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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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有害鳥獣対策補助事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
個人:電気柵は設置・材料購入経費の2/3以内(上限10万円)、電気柵以外の柵・爆音器他は1/2以内(上限5万円)、緩衝帯整備は1/2以内(上限5万円)/区・捕獲隊・生産組合:経費の全額(上限70万円)/認定農業者:4/5以内(上限1集落当たり70万円)(上限金額:700,000円)
対象エリア
福島県只見町
対象利用者
個人、区・捕獲隊・生産組合、認定農業者

基本情報

只見町が有害鳥獣による農作物被害を防止するための取組を支援する補助事業です。個人の場合、電気柵は設置・材料購入経費の3分の2以内(上限10万円)、電気柵以外の柵(金網、防獣ネット等)や爆音器等は2分の1以内(上限5万円)、緩衝帯整備は2分の1以内(上限5万円)を補助します。区・捕獲隊・生産組合は経費の全額(上限70万円)、認定農業者は5分の4以内(上限1集落当たり70万円)が補助されます。

実施機関只見町
対象エリア福島県只見町
公募期間令和8年度
補助率/補助金額等個人:電気柵は設置・材料購入経費の2/3以内(上限10万円)、電気柵以外の柵・爆音器他は1/2以内(上限5万円)、緩衝帯整備は1/2以内(上限5万円)/区・捕獲隊・生産組合:経費の全額(上限70万円)/認定農業者:4/5以内(上限1集落当たり70万円)
上限金額700,000円
対象利用者個人、区・捕獲隊・生産組合、認定農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

只見町の有害鳥獣対策の補助メニューです(出典:只見町「令和8年度 農業関連事業のご案内」)。出典には「詳しくは、町のホームページをご覧いただくか、農林建設課までお問い合わせください。」と案内されています。

補助率・上限額

補助対象事業 個人 区・捕獲隊・生産組合 認定農業者
電気柵 設置、材料購入経費の2/3以内/上限10万円 (下記3事業に共通)左記補助対象事業の経費の全額/上限70万円 (下記3事業に共通)設置、材料購入経費の4/5以内/上限 1集落当たり70万円
電気柵以外の柵(金網、防護ネット等) 設置、材料購入経費の1/2以内/上限5万円 同上 同上
爆音器他、鳥獣対策に有効と認められるもの 設置、材料購入経費の1/2以内/上限5万円 ※機器の場合、購入額または合計が3万円以上 同上 同上
電気柵維持管理等 (欄に斜線が引かれています) ※区等が当補助金で購入した電気柵については対象外 設置、撤去、草刈を区に委託した場合の経費の4/5以内/上限 作業1時間当たり1,200円 ※当補助金を利用せず購入した電気柵も対象とする。
緩衝帯整備 下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費の1/2以内/上限5万円 ※10a当たり4万円以内 下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費の全額/上限40万円 ※10a当たり4万円以内 (欄に斜線が引かれています)

※「電気柵」「電気柵以外の柵」「爆音器他、鳥獣対策に有効と認められるもの」の3事業について、区・捕獲隊・生産組合の欄と認定農業者の欄はそれぞれ1つのセルにまとめて記載されています。

注意事項

  • 爆音器他については、機器の場合、購入額または合計が3万円以上であることが条件と注記されています。
  • 緩衝帯整備は、個人・区等いずれも「10a当たり4万円以内」と注記されています。また補助対象は下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費とされ、草刈機本体は対象から除かれています。
  • 電気柵維持管理等について、区・捕獲隊・生産組合の欄には「区等が当補助金で購入した電気柵については対象外」と注記されています。認定農業者の欄には「当補助金を利用せず購入した電気柵も対象とする」と注記されています。
  • 出典の冒頭に「各事業は、事情変更等により内容が変更になる場合がありますのでご了承願います。」と記載されています。
  • 出典の末尾に「補助申請や農地の売買・貸借を予定の方は、必ず事前(着手・発注前)に下記へご相談ください。」と記載されています。
  • 申請期限・受付期間・予算枠については出典に記載がありません。出典ページに記載がない項目は町の窓口へ確認が必要です。

お問い合わせ

  • 只見町役場 農林建設課 農林係
  • Tel:82-5230/Fax:82-2845/E-mail:nourin@town.tadami.lg.jp(出典の表記どおり)

実施機関お問い合わせ先

只見町役場 農林建設課農林係 Tel:82-5230

農家web編集部からのコメント

申請区分によって補助率も上限額も大きく変わる構成です。電気柵を例にすると、個人は設置・材料購入経費の2/3以内で上限10万円、認定農業者は4/5以内で上限は1集落当たり70万円、区・捕獲隊・生産組合は経費の全額で上限70万円と記載されています。同じ資材を導入する場合でも、誰が申請主体になるかで金額の枠が変わるため、まず区分の確認が必要です。

メニューごとに細かい下限・按分の条件が付されています。爆音器他については「機器の場合、購入額または合計が3万円以上」という下限が注記されており、緩衝帯整備は個人・区等いずれも「10a当たり4万円以内」という按分の上限があります。緩衝帯整備の補助対象は下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費とされ、草刈機本体そのものは対象から外れている点も見落としやすい部分です。電気柵維持管理等については、区等が当補助金で購入した電気柵は対象外である旨が注記されています。

福島県内でも有害鳥獣対策補助は自治体ごとに設計が異なります。農家webに登録されているデータでは、下郷町の有害鳥獣被害防止対策事業補助金が電気柵で個人50%(上限15万円)・地区や捕獲隊は全額(上限70万円)、柳津町の鳥獣被害防止対策用品購入事業補助金がワイヤーメッシュ柵3/4以内(上限75万円)、三島町の有害鳥獣防護柵等設置事業補助金が原則資材費の2分の1以内(上限10万円)と登録されており、只見町は個人の電気柵に2/3という補助率が設定されている点が特徴です。

補助率や上限額は年度によって変わることがあります。出典は令和8年度の案内資料で、冒頭に事情変更等により内容が変更になる場合がある旨の断り書きがあり、申請期限や予算枠については記載がありません。申請を検討される際は、必ず只見町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林建設課農林係(Tel:82-5230)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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