猪苗代町農業用機械整備事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率:20%以内、補助上限額:50万円以内(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県猪苗代町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人・法人で、地域計画の目標地図に位置付けられ、水稲3ha・園芸30a・畜産(牛)10頭以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
猪苗代町が農業用機械の整備を支援する補助事業です。町内に住所を有する個人または主たる事業所を置く法人で、販売を主な目的として農作物を生産または家畜を飼育し、地域計画の目標地図に位置付けられている方(予定含む)が対象です。農地面積等が水稲3ヘクタール、園芸30a、畜産(牛)10頭以上であることが必要で、補助率20%以内、補助上限額50万円以内を補助します。
| 実施機関 | 猪苗代町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県猪苗代町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助率:20%以内、補助上限額:50万円以内 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人・法人で、地域計画の目標地図に位置付けられ、水稲3ha・園芸30a・畜産(牛)10頭以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
猪苗代町が、農業の効率化及び省力化の推進を目的として、農業用機械を整備する農業者の農業用機械の導入を支援する事業です。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 20%以内 |
| 補助上限額 | 50万円以内 |
対象者
町内に住所を有する個人又は主たる事業所を置く法人で、次のいずれにも該当する者と定められています。
- 販売を主な目的として農作物を生産又は家畜を飼育する方
- 地域計画の目標地図に位置付けられている方(予定含む)
- 農作物を生産している農地面積等が下記の規模以上である方(水稲3ヘクタール、園芸30a、畜産(牛)10頭)
- 下記の成果目標に取り組む方
- 農業用機械の取得のために公的機関からの助成を受けていない方
- 町税の滞納者でない方
※軽トラックなど農業以外に使用できる汎用性の高い機械は対象外とされています。
対象となる農業用機械
次のいずれにも該当する、成果目標達成に必要な農業用機械1台の購入費が対象です。
- 自らの経営において使用する機械であって、町内の取扱店で購入するもの
- 消費税及び地方消費税を除いた購入費が50万円以上
- 対象機械:成果目標の達成に必要な農業用機械(水稲については「トラクター」「田植機」「コンバイン」)
- 中古品は対象外
- 交付決定前に購入(契約)している農業用機械は対象外
- 成果目標達成に必要な付属品も含む
成果目標(3年度目の目標)
以下のいずれか1つ以上の成果目標を選択するとされています。
- 経営面積の拡大(営農計画書など現状の面積がわかる書類を添付)
- 売上げの増加(確定申告書など売り上げのわかる書類を添付)
- 経営コストの縮減(売り上げ及び作付面積や収穫量などがわかる書類を添付)
- 労働時間の縮減(作業日誌及び作付面積や収穫量などがわかる書類を添付)
※目標年度まで達成状況の報告が求められます。
募集期間
交付申請書の提出期限は5月29日(金曜日)とされ、予算額を上回る申請があった場合には、成果目標のポイント合計に基づき交付対象者を決定すると明記されています。
申請方法
申請時
- 交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 成果目標/成果目標設定根拠
- 町税滞納有無確認同意書
- 農業用機械の見積書及びカタログ
- 成果目標の設定の根拠となる書類(営農計画書や確定申告書など)
- その他必要に応じ追加で資料の提出を求める場合あり
交付決定後:着手届(様式第5号)
事業変更時:変更承認申請書(様式第6号)
事業完了時:事業実績報告書(様式第7号)、交付請求書(様式第9号)、目標達成状況報告書(様式第10号)
お問い合わせ
猪苗代町農林課 農業振興係
〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 Tel:0242-62-2116(直通) Fax:0242-62-5175
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
猪苗代町 農林課農業振興係 0242-62-2116
農家web編集部からのコメント
購入先と購入額に条件が付いています。 対象機械は「自らの経営において使用する機械であって、町内の取扱店で購入するもの」とされ、さらに消費税及び地方消費税を除いた購入費が50万円以上であることが求められます。中古品は対象外、交付決定前に購入(契約)している農業用機械も対象外と明記されており、契約のタイミングまで含めて確認が必要です。軽トラックなど農業以外に使用できる汎用性の高い機械も対象外とされています。
経営規模の下限と、公的助成に関する条件があります。 対象者には、農地面積等が水稲3ヘクタール、園芸30a、畜産(牛)10頭以上であること、地域計画の目標地図に位置付けられていること(予定含む)、町税の滞納者でないことに加え、「農業用機械の取得のために公的機関からの助成を受けていない方」という条件が置かれています。申請資格に関わるため、機械の取得に関して他の公的助成を受ける予定がある場合は事前の確認が必要です。
予算超過時は成果目標のポイントで選定されます。 交付申請書の提出期限は5月29日(金曜日)で、「予算額を上回る申請があった場合には、成果目標のポイント合計に基づき交付対象者を決定します」と明記されています。成果目標は経営面積の拡大、売上げの増加、経営コストの縮減、労働時間の縮減から1つ以上を選び、3年度目の目標として設定したうえで、目標年度まで達成状況を報告する仕組みです。
補助率は県内の機械導入支援の中では中位の水準です。 福島県内では、国見町の農業機械導入補助金が補助対象経費の1/10(上限50万円)、矢吹町の担い手機械導入事業補助金が購入金額(税抜)の10分の1以内(上限10万円)、会津美里町の農業経営安定化支援事業が農業用機械購入1/3以内(上限50万円、対象機械は上限150万円)、只見町の地域計画推進農業用機械購入支援事業が50%以内(3年間の補助限度額200万円ほか)とされています。猪苗代町は20%以内・上限50万円という設定です。
補助率や上限額、対象機械の要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず猪苗代町の公式ページと猪苗代町農業用機械整備事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農業振興係(0242-62-2116)へお問い合わせください。