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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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農地確保支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
1~3年目:賃料の2分の1以内(上限10万円/年)、4~5年目:3分の1以内(上限7万円/年)(上限金額:100,000円)
対象エリア
福島県本宮市
対象利用者
18歳から49歳で、農地中間管理機構を通じて農地を賃借する認定新規就農者

基本情報

本宮市の新規就農者応援制度のひとつで、農地中間管理機構を通じて農地を賃借する認定新規就農者に対し、農地賃借料の一部を補助します。1年目から3年目は賃料の2分の1以内(上限年10万円)、4年目から5年目は3分の1以内(上限年7万円)です。

実施機関本宮市
対象エリア福島県本宮市
公募期間不明
補助率/補助金額等1~3年目:賃料の2分の1以内(上限10万円/年)、4~5年目:3分の1以内(上限7万円/年)
上限金額100,000円
対象利用者18歳から49歳で、農地中間管理機構を通じて農地を賃借する認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

本宮市が新規就農者応援制度の一つとして案内している、土地を借りて農業を始めたい方向けの支援事業です。農地の賃借料の一部を補助すると説明されています。

対象者

次のすべてに該当する方が対象と案内されています。

  • 農地を賃借する18歳以上、49歳以下の認定新規就農者
  • 独立・自営就農する方
  • 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ、現実可能な計画をたてられる方
  • 市内で5年以上、営農の継続が見込まれる方
  • 農地中間管理機構を通じて農地を賃借する方

なお「認定新規就農者」とは、新たに農業経営を営もうとする青年(原則18歳以上、49歳以下)で、市から「青年等就農計画」の認定を受けた方とされ、認定を受けるためには市が定める農業所得や労働時間などを達成できる計画であることが要件になると説明されています。

補助率・上限額

年次 補助率 上限額
1〜3年目 賃料の1/2以内 10万円/年
4〜5年目 賃料の1/3以内 7万円/年

申請方法

申請書類として次が挙げられています。

  • 農地賃借料支払事業計画書
  • 賃借権と賃貸料が確認できる書類(契約書の写しなど)
  • 青年等就農計画書
  • その他市長が指定する書類

参考:同じページで案内されている他の支援

同じ「新規就農者応援制度」のページでは、本事業のほかに、新規就農者応援支援事業(18歳以上49歳以下の認定新規就農者に月額5万円を最長3年間)、親元就農後継者支援事業(親元就農した18歳以上59歳以下の認定農業者に月額3万円を最長3年間。新規就農者育成総合対策事業補助金を活用していない方が対象と明記)、アグリチャレンジ奨励金(市外から移住した認定新規就農者に30万円を1回)の3つが紹介されています。また、市独自の制度だけでなく国の「新規就農者育成総合対策」や福島県の補助金による支援を受けられる場合があるとして、市への相談が案内されています。

お問い合わせ

産業部農政課 農政係 電話:0243-24-5385(直通) Fax:0243-34-3138
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地

実施機関お問い合わせ先

本宮市 農政課 農政係 0243-24-5385

農家web編集部からのコメント

認定新規就農者であることと、機構を通じた賃借であることが同時に求められます。 対象は「農地を賃借する18歳以上、49歳以下の認定新規就農者」で、かつ「農地中間管理機構を通じて農地を賃借する方」と案内されています。相対(あいたい)で地主から直接借りた農地は、この書きぶりからは想定されていないことになります。あわせて「市内で5年以上、営農の継続が見込まれる方」「経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ、現実可能な計画をたてられる方」という継続性の要件も置かれており、申請書類にも青年等就農計画書と、賃借権と賃貸料が確認できる書類(契約書の写しなど)が求められています。

補助率が年次で切り替わる設計です。 1〜3年目は賃料の2分の1以内で上限10万円/年、4〜5年目は3分の1以内で上限7万円/年と定められており、就農年数が進むにつれて補助水準が下がります。福島県内の同種の農地賃借料支援では、喜多方市の新規就農者支援が年額の2分の1以内・年最大10万円で最長3年、伊達市の新規就農者支援事業補助金が借賃の2分の1以内・上限5万円/年、いわき市のいわきならではの産地担い手確保事業が5万円/年・人とされており、本宮市は上限額と支援年数の両面で幅を持たせた形になっています。

認定を受ける手続きが先に必要になります。 「認定新規就農者」は、市から「青年等就農計画」の認定を受けた方と定義され、認定には市が定める農業所得や労働時間などを達成できる計画であることが要件と説明されています。賃貸借契約の時期と認定の時期の前後関係は出典に明記されていないため、農政課への事前相談が案内されています。

補助率や上限額、対象年齢の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本宮市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業部農政課農政係(0243-24-5385)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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