相馬市有害鳥獣捕獲担い手確保支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 第一種銃猟免許新規取得者:上限3万円、新規狩猟者(網・わな猟):上限4万円、新規狩猟者(銃猟):補助対象経費の2分の1・上限10万円、銃猟初心者:補助対象経費の2分の1かつ上限1万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 福島県相馬市
- 対象利用者
- 市内に住民票があり、市の鳥獣被害対策事業に参加している(見込みを含む)方で、過去2年度以内に狩猟免許を新規取得した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣被害対策および鳥獣の保護管理を実行面で担う狩猟者の確保を目的とした支援事業です。狩猟免許の新規取得等に要する費用を補助します。区分に応じて上限3万円から10万円まで補助されます。
| 実施機関 | 相馬市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県相馬市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 第一種銃猟免許新規取得者:上限3万円、新規狩猟者(網・わな猟):上限4万円、新規狩猟者(銃猟):補助対象経費の2分の1・上限10万円、銃猟初心者:補助対象経費の2分の1かつ上限1万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住民票があり、市の鳥獣被害対策事業に参加している(見込みを含む)方で、過去2年度以内に狩猟免許を新規取得した方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣被害対策および鳥獣の保護管理を実行面で担う狩猟者の確保を図るため、相馬市有害鳥獣捕獲担い手確保支援事業補助金を交付すると案内されています。
補助対象要件
次の要件を全て満たす方が対象とされています。
- 市内に住民票がある方
- 市が行う鳥獣被害対策事業に参加している方、または今後参加する見込みがある方(福島県猟友会相馬支部に加入している方など)
- 次のいずれかに該当する方
- 補助金の交付申請年度および当該申請年度から過去2年度の間に、初めて第一種銃猟免許を取得した方
- 補助金の交付申請年度および当該申請年度から過去2年度の間に、初めて第二種銃猟免許を取得した方
- 補助金の交付申請年度および当該申請年度から過去2年度の間に、初めて狩猟免許を取得した方
補助内容
| 区分 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 第一種銃猟免許新規取得者(補助対象要件の1を満たした方) | 銃砲所持許可取得に係る第一種銃猟免許取得者への補助 | 銃砲所持許可取得に必要な射撃教習等の費用 | 上限3万円 |
| 新規狩猟者(補助対象要件の3を満たした方) | 新規狩猟開始に係る補助 | 狩猟免許を取得した年度内の必要品購入費用および狩猟者団体入会費用(個人間で行われた売買に係る費用は対象外) | 補助対象経費の2分の1の額。網猟免許またはわな猟免許を取得した方は上限4万円、第一種銃猟免許または第二種銃猟免許を取得した方は上限10万円 |
| 銃猟初心者(補助対象要件の1または2を満たした方) | 銃猟初心者の射撃練習に係る補助 | 狩猟免許取得日から1年以内の射撃場練習費用(弾代は対象外) | 補助対象経費の2分の1かつ上限1万円 |
申請方法
補助金交付申請書兼実績報告書と添付書類を、市役所2階農林水産課に提出すると案内されています。申請書兼実績報告書と記載例はページからダウンロードできます。
添付書類は区分ごとに次のとおりです。
- 第一種銃猟免許新規取得者:射撃場で射撃教習を受講した際の領収書等、猟銃・空気銃所持許可証の写し、第一種銃猟狩猟免状の写し
- 新規狩猟者:わな、銃などの狩猟用具購入の領収書、狩猟者団体入会費の領収書など、狩猟免状の写し、猟銃・空気銃所持許可証の写し(第一種銃猟免許または第二種銃猟免許を取得した方のみ)
- 銃猟初心者:射撃場利用の領収書など、猟銃・空気銃所持許可証の写し、第一種銃猟狩猟免状または第二種銃猟狩猟免状の写し
お問い合わせ
- 相馬市 農林水産課(市役所2階)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
相馬市 農林水産課 農地林務係 0244-37-2151
農家web編集部からのコメント
3つの区分は、それぞれ対象となる費用と上限が異なります。 出典では、第一種銃猟免許新規取得者は射撃教習等の費用で上限3万円、新規狩猟者は狩猟用具の購入費用と狩猟者団体入会費用で補助対象経費の2分の1(網猟・わな猟は上限4万円、第一種・第二種銃猟は上限10万円)、銃猟初心者は射撃場練習費用で2分の1かつ上限1万円と整理されています。免許の種類によって上限額が変わる構成です。
対象外となる費用と期間の条件が明記されています。 新規狩猟者の区分では個人間で行われた売買に係る費用は対象外とされ、必要品購入費用は狩猟免許を取得した年度内のものと限定されています。銃猟初心者の区分では弾代が対象外で、射撃場練習費用は狩猟免許取得日から1年以内のものとされています。免許の取得時期についても、交付申請年度および当該申請年度から過去2年度の間に初めて取得したことが要件です。
福島県内の狩猟免許関係の支援と比べると、区分の立て方に違いがあります。 農家webの掲載データでは、南相馬市の狩猟免許取得支援事業が免許取得費用・所持許可関係費用・登録費用を10分の10、猟銃等購入費用を2分の1として合計上限20万円、天栄村の新規狩猟者育成事業が対象経費の2分の1以内・上限20万円、下郷町の狩猟免許取得支援事業補助金が10分の10以内(新規取得上限6万5千円)と登録されています。相馬市は取得後の射撃練習費用まで区分を分けて対象としている点が特徴です。
補助金の額や上限、対象となる経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず相馬市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市役所2階の農林水産課へお問い合わせください。