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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

北塩原村新規狩猟免許取得者支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
別表に掲げる対象経費について50%交付(上限金額:−)
対象エリア
福島県北塩原村
対象利用者
村内に住所を有し村の鳥獣対策実施隊に加入し、新たな狩猟免許を取得後に狩猟者登録を行った方

基本情報

北塩原村が鳥獣被害対策の担い手を確保するため、新たに狩猟免許を取得した方の経費を補助する事業です。村内に住所を有し、新たに村内の鳥獣対策実施隊に加入する方または既に加入している方で、新たな狩猟免許を取得後に狩猟者登録を行い、村税等の滞納がない方が対象です。対象経費について50%を交付します。

実施機関北塩原村
対象エリア福島県北塩原村
公募期間不明
補助率/補助金額等別表に掲げる対象経費について50%交付
上限金額
対象利用者村内に住所を有し村の鳥獣対策実施隊に加入し、新たな狩猟免許を取得後に狩猟者登録を行った方

詳細・補足説明・備考

事業概要

北塩原村では、高齢化等により減少している有害鳥獣捕獲業務に従事する隊員を確保し、安定した有害鳥獣捕獲活動を行うため、新たに狩猟免許を取得し村内の鳥獣対策実施隊に加入する方、または既に加入しており他の狩猟免許を新たに取得した方に対し、有害鳥獣捕獲活動を行えるまでに要した経費について補助する事業と説明されています。出典は「令和7年度新規狩猟免許取得者への支援について」として掲載されています。

対象者

次のいずれにも該当する方に対し交付すると記載されています。

  • 村内に住所を有する方
  • 新たに村内の鳥獣対策実施隊に加入する方、または既に加入している方
  • 新たな狩猟免許を取得後、狩猟者登録を行った方(既に他の狩猟免許で登録している方を除く
  • 村税等の滞納がない方

補助対象免許

次のいずれかの狩猟免許を新たに取得した場合と記載されています。

  • 第一種銃猟免許
  • わな猟免許

補助率・上限額

  • 別表に掲げる対象経費について50%交付と記載されています。上限額についての記載は出典にありません。

補助対象経費(別表)

銃器による狩猟

区分 対象経費
猟銃・空気銃所持許可 猟銃等講習会(初心者)受講料/射撃教習資格認定の申請手数料/身分証明書(資格認定申請に使用)/住民票(資格認定申請に使用)/医師の診断書(資格認定申請に使用)/猟銃用火薬類譲受許可申請手数料(射撃教習用限定)/射撃教習に要した経費(射撃教習料〜装弾代等を含む)/鉄砲所持許可申請手数料/猟銃用火薬類譲受許可申請手数料(銃所持許可後の教習に使用する弾の購入)/医師の診断書(銃器所持申請に使用)/写真
第一種銃猟狩猟免状 狩猟免許試験(初心者講習会)受講料/狩猟免許試験申請手数料
第一種銃猟狩猟者登録 狩猟者登録申請手数料/狩猟者登録税及び入猟税/狩猟安全射撃研修費/福島県猟友会会費/各猟友会支部経費(会費、射撃場維持管理費等含む)/狩猟事故共済保険費(大日本猟友会)
鳥獣被害対策実施隊 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料(有害鳥獣捕獲活動に係る散弾を購入するため)/散弾購入費

わなによる狩猟

区分 対象経費
わな猟狩猟免状 狩猟免許試験(初心者講習会)受講料/狩猟免許試験申請手数料/医師の診断書(狩猟免状試験申請に使用)
わな猟狩猟者登録 狩猟者登録申請手数料/狩猟者登録税及び入猟税/福島県猟友会会費/各猟友会支部会費/狩猟事故共済保険費(大日本猟友会)

申請方法

必要書類として次が挙げられています。

  • 狩猟免状の写し
  • 狩猟者登録証の写し(既に他の狩猟免許で登録済の者は除く)
  • 各種領収証の写し
  • 振込口座通帳の写し
  • 交付申請額内訳書(※)
  • 今後、村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書(※)

※の書類については、役場産業課で配布していると案内されています。

注意事項

  • 出典には福島県の令和7年度狩猟免許試験の日程及び会場が公表された旨のリンクが掲載され、「試験日程により受験可能な免許の種類が異なります。ご確認の上、お申し込みください。」と注記されています。
  • 申請期限・受付期間・予算枠については出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は村の窓口へ確認が必要です。
  • 出典ページの更新日は2025年4月18日と表示されています。

お問い合わせ

  • 北塩原村役場 産業課 農林係
  • 〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地
  • Tel:0241-23-1334/Fax:0241-25-7358

実施機関お問い合わせ先

北塩原村役場 産業課農林係 0241-23-1334

農家web編集部からのコメント

「既に他の狩猟免許で登録している方を除く」という但し書きが対象者要件に置かれています。出典では、新たな狩猟免許を取得後に狩猟者登録を行った方を対象としつつ、既に他の狩猟免許で登録している方は除くと明記されています。一方で事業概要では、既に鳥獣対策実施隊に加入しており他の狩猟免許を新たに取得した方も対象と説明されており、必要書類でも狩猟者登録証の写しは「既に他の狩猟免許で登録済の者は除く」とされています。自分がどの扱いになるかは、事前に窓口で確認しておきたい点です。あわせて村税等の滞納がないことも要件に挙げられています。

必要書類の一部は役場産業課で配布される様式です。交付申請額内訳書と、今後村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書は役場産業課で配布していると案内されており、自分で用意する狩猟免状の写し・各種領収証の写し・振込口座通帳の写しとは別に、窓口で受け取る手続きが必要です。また出典では、試験日程により受験可能な免許の種類が異なる旨も注記されています。

福島県内の同種制度と比べると、補助率の考え方と上限額の有無に違いがあります。農家webに登録されているデータでは、天栄村の新規狩猟者育成事業が対象経費の総額から2分の1以内・上限20万円、下郷町の狩猟免許取得支援事業補助金が対象経費の10分の10以内・新規取得上限6万5千円、南相馬市の狩猟免許取得支援事業が免許取得費用等は10分の10・猟銃等購入費用は2分の1(上限20万円)と登録されています。北塩原村は別表の対象経費について50%交付とされ、出典には上限額の記載がありません。

申請期限や予算枠は出典ページに記載がありません。補助率や対象経費の別表の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北塩原村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農林係(Tel:0241-23-1334)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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