条第3項)。
  • 実績報告:補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日までに、実績報告書(第4号様式)に事業実績報告書(第4号様式の1)を添えて町長に提出します(第8条)。
  • 補助金は額の確定後に支払われますが、必要があると認められる場合は全部又は一部について概算払をすることができるとされています(第10条)。

補助金の返還(第11条)

  • 町長は、補助事業者がこの要綱に違反し、または不正の手段により補助金の交付を受けたと認められた場合、補助金の全部または一部の返還を命ずることができると定められています。返還を求める場合は文書により通知され、通知を受けた者は納期までに返還しなければなりません。

会計帳簿の整理等(第12条)

  • 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないと定められています。

お問い合わせ

  • 三島町役場 産業建設課 産業建設係
  • 〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
  • Tel:0241-48-5566/Fax:0241-48-5544

実施機関お問い合わせ先

三島町役場 産業建設課 0241-48-5566

農家web編集部からのコメント

同じ「個人」でも、事業実施箇所の規模で補助率が2分の1から10分の8に変わります。 交付要綱第3条では、町内に住所を有する者が町内の農地で実施する場合は費用の2分の1以内・上限10万円が原則ですが、事業実施箇所の面積が概ね1ha以上または総延長距離が概ね500m以上という要件を満たす場合は10分の8以内で上限額を定めないとされています。面積か延長のどちらか一方を満たせばよい書き方になっており、設置計画の立て方が補助額に直結する構造です。地区や中山間地域等直接支払の集落協定が申請主体となる場合は10分の10の額で上限額を定めないとされています。

耐用年数5年と、その間の毎年の報告義務が交付後の実務上の要点です。 第4条では防護柵等の耐用年数を5年と定め、故障・破損等による再購入の申請は原則この耐用年数を経過しているものが対象とされています。さらに補助年度の翌年度以降、この期間内は毎年11月末日までに資材管理状況報告書(第7号様式)で保管場所と使用状況を報告する必要があり、報告がない場合や管理・使用状況が適切でないと判断された場合は補助金返還の対象になると明記されています。交付を受けた年で終わりではない点に注意が要ります。

申請の前提として町への債務履行が求められ、年度内の申請回数も限られています。 第2条では、町税の納付その他使用料等の町に対する債務を履行している者であることが要件とされています。また第5条第2項で同一年度における交付申請は1回までと定められており、火災や自然災害等で設置した柵を喪失した場合に限り、被災報告書の提出により再度の申請が認められる扱いです。あわせて、補助金は予算の範囲内で交付されるとされています。

補助率や上限額の設定、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります(出典の要綱は令和7年3月31日付け一部改正・令和7年4月1日施行のものです)。申請を検討される際は、必ず三島町の公式ページと最新の交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設課産業建設係(Tel:0241-48-5566)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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