喜多方市電気柵購入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限:計画作成地区60万円、団体・法人30万円、個人5万円)(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 福島県喜多方市
- 対象利用者
- 計画作成地区(被害対策計画を作成した行政区)、3戸以上の市民団体または市内に事業所を有する法人、市内に住所を有する個人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農作物被害を防ぐ効果的な対策である電気柵を購入・設置した市民等に対し、補助金を交付します。補助率はいずれも補助対象経費の2分の1以内で、上限額は計画作成地区60万円、団体・法人30万円、個人5万円です。
| 実施機関 | 喜多方市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県喜多方市 |
| 公募期間 | 令和8年度は事前申込済みの方が対象。令和9年度分の事前申込は令和8年9月1日から予定 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限:計画作成地区60万円、団体・法人30万円、個人5万円) |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 計画作成地区(被害対策計画を作成した行政区)、3戸以上の市民団体または市内に事業所を有する法人、市内に住所を有する個人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
電気柵の設置は鳥獣による農作物被害を防ぐための効果的な対策であるとして、市では、鳥獣による農林畜産物および生活環境に対する被害を防止し、有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備するとともに、地域の持続的な振興を図るため、電気柵を購入かつ設置した市民に対し、予算の範囲内において電気柵の購入費用の一部を補助すると案内されています。
事前申込制であること
出典には、令和8年度は令和7年度に事前申込をされた方が対象であり、事前申込をされていない方は貸出事業を検討するよう案内されています。また、令和9年度に実施予定の「電気柵購入支援事業」の事前申込を令和8年9月1日から受け付ける予定であり、詳しくは広報きたかた9月号(令和8年9月1日発行予定)または市ホームページの記事を参照するよう記載されています。
補助対象者(令和7年度に事前申込済みの方)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1)計画作成地区 | 市の集落環境診断の実施実績があり、その結果に基づいた被害対策計画を作成している行政区 |
| (2)団体・法人 | 市民で構成される団体(3戸以上で構成)、または市内に主たる事業所を有する法人 |
| (3)個人 | 市内に住所を有する個人 |
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| (1)計画作成地区 | 補助対象経費の2分の1以内 | 60万円 |
| (2)団体・法人 | 補助対象経費の2分の1以内 | 30万円 |
| (3)個人 | 補助対象経費の2分の1以内 | 5万円 |
補助対象経費
- 鳥獣被害を防止するために、市内に設置する電気柵の購入に要する経費
遵守事項
- 電気柵の機能が良好な状態で保持できるように維持管理し、使用に当たっては事故等に対し十分に配慮するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図ること
- 電気柵の設置と併せて、被害防止に必要な対策(農地および集落周辺の刈り払い、誘引物の除去ならびに追い払い等)を積極的に実施し、継続的な鳥獣被害対策を行うこと
留意事項
- 必ず購入前に本申請を行うこと
- 同一年度内における複数の交付申請はできない
- 過去に本事業により導入された場所の更新等は対象外
- 電気柵設置箇所が複数の場合、設置箇所間が大きく離れているなど、一体的に管理できない場所である場合の交付申請はできない
- 個人の場合は1年、計画作成地区・団体・法人の場合は事業完了年度より3年の間、成果報告書を提出すること
お問い合わせ
- 喜多方市 市民部市民生活課有害鳥獣対策室
- 住所:〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
- 電話番号:0241-24-5261
- ファックス:0241-22-9571
各総合支所の相談窓口
- 熱塩加納総合支所住民課:0241-36-2113
- 塩川総合支所住民課:0241-27-2400
- 山都総合支所住民課:0241-38-3821
- 高郷総合支所住民課:0241-44-2113
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
喜多方市 市民生活課 有害鳥獣対策室 0241-24-5261
農家web編集部からのコメント
前年度の事前申込が入口になっている点が、この制度の最大の特徴です。 出典には、令和8年度は令和7年度に事前申込をされた方が対象であり、事前申込をしていない方は貸出事業を検討するよう案内されています。また、令和9年度実施予定分の事前申込を令和8年9月1日から受け付ける予定であることも記載されています。年度が始まってから申し込む形式ではなく、前年度のうちに事前申込を済ませる仕組みになっています。
「必ず購入前に本申請」という留意事項が明記されています。 出典の留意事項には、購入前に本申請を行うこと、同一年度内における複数の交付申請はできないこと、過去に本事業により導入された場所の更新等は対象外であること、設置箇所が複数で相互に大きく離れているなど一体的に管理できない場所の交付申請はできないことが挙げられています。さらに、交付後は個人が1年、計画作成地区・団体・法人が事業完了年度より3年の間、成果報告書を提出することとされています。遵守事項として、電気柵の維持管理に加え、農地および集落周辺の刈り払い、誘引物の除去、追い払い等を併せて実施することも求められています。
福島県内の電気柵支援と比べると、集落単位の枠が手厚く、個人枠は小さめです。 農家webの掲載データでは、柳津町の電気柵購入事業補助金が個人2分の1以内・上限10万円、小グループ3分の2以内・上限40万円、集落3分の2以内・上限70万円、下郷町の有害鳥獣被害防止対策事業補助金が個人の電気柵で50%・上限15万円、地区・捕獲隊で100%・上限70万円と登録されています。喜多方市は補助率がいずれの区分でも2分の1以内で共通し、上限額のみ計画作成地区60万円、団体・法人30万円、個人5万円と分けられています。計画作成地区は、集落環境診断の実施実績と被害対策計画の作成が前提と定められています。
補助率や上限額、事前申込の受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず喜多方市の公式ページと喜多方市野生獣被害対策事業補助金交付要綱・電気柵購入支援事業実施要領でご確認いただき、あわせて喜多方市市民生活課有害鳥獣対策室(0241-24-5261)へお問い合わせください。