桑折町就農者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 上限50万円(補助期間3年間)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県桑折町
- 対象利用者
- 町民で18歳以上65歳以下の新規就農者・認定新規就農者・福島県認定研修機関での研修受講者(町内で3年以上営農継続見込み、町税等の滞納がない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者に対し、農業経営を支援するための補助金を交付する事業です。上限額は50万円で、補助期間は3年間です。交付後5年以内に認定農業者の認定を受ける意思があることなどが要件です。
| 実施機関 | 桑折町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県桑折町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 上限50万円(補助期間3年間) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町民で18歳以上65歳以下の新規就農者・認定新規就農者・福島県認定研修機関での研修受講者(町内で3年以上営農継続見込み、町税等の滞納がない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
桑折町が新規就農者に対し補助金を交付する事業です。
この事業での「新規就農者」の定義
次の項目すべてを満たす者と定められています。
- 20a以上の農地の所有権または利用権を有してからおおむね5年以内の者
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳で帳簿を管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
補助金の額等
- 補助金額:50万円
- 補助期間:3年間
補助金交付の対象
- 町民である者
- 要綱第2条に規定する新規就農者である者、または認定新規就農者、または福島県が認める研修機関等で研修を受けている者
- 年齢が18歳以上65歳以下である者
- 補助金の交付を受けてから5年以内に認定農業者の認定を受ける意思を持つ者
- 町内で3年以上営農の継続が見込まれる者
- 市町村税その他義務的納金を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
- 過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていない者
申請に必要な書類
- 桑折町就農者支援事業承認申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支計画書(第3号様式)
- 履歴書(参考様式)
- 住民票、または個人番号カードの写し
- 認定農業者となる旨の誓約書
- 町税に未納がないことの証明書
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返還について
次の場合は返還となると記載されています。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金を他の用途に使用したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 就農を継続する見込みがなくなったとき
- 就農の怠惰または品行不良等により、補助金の交付が不適当であると認められたとき
その他
- 本事業は予算の範囲内での交付となるため、事前に問い合わせるよう案内されています。
- 桑折町就農者支援事業補助金交付要綱および様式一式が公開されています。
お問い合わせ
桑折町役場 産業振興課 農林振興係(〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7)
電話:024-582-2126/ファクス:024-582-1028
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
桑折町役場 産業振興課 農林振興係 024-582-2126
農家web編集部からのコメント
「新規就農者」の定義が要綱で細かく定められており、経営の実体を自分の名義で持っていることが問われます。 出典では、20a以上の農地の所有権または利用権を有してからおおむね5年以内であること、主要な農業機械・施設を自ら所有または借りていること、生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引すること、経営収支を自分名義の通帳で帳簿管理すること、農業経営に関する主宰権を有することの5点すべてを満たす者と定義されています。親元での就農などで名義や主宰権が分かれている場合、この定義の当てはめが論点になります。
交付後の義務と返還条項が明記されています。 「補助金の交付を受けてから5年以内に認定農業者の認定を受ける意思を持つ者」「町内で3年以上営農の継続が見込まれる者」が交付対象の条件として挙げられ、申請書類にも認定農業者となる旨の誓約書が含まれます。また、就農を継続する見込みがなくなったときや交付条件に違反したときなどには補助金の返還となると記載されています。過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていないことも要件です。
福島県内の新規就農支援は、月額給付型と一括交付型で設計が分かれています。 本宮市の新規就農者応援支援事業は月額5万円(年間60万円)を最長3年間、会津美里町の新規就農者育成奨励金事業は月額5万円(要件を満たす場合は月額10万円)を最長36か月、白河市のがんばる新規就農者支援事業補助金は1人(夫婦1組)につき上限150万円と案内されています。桑折町は補助金額50万円・補助期間3年間という記載です。
補助金額や年齢要件、対象となる研修機関の範囲は年度によって変わることがあります。 出典には予算の範囲内での交付である旨と、事前に問い合わせるようにとの案内があります。申請を検討される際は、必ず桑折町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農林振興係(024-582-2126)へお問い合わせください。