さつまいも生産支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規作付100,000円/10a、2年目80,000円/10a、3年目60,000円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県田村市
- 対象利用者
- 市内でさつまいもを生産し栽培指導を遵守できる方で、市税の滞納がなく、営農目的である方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
さつまいもの作付けから販売までを行う方へ補助金を交付します。助成単価は新規作付が10アール当たり10万円、2年目が8万円、3年目が6万円です。過去に類似事業を利用した場合は過去補助分を差し引いた額となります。
| 実施機関 | 田村市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県田村市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年06月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 新規作付100,000円/10a、2年目80,000円/10a、3年目60,000円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内でさつまいもを生産し栽培指導を遵守できる方で、市税の滞納がなく、営農目的である方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
さつまいもの作付けから販売までを行う方へ補助金を交付する田村市の事業です(令和8年度)。
補助対象者
- 市内で生産すること
- 田村農業普及所又は、JA福島さくらの栽培指導を遵守できる者
- 市税に滞納がない者
- 暴力団に所属又は暴力団の統制下にない者
- 営農目的であること
補助金額
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 新規作付 | 100,000円/10a |
| 2年目 | 10aあたり80,000円 |
| 3年目 | 10aあたり60,000円 |
- 新規作付について、過去の類似事業(経営規模拡大支援事業、いきいき産地づくり支援事業)利用者は、過去補助利用分(10aあたり20,000円)を差し引いた金額とすると記載されています。
- 2年目・3年目は、連続する3年間において利用する場合のみ補助対象とすると記載されています。
交付要件
- 1a以上の作付けを行うこと
- 1aあたり苗200本以上の植え付けをすること
- 事業を利用したほ場において、利用後の翌年度から3年間生産し、作付状況を報告すること
出典では、要件3について次の例が示されています。
- 1年目のみ事業を利用した場合 → 事業を利用したほ場において、事業利用年度を含め4年間の作付を行い、実績を報告する
- 1年目~3年目の3年間事業を利用した場合 → 事業を利用したほ場において、事業利用年度を含め6年間の作付を行い、実績を報告する
申請方法
実施計画書(様式第1号)を記入・押印のうえ、必要書類を添付し、市役所農林課・各行政局・各出張所へ提出するよう案内されています。様式はページからダウンロードするか、窓口に備え付けのものを使用するとされています。
申請期限
令和8年6月30日(火)まで
お問い合わせ
田村市 農林課 農政係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
電話番号:0247-81-2511/FAX番号:0247-81-1210
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田村市 農林課 農政係 0247-81-2511
農家web編集部からのコメント
交付後の作付継続と報告が義務として定められている点が、この事業の最大の勘所です。 出典の交付要件には、事業を利用したほ場において利用後の翌年度から3年間生産し、作付状況を報告することが挙げられています。例として、1年目のみ利用した場合は事業利用年度を含め4年間、1年目から3年目まで3年間利用した場合は事業利用年度を含め6年間の作付を行い実績を報告すると具体的に示されており、単年度で完結する制度ではありません。
過去に類似事業を使っているかどうかで補助額が変わります。 新規作付は10aあたり100,000円とされていますが、過去の類似事業(経営規模拡大支援事業、いきいき産地づくり支援事業)の利用者については、過去補助利用分(10aあたり20,000円)を差し引いた金額とすると明記されています。また2年目の80,000円、3年目の60,000円は、連続する3年間において利用する場合のみ補助対象とされており、間を空けた利用は想定されていない書き方です。
対象者と作付の条件にも数値・資格の要件が並びます。 補助対象者には、市内で生産すること、田村農業普及所又はJA福島さくらの栽培指導を遵守できること、市税に滞納がないこと、暴力団に所属又は暴力団の統制下にないこと、営農目的であることが挙げられています。交付要件では1a以上の作付けと、1aあたり苗200本以上の植え付けが求められています。申請期限は令和8年6月30日(火)までで、作付の準備時期と重なる点にも注意が必要です。
単価や要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田村市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて田村市農林課農政係(0247-81-2511)へお問い合わせください。