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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

有害鳥獣防除事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
電気柵等の設置に要する経費の50%を上限に支援(共同で5a以上の面積に設置すると補助率が最大)(上限金額:−)
対象エリア
福島県西会津町
対象利用者
鳥獣害にお困りの農家等

基本情報

西会津町が鳥獣被害を防ぐための電気柵等の設置に要する経費(水・土・里事業の支援を受けた資材は除く)について50%を支援する事業です。鳥獣害にお困りの農家等が対象で、共同で5a以上の面積に設置すると補助率が最大となります。集落等で広域に取り組む場合は水・土・里事業による支援も併せて利用できます。

実施機関西会津町
対象エリア福島県西会津町
公募期間令和8年度
補助率/補助金額等電気柵等の設置に要する経費の50%を上限に支援(共同で5a以上の面積に設置すると補助率が最大)
上限金額
対象利用者鳥獣害にお困りの農家等

詳細・補足説明・備考

事業概要

鳥獣被害を防ぐための電気柵等の設置に要する経費を支援する西会津町の事業です(出典:西会津町「令和8年度版 農林業振興に係る主な支援制度一覧」・鳥獣被害対策分野)。

対象者

  • 出典の対象者欄には「鳥獣害にお困りの農家等・猟銃所持許可を取得された(される)方」と記載されています。

補助対象経費

  • 鳥獣被害を防ぐための電気柵等の設置に要する経費
  • ただし水・土・里事業の支援を受けた資材は除くと明記されています。

補助率・上限額

  • 50%を上限に支援すると記載されています。上限金額についての記載は出典にありません。

注意事項

出典には次の注記が明記されています。

  • ※共同で5a以上の面積に設置いただくと、補助率が最大となります。
  • ※集落等で広域に取り組む場合、水・土・里事業による支援も併せて利用できますので費用負担がより軽減されます。

その他、

  • 出典には、支援制度を利用するためには申請等が必要であること、また支援制度の利用にあたって計画の策定や対象要件を満たすかどうかなどの審査により利用できない場合があることが明記されています。
  • 申請期限、受付期間、予算枠については出典に記載がありません。出典ページに記載がない項目は町の窓口へ確認が必要です。

お問い合わせ

  • 西会津町役場 農林振興課
  • 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地
  • Tel:0241-45-4531/Fax:0241-45-3974

実施機関お問い合わせ先

西会津町役場 農林振興課 0241-45-4531

農家web編集部からのコメント

補助率は「50%を上限に支援」という書き方で、常に50%がつくわけではない建て付けです。出典には、電気柵等の設置に要する経費について50%を上限に支援すると記載されたうえで、「共同で5a以上の面積に設置いただくと、補助率が最大となります」と注記されています。つまり単独で小面積に設置する場合と、共同で5a以上に設置する場合とで補助率が変わりうる構成になっています。

「水・土・里事業の支援を受けた資材は除く」という除外規定が明記されています。出典では補助対象経費を、鳥獣被害を防ぐための電気柵等の設置に要する経費(水・土・里事業の支援を受けた資材は除く)と記載しています。同じ西会津町の一覧には、水・土・里事業による「電気柵等設置支援事業(重点事業)」として、集落等単位で広域に取り組む電気柵等の設置に要する経費(電牧器及び柵線が対象)を60万円を上限に支援するメニューも別に掲載されており、どの資材がどちらの支援を受けたものかの整理が必要になります。

福島県内でも電気柵等の補助設計は自治体ごとに差があります。農家webに登録されているデータでは、只見町の有害鳥獣対策補助事業が個人の電気柵で設置・材料購入経費の2/3以内(上限10万円)、下郷町の有害鳥獣被害防止対策事業補助金が電気柵で個人50%(上限15万円)・地区や捕獲隊は全額(上限70万円)、いわき市の鳥獣被害対策事業が資材購入費の2分の1以内(限度額10万円)と登録されています。西会津町は出典に上限金額の記載がなく、共同設置による補助率の上乗せが特徴です。

補助率や対象資材の扱いは年度によって変わることがあります。出典は令和8年度版の支援制度一覧で、申請期限や予算枠については記載がなく、審査により利用できない場合がある旨も明記されています。申請を検討される際は、必ず西会津町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(Tel:0241-45-4531)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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