伊達市新規就農者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地賃借料:借賃の2分の1以内(上限5万円/年、1万円/10a)、農業機械・施設整備:30%以内(上限50万円)、農業後継者就農支援:月額3万円(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県伊達市
- 対象利用者
- 18歳以上で伊達市に住民登録・居住し、年間農業従事日数が200日以上(見込みを含む)の認定新規就農者または認定農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者を対象に、農地賃借料、農業機械・施設整備、農業後継者就農支援の3つの事業で補助を行います。農地賃借料は借賃の2分の1以内(年5万円・10アール当たり1万円が上限)、農業機械・施設整備は30%以内(上限50万円)、農業後継者就農支援は月額3万円です。
| 実施機関 | 伊達市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県伊達市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地賃借料:借賃の2分の1以内(上限5万円/年、1万円/10a)、農業機械・施設整備:30%以内(上限50万円)、農業後継者就農支援:月額3万円 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 18歳以上で伊達市に住民登録・居住し、年間農業従事日数が200日以上(見込みを含む)の認定新規就農者または認定農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊達市の新規就農者支援事業補助金として、農地賃借料補助・農業機械施設整備補助・農業後継者就農支援の3つの支援内容が案内されています。
全事業共通要件
- 18歳以上であること
- 伊達市に住民登録しており、伊達市に居住し続ける意思があること
- 年間農業従事日数が200日以上であること、または見込まれること
- 認定新規就農者または認定農業者であること
- 市税等を滞納していないこと
- 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと(生活保護等)
- 暴力団員等でないこと
支援内容・補助率・上限額
| 事業 | 支援内容・補助額 | 補助要件等 |
|---|---|---|
| 農地賃借料補助 | 借入農地の借賃の一部を最長5年補助。年度内に支払った借賃合計の2分の1以内(上限5万円、かつ上限1万円/10a) | 認定新規就農者、または就農してから3年未満の認定農業者であること/農地の所有者が3親等以内の親族でないこと/5年以上の貸借期間であること/青年等就農計画の有効期間が属する年度までを補助対象とする |
| 農業機械・施設整備補助 | 農業機械または農業用施設整備に要する経費の一部を補助。補助率30%以内、上限50万円 | 認定新規就農者であること/価格が50万円以上の機械等であること |
| 農業後継者就農支援 | 農業後継者の定着を図るための資金を1年間補助。3万円/月(加算条件あり) | 農業後継者・定年退職者・脱サラした者で認定農業者であること/家族経営協定を締結していること(親と共同経営の場合等)/就農してから3年未満であること |
主な必要書類
- 農地賃借料補助:賃借権と賃借料等が確認できる書類、市税完納証明書または非課税証明書
- 農業機械・施設整備補助:仕様等が確認できる書類、2者以上の見積書、市税完納証明書または非課税証明書
- 農業後継者就農支援:離職票等(就農してから3年未満であることを証明できる書類)、就農が確認できる書類、農業経営体全員の市税完納証明書または非課税証明書、農地台帳
返還の条件
次の場合は、交付を受けた補助金の返還となると明記されています。
- 最後に補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に離農した場合
- 年間農業従事日数が200日に満たなくなったとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- その他、本補助金交付の趣旨に適さないと認められるとき
注意事項
予算の範囲内での補助となるため、事前の問い合わせを求めています。
お問い合わせ
- 伊達市 農政課農業担い手係(〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟3階)
- 電話:024-573-5635
- ファクス:024-573-5865
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊達市 農政課 農業担い手係 024-573-5635
農家web編集部からのコメント
返還の条件が明記されており、交付後も年間200日という従事日数の要件が続きます。 出典では、最後に補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に離農した場合や、年間農業従事日数が200日に満たなくなったときには補助金の返還となると示されています。共通要件の「年間農業従事日数が200日以上」は、申請時点だけの条件ではない形で記載されています。
3つの事業はそれぞれ別の要件を持っています。 農地賃借料補助では農地の所有者が3親等以内の親族でないこと、5年以上の貸借期間であることが挙げられ、農業機械・施設整備補助では価格が50万円以上の機械等であることと2者以上の見積書が示されています。農業後継者就農支援では、家族経営協定の締結と就農してから3年未満であることが条件とされています。
福島県内の同種制度と比べると、支援の組み立て方に違いがあります。 農家webの掲載データでは、須賀川市の新規就農者支援制度が機械・施設導入資金について10分の3以内・最大50万円、喜多方市の新規就農者支援が農地賃借料支援で年額の2分の1以内・年最大10万円(最長3年)と登録されています。伊達市は機械・施設整備が30%以内・上限50万円、農地賃借料が2分の1以内・上限5万円かつ1万円/10aで、最長5年と案内されています。
補助率や上限額、補助期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊達市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業担い手係(024-573-5635)へお問い合わせください。