桑折町農地再生・利用集積促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 草刈りなどの軽作業5万円/10a、重機を必要とする作業15万円/10a、営農条件の向上20万円/10a、推奨作物の上乗せ措置2万円/10a(最大22万円/10a)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県桑折町
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられている方で、事業実施年度内に新たに耕作を開始する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の解消と農地の集積・拡大を支援するため、地域計画に基づく農地の担い手が新たに農地を借り受けまたは購入する際の営農条件向上にかかる費用の一部を補助します。作業内容に応じて10アール当たり5万円から20万円が交付され、推奨作物の場合は10アール当たり2万円が上乗せされます。
| 実施機関 | 桑折町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県桑折町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 草刈りなどの軽作業5万円/10a、重機を必要とする作業15万円/10a、営農条件の向上20万円/10a、推奨作物の上乗せ措置2万円/10a(最大22万円/10a) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられている方で、事業実施年度内に新たに耕作を開始する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
桑折町が、遊休農地や営農条件の不利な農地などを解消または発生させず、農地の積極的な利用を推進するとともに地域計画を推進し農地集積・拡大を支援することを目的として、地域計画に基づく農地の担い手が新たに農地を借り受け、または購入する際の営農条件の向上にかかる費用の一部に対して交付する補助金です。
なお「営農条件の向上」とは、遊休農地の解消や複数区画の水田の一体化、高低差のある隣接農地の段差解消などと説明されています。
対象者
以下の基準をすべて満たす方が対象と定められています。
- 地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実な者
- 対象農地について、事業実施年度内に新たに耕作を開始する者
補助対象農地
- 1号遊休農地a(草刈り等で耕作可能になる農地)
- 1号遊休農地b(重機を用いれば耕作可能になる農地)
- 営農条件の向上により貸し借り、売買が見込まれる農地
※補助対象となる農地かどうか、事前に審査が必要と明記されています。
補助金上限額
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 遊休農地の解消(草刈りなどの軽作業) | 5万円/10a |
| 遊休農地の解消(重機を必要とする作業) | 15万円/10a |
| 営農条件の向上(水田の畦畔除去、段差解消など) | 20万円/10a |
上乗せ措置
対象農地で町が推奨する作物を作付けする場合、上記の上限額に上乗せ額が加算されます。
- 上限上乗せ額:2万円/10a
- 対象作物:そば、麦、大豆、モモ、アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク
補助対象経費
今年度新たに借り受け、購入する農地について、耕作を始めるために必要な作業にかかる経費が対象です。
- 遊休農地の解消に必要な経費(草刈り、伐採、伐根、処分、天地返しなど)
- 営農条件の向上に必要な経費(水田の畦畔除去、段差解消のための盛土、進入路の整備など)
申請方法
【事前審査関係】(遊休農地または営農条件に課題のある農地かの確認)
- 事業計画承認申請書(様式第1号)
- 対象農地の現況写真
- 対象経費の根拠資料(見積書など)
【申請関係】(事業計画承認後)
- 補助金交付申請書(規則様式第1号)
- 事業計画書(規則様式第2号)
- 収支予算書(規則様式第3号)
注意事項
本事業は、事前に農地の状態が補助対象となるか審査を必要とすると明記されています。工事等は交付決定後に実施可能となるため、検討の際は早めに問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
桑折町役場 産業振興課 農林振興係
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7 電話:024-582-2126 Fax:024-582-1028
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
桑折町役場 産業振興課 農林振興係 024-582-2126
農家web編集部からのコメント
事前審査と交付決定を経てからでないと着工できません。 「本事業は、事前に農地の状態が補助対象となるか審査を必要とします。工事等は交付決定後に実施可能となります」と明記されており、手続きは事業計画承認申請書・対象農地の現況写真・対象経費の根拠資料(見積書など)による事前審査、承認後の交付申請という二段構えです。現況写真が事前審査の書類に含まれるため、草刈りや伐採に手を付ける前の記録が必要になります。
「今年度新たに借り受け、購入する農地」が対象と限定されています。 補助対象者は地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実な者で、かつ対象農地について事業実施年度内に新たに耕作を開始する者とされています。すでに耕作している自作地の条件改善は、この書きぶりからは想定されていません。
作業内容ごとに単価を分け、作物による上乗せがあります。 草刈りなどの軽作業は5万円/10a、重機を必要とする作業は15万円/10a、水田の畦畔除去や段差解消などの営農条件の向上は20万円/10aとされ、さらに町の推奨作物(そば、麦、大豆、モモ、アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク)を作付けする場合は2万円/10aが上乗せされます。福島県内では、磐梯町の荒廃農地再生事業補助金が除草・徐れき作業で10アール当たり10万円上限、抜根整地・土地改良作業で30万円上限、川俣町の耕作放棄地解消農地整備支援事業が10アール当たり10万円を上限に3分の1補助、北塩原村の農業参入団体等支援対策事業が再生作業1年目10aあたり4万円上限とされており、桑折町は作業段階と作付作物の両面で単価に差をつけた設計になっています。
補助金の上限額や上乗せ措置の対象作物、対象農地の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず桑折町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農林振興係(024-582-2126)へお問い合わせください。