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募集終了

世界農業遺産周遊ツアー助成金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:1,000円)
対象エリア
山梨県笛吹市
対象利用者
旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者

基本情報

令和4年7月に世界農業遺産に認定された「峡東地域の果樹農業」の認知度向上および観光と農業の持続的な発展を図ることを目的に、世界農業遺産周遊ツアーを実施した旅行業者に対して助成金を交付します。

実施機関笛吹市
対象エリア山梨県笛吹市
公募期間2023年04月17日(月)〜2023年10月31日(火)
補助率/補助金額等−
上限金額1,000円
対象利用者旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 笛吹市の世界農業遺産「峡東地域の扇状地に適応した果樹農業システム」を周遊するツアーを扱う旅行業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度と案内されています。
  • 出典は笛吹市公式サイト「世界農業遺産周遊ツアー補助金交付について」(2024年4月25日更新)の掲載内容です。

補助金の交付対象者

  • 旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者

補助金額

  • 周遊ツアーの参加者1人当たり1,000円

補助金の交付対象となるツアー

次のいずれにも該当するツアーが対象と案内されています。

  • もも・ぶどう等果樹の農作業体験又は収穫体験等(補助金交付要綱第3条第1項に記載)を実施するもの
  • 笛吹市内の宿泊施設に10人以上が宿泊するもの
  • ツアー名に「世界農業遺産」という文言を含むもの

補助金交付要件

  • 周遊ツアー催行日の10日前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に当該周遊ツアーの行程表を添えて提出すること

様式

  • 笛吹市世界農業遺産周遊ツアー補助金交付要綱(PDF)
  • 交付申請書(様式第1号)、変更承認申請書(様式第4号)、実績報告書(様式第7号)、宿泊施設利用証明書(様式第8号)、世界農業遺産体験等施設利用証明書(様式第9号)、請求書(様式第11号)

申請書等提出先(お問い合わせ先)

  • 一般社団法人山梨県旅行業協会
  • 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-14-13 ダイタビル6階
  • 電話番号:080-7818-3232 / メール:yamanashi@tourist01.com

お問い合わせ

  • 笛吹市 産業観光部 観光商工課
  • 〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館
  • 電話番号:055-261-2034 / ファクス番号:055-262-8507

実施機関お問い合わせ先

産業観光部観光商工課観光担当
〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館
電話番号:055-262-4111 ファクス番号:055-262-8507

農家web編集部からのコメント

交付を受けるのは農家ではなく旅行業者です。 出典では、交付対象者を旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者と定めています。農作業体験や収穫体験を受け入れる観光農園にとっては、ツアーを組む旅行業者側にこの補助制度があるという位置づけになり、直接の申請者にはなりません。

ツアーの中身に3つの要件が同時にかかります。 もも・ぶどう等果樹の農作業体験又は収穫体験等を実施すること、笛吹市内の宿泊施設に10人以上が宿泊すること、そしてツアー名に「世界農業遺産」という文言を含むこと、のいずれも満たす必要があると書かれています。日帰りツアーや、体験を含まない周遊だけの行程では要件を満たさない構成です。ツアー名という商品設計の段階で決まる要素が要件に含まれている点が、この制度の特徴といえます。

申請の締切は催行日の10日前です。 交付要件として、周遊ツアー催行日の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に行程表を添えて提出することが定められています。事後の実績報告だけで済む形ではなく、催行前の申請が前提です。実績報告時には、宿泊施設利用証明書(様式第8号)と世界農業遺産体験等施設利用証明書(様式第9号)が様式として用意されており、宿泊と体験の実施を証明する書類が必要になります。

申請書の提出先が市役所とは別です。 申請書等の提出先は一般社団法人山梨県旅行業協会(甲府市丸の内)とされ、制度そのものの問い合わせ先は笛吹市産業観光部観光商工課です。補助金額は参加者1人当たり1,000円で、予算の範囲内で交付すると案内されています。補助金額や対象ツアーの要件、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず笛吹市の公式ページと補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて観光商工課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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