新規就農者支援(農地賃借料支援・住宅賃借料支援・経営継承支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地賃借料支援:年額の2分の1以内・年最大10万円(最長3年)、住宅賃借料支援:家賃月額の2分の1以内・月最大2万8千円(最長3年)、経営継承支援:1年目月5万円・2年目月4万円・3年目月3万円(各最大10か月)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 福島県喜多方市
- 対象利用者
- 50歳未満の認定新規就農者、市外から新規参入した50歳未満の就農希望者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに就農を目指す方を応援する喜多方市独自の支援制度です。農地賃借料支援は年額の2分の1以内で年最大10万円(最長3年間)、住宅賃借料支援は家賃月額の2分の1以内で月最大2万8千円(最長3年間)を支援します。国事業の対象外となる農家後継者には経営継承支援として1年目月5万円、2年目月4万円、3年目月3万円(各最大10か月)を支援します。
| 実施機関 | 喜多方市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県喜多方市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地賃借料支援:年額の2分の1以内・年最大10万円(最長3年)、住宅賃借料支援:家賃月額の2分の1以内・月最大2万8千円(最長3年)、経営継承支援:1年目月5万円・2年目月4万円・3年目月3万円(各最大10か月) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 50歳未満の認定新規就農者、市外から新規参入した50歳未満の就農希望者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
喜多方市では、新たに就農しようとする方が円滑に就農できるよう、国の支援に加え、市独自に就農準備から経営開始段階の各ステップに応じた支援「喜多方市新規就農者経営確立支援事業」を実施していると案内されています。出典ページでは3つの支援メニューが示されています。
補助率・上限額(支援メニュー別)
| 支援メニュー | 補助対象者 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 農地賃借料支援 | 50歳未満の認定新規就農者(農家後継者を除く) | 農地賃借料年額の2分の1以内(年額最大10万円、最長3年間) |
| 住宅賃借料支援 | 市外から新規参入した50歳未満の就農希望者または認定新規就農者 | 家賃月額の2分の1以内(最大月額2万8千円、最長3年間) |
| 経営継承支援 | 50歳未満の認定新規就農者(農家後継者) | 親元就農1年目:月額5万円×最大10ヵ月/2年目:月額4万円×最大10ヵ月/3年目:月額3万円×最大10ヵ月 |
各支援メニューの内容
- 農地賃借料支援:農地賃借料を支援します。
- 住宅賃借料支援:住宅賃借料を支援します。
- 経営継承支援:国の新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)の対象とならない農家後継者が、親元に就農して経営を継承するまでの不安定な時期を支援します。
「認定新規就農者」について
出典では、「認定新規就農者」とは、原則18歳以上45歳未満の新たに農業経営を営もうとする青年であって、市から認定を受けた方と注記されています。
注意事項
- 出典には「なお、交付には一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。」と記載されています。出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認としてください。
- 農地賃借料支援の対象者からは農家後継者が除かれ、逆に経営継承支援は農家後継者が対象と、メニューごとに対象が分けられています。
- 申請期限・募集期間は出典ページの本文には記載がありません。
掲載資料
- 新規就農パンフレット(PDF)
- 新規就農者経営確立支援事業実施要領(PDF)
- 特設ページ(マイナビ農業、福島県就農ポータルサイト「ふくのう」)
お問い合わせ
喜多方市 産業部 農業振興課 経営企画係
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
電話番号:0241-24-5235/ファックス:0241-25-7073
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
喜多方市 農業振興課 経営企画係 0241-24-5235
農家web編集部からのコメント
メニューごとに年齢と立場の要件が細かく分かれている点が、この支援制度の勘所です。 出典では、農地賃借料支援の対象を50歳未満の認定新規就農者(農家後継者を除く)、住宅賃借料支援の対象を市外から新規参入した50歳未満の就農希望者または認定新規就農者、経営継承支援の対象を50歳未満の認定新規就農者(農家後継者)としています。農家後継者は農地賃借料支援では除外され、経営継承支援では対象になるという逆の扱いになっています。また認定新規就農者は、原則18歳以上45歳未満で市から認定を受けた方と注記されており、「50歳未満」という記載とは別の年齢基準が併記されています。
経営継承支援は、国の制度の対象外であることが前提条件として明記されています。 出典では、国の新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)の対象とならない農家後継者が、親元に就農して経営を継承するまでの不安定な時期を支援すると記載されています。支給額は親元就農1年目が月額5万円、2年目が月額4万円、3年目が月額3万円で、いずれも最大10ヵ月とされており、年数の経過とともに逓減する設計です。あわせて「交付には一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。」とも記載されています。
福島県内の他市町村にも同種の賃借料支援があり、上限額の設定は自治体ごとに異なります。 掲載データでは、伊達市の新規就農者支援事業補助金が農地賃借料について借賃の2分の1以内(上限5万円/年、1万円/10a)、本宮市の農地確保支援事業が1~3年目は賃料の2分の1以内(上限10万円/年)・4~5年目は3分の1以内(上限7万円/年)、会津美里町の移住新規就農者家賃補助が月額家賃の1/2以内(上限2万5千円)としています。喜多方市の農地賃借料支援は年額最大10万円・最長3年間、住宅賃借料支援は月額2万8千円・最長3年間という設定です。
補助金額や対象者の年齢要件、支援期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず喜多方市の公式ページと新規就農者経営確立支援事業実施要領でご確認いただき、あわせて喜多方市農業振興課経営企画係(0241-24-5235)へお問い合わせください。