天栄村農業経営規模拡大支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農用地利用集積(50a以上1ha未満):1/3以内(上限50万円)/農用地利用集積(1ha以上):1/3以内(上限100万円)/農作業受託(1ha以上):1/3以内(上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県天栄村
- 対象利用者
- 村内の農作業受託組織・農業機械共同利用組織・集落営農組織・特定法人・認定農業者で水稲作付面積2ha以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
天栄村が農業経営の規模拡大を支援する補助金です。村内に住所を有する農作業受託組織、農業機械共同利用組織、集落営農組織、特定法人または認定農業者で、水稲作付面積が2ha以上の方が対象です。農用地利用集積が50a以上1ha未満の場合は3分の1以内(上限50万円)、1ha以上の場合と農作業受託1ha以上の場合は3分の1以内(上限100万円)を補助します。
| 実施機関 | 天栄村 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県天栄村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農用地利用集積(50a以上1ha未満):1/3以内(上限50万円)/農用地利用集積(1ha以上):1/3以内(上限100万円)/農作業受託(1ha以上):1/3以内(上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内の農作業受託組織・農業機械共同利用組織・集落営農組織・特定法人・認定農業者で水稲作付面積2ha以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
水田農業に係る農作業受託組織等や、水稲作付面積2ヘクタール以上の農業経営を営む農業者が、農用地利用集積や農作業受託により農業経営規模の拡大を図るための受託作業に要する機械設備・施設等の整備に対し支援する事業と案内されています。
補助対象者
次の各号のすべてに該当する方が対象と定められています。
- 村内に住所を有する農作業受託組織(法人含む)、農業機械共同利用組織、集落営農組織、特定法人または認定農業者であること
- 申請時点で水田に係る営農計画書において、水稲作付面積が2ヘクタール以上であること
- 農用地利用集積計画書による利用権設定面積が50アール以上かつ利用権設定期間5年以上、または、農作業受託契約による農作業受託契約面積が1ヘクタール以上かつ契約期間5年以上であること
補助対象経費・補助率
| 対象者 | 区分 | 補助対象経費 | 要件 | 補助率・上限 |
|---|---|---|---|---|
| 認定農業者 | 農用地利用集積 | 営農に要する機械・設備等(乗用田植機、コンバイン、乾燥・調整機、色彩選別機等)の経費 | 50アール以上1ヘクタール未満 | 3分の1以内(上限50万円) |
| 認定農業者 | 農用地利用集積 | 同上 | 1ヘクタール以上 | 3分の1以内(上限100万円) |
| 農作業受託組織等 | 農作業受託 | 受託した農作業に要する機械・設備等の経費 | 1ヘクタール以上 | 3分の1以内(上限100万円) |
中古の機械・設備等も可とされていますが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付することと明記されています。
申請書類
次の書類を添付して、産業課農林振興係に提出することとされています。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 見積書の写し
- 営農集団等の場合は規約及び構成員名簿
- 水田に係る営農計画書の写し
- 農用地利用集積計画書の写し、または、農作業受託契約書
- 預金通帳の写し
- その他村長が必要と認める書類
お問い合わせ
- 天栄村 産業課農林振興係
- 住所:〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
- 電話:0248-82-2117
- ファクス:0248-82-2718
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
天栄村 産業課農林振興係 0248-82-2117
農家web編集部からのコメント
中古機械も対象になりますが、残存耐用年数と証明書類の条件が付いています。 出典には、補助対象経費となる機械・設備等について「中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること」と明記されています。対象機械の例としては乗用田植機、コンバイン、乾燥・調整機、色彩選別機等が挙げられています。
面積と契約期間の3つの条件をすべて満たす必要があります。 出典では、村内に住所を有する農作業受託組織・農業機械共同利用組織・集落営農組織・特定法人または認定農業者であること、申請時点の営農計画書で水稲作付面積が2ヘクタール以上であること、そして農用地利用集積計画書による利用権設定面積50アール以上かつ設定期間5年以上、または農作業受託契約面積1ヘクタール以上かつ契約期間5年以上であること、の各号すべてに該当することが条件と定められています。単年の契約ではなく5年以上の期間が求められる点が、この制度の骨格になっています。
福島県内の同種の規模拡大支援と、金額の刻みがほぼ一致しています。 農家webの掲載データでは、鏡石町の水田農業経営規模拡大支援事業が貸借権設定50アール以上1ヘクタール未満で3分の1以内・上限50万円、1ヘクタール以上で3分の1以内・上限100万円と登録されており、天栄村の農用地利用集積区分と同じ区切りと水準になっています。一方、只見町の地域計画推進農業用機械購入支援事業は補助率50%以内で3年間の限度額200万円(作付面積1ヘクタール以上の認定農業者等)と登録されており、機械導入支援でも補助率や限度額の設計には幅があります。
申請には契約や営農計画を裏づける書類が必要とされています。 出典の申請書類には、水田に係る営農計画書の写し、農用地利用集積計画書の写しまたは農作業受託契約書、営農集団等の場合は規約及び構成員名簿が挙げられています。
補助率や上限額、面積区分の刻みは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず天栄村の公式ページと天栄村農業経営規模拡大支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて天栄村産業課農林振興係(0248-82-2117)へお問い合わせください。