有田市遊休農地解消支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県有田市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し、遊休農地を耕作する意思のある方 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
限られた資源である優良農地を有効活用しつつ、遊休農地の発生防止と解消による農業振興の推進するため、遊休農地を借り受けて解消(草刈り等)し、耕作する方に対し、解消に係る費用を一部助成しています。
| 実施機関 | 有田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県有田市 |
| 公募期間 | 2023年05月19日(金)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し、遊休農地を耕作する意思のある方 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有田市が、限られた資源である優良農地を有効活用しつつ、遊休農地の発生防止と解消による農業振興を推進するため、遊休農地を借り受けて解消(草刈り等)し、耕作する方に対し、解消に係る費用を一部助成する事業と案内されています。
- 出典は有田市公式ウェブサイト(令和8年7月1日更新)の掲載内容です。
募集状況
- 令和8年度の予算上限に達したため、6月19日(金曜)をもって当補助金の受付は終了したと案内されています。
- 補助金制度は予算上限が決まっているため、申請が一定額に達して終了となったと説明されています。
補助の対象となる方
次の条件を全て満たす場合に申請できるとされています。
- 市内に住所を有し、遊休農地を耕作する意思のある方
- 遊休農地解消及び拡大防止に寄与する事業に自主的に取り組む方
- 遊休農地について5年以上継続して耕作する方
- 地域農業における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に事業を行うと見込まれる方
- 補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税(国民健康保険税を含む)に滞納がない方
- 有田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でない方
補助の対象となる農地
次の条件を全て満たす場合に申請できるとされています。
- 有田市内の農地
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条又は農地法第3条の規定に基づき、貸借権(同一の当事者間で繰り返し行われたものを除く)または所有権等が設定されている農地
- 公簿面積が5a以上の農地
- 中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金及び環境保全型農業直接支払交付金の交付対象ではない農地
- 本事業と同様の国、県事業にて補助金が交付されていない農地
事業の流れ
- 有田みかん課に相談(要件確認や県同様事業への申請検討など)
- 農業委員会にて農地の貸借の申請・承認
- 申請書類(様式第1~4号)を提出
- 対象農地の解消作業
- 申請年度の2月末までに実績報告(様式第6号)
- 交付請求(様式第8号)
- 有田市から補助金交付
- 翌々年度の12月末までに営農状況の報告(様式第9号)
注意事項
- 補助金の交付決定前に解消作業を行った場合は、補助対象となりません。
- 予算額(100万円)に達した時点で受付は終了となります。
- 最後の申請者は予算の範囲内での補助金額になると注記されています。
お問い合わせ
- 有田市 経済部 有田みかん課
- 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
- 電話:0737-22-3635 / ファクス:0737-83-3108
- 問い合わせは専用フォームを利用するよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
農家web編集部からのコメント
交付決定の前に草刈りを始めると対象外になります。 出典の注意事項には、補助金の交付決定前に解消作業を行った場合は補助対象となりませんと明記されています。事業の流れも、有田みかん課への相談、農業委員会での農地の貸借の承認、申請書類の提出を経てから解消作業に入る順序で示されており、着手の時期が交付の可否を分けます。
義務は解消作業だけで終わりません。 対象者の条件として遊休農地について5年以上継続して耕作する方であることが挙げられ、事業の流れでも翌々年度の12月末までに営農状況の報告(様式第9号)を提出することとされています。草刈り費用の一時的な補助にとどまらず、その後の営農が確認される仕組みです。
農地側の要件で対象外になる場合があります。 対象農地は公簿面積が5a以上で、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条又は農地法第3条に基づく貸借権(同一の当事者間で繰り返し行われたものを除く)または所有権等が設定されていることが必要とされています。さらに、中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金及び環境保全型農業直接支払交付金の交付対象ではない農地であること、本事業と同様の国、県事業にて補助金が交付されていない農地であることも条件です。和歌山県内の同種制度を見ると、田辺市の遊休農地解消支援事業は事業費の2分の1以内・上限25万円、有田川町の耕作放棄地再生事業補助金は農地を賃借する場合10,000円/10a(上限50a)、和歌山市の遊休農地解消対策事業補助金は100平方メートルあたり4,000円と、定率方式と単価方式が分かれています。
予算枠が小さく、年度の早い時期に締め切られています。 出典によれば予算額は100万円で、これに達した時点で受付は終了、最後の申請者は予算の範囲内での補助金額になると注記されています。令和8年度は6月19日(金曜)をもって受付終了と案内されており、実質的に年度初めの2か月半で枠が埋まった形です。補助金額や予算額、対象農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず有田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有田みかん課へお問い合わせください。