がんばる新規就農者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人(夫婦1組)につき上限150万円(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福島県白河市
- 対象利用者
- 認定新規就農者のうち経営開始資金の受給者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
白河市の新規就農者支援制度のひとつで、経営開始資金の受給者である認定新規就農者を対象に市が独自に支援を行うものです。1人(夫婦1組)につき150万円が上限で、経営開始資金の交付開始から5年間が対象期間です。同じページで国の新規就農者育成総合対策事業やディスカバリー白河農活事業も案内されています。
| 実施機関 | 白河市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県白河市 |
| 公募期間 | 経営開始資金の交付開始から5年間 |
| 補助率/補助金額等 | 1人(夫婦1組)につき上限150万円 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者のうち経営開始資金の受給者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
白河市の新規就農者支援制度のひとつで、施設・機械等の購入経費を支援する市の補助金と案内されています。
対象者
- 認定新規就農者のうち、経営開始資金を受給している方
支援額
- 交付対象者1人(夫婦で受給している方は1組)につき上限150万円
- ただし経費の額が上限額に満たない場合は、対象経費の額が補助金の交付額となると明記されています
申請期限
- 経営開始資金の交付開始から5年間
- 年度内に事業が完了しない場合は対象となりません
同じページで案内されている他の支援制度
出典のページには、白河市に圃場を持ち新規就農・親元就農を考えている方が活用できる制度として、次の内容が併載されています。
新規就農者育成総合対策事業(国事業)
| 事業 | 対象者 | 支援額・補助率 |
|---|---|---|
| 経営発展支援事業(機械・施設等の導入を支援) | 認定新規就農者(就農時49歳以下、新規参入者、親元就農者) | 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は事業費の上限500万円)。県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1。例:国2分の1、県4分の1、本人負担4分の1) |
| 経営開始資金 | 認定新規就農者(前年の世帯所得が原則600万円未満の者) | 13.75万円/月(165万円/年)×最長3年間、補助率は国100% |
| 就農準備資金 | 国・県の指定する認定研修機関で研修をしている研修生で、前年の世帯所得が原則600万円未満の者 | 13.75万円/月(165万円/年)×最長2年間、補助率は国100% |
就農準備資金の申請先は福島県就農支援センターになると案内されています。
ディスカバリー白河農活事業(就農を希望する方が本市で就農体験を行う場合に、移動や宿泊の費用を一部補助)
- 対象者:白河市で1日~1週間程度の就農体験をしたい方
- 支援額:宿泊費1泊あたり5,000円(連泊の場合は6日分合計30,000円が上限)、交通費2分の1(上限:往復20,000円)
各事業について交付要件があるため、詳細は問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 白河市 農政課農業振興係
- 住所:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
- 電話番号:0248-28-5527
- ファックス番号:0248-24-1844
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
白河市 農政課 農業振興係 0248-28-5527
農家web編集部からのコメント
「経営開始資金の受給者であること」が入口の条件になっています。 出典では、対象者を「認定新規就農者のうち経営開始資金を受給している方」と定めており、国の経営開始資金を受けていることが前提の設計になっています。経営開始資金そのものは、認定新規就農者で前年の世帯所得が原則600万円未満の方に対し、13.75万円/月(165万円/年)を最長3年間、補助率国100%で交付すると同じページに記載されています。
交付単位が「1人(夫婦は1組)」で数えられます。 出典には、交付対象者1人につき上限150万円とされたうえで、「夫婦で受給している方は1組」と明記されています。あわせて、経費の額が上限額に満たない場合は対象経費の額がそのまま交付額となるとされており、上限額まで自動的に交付されるわけではないことが読み取れます。
申請できる期間と、年度内完了の条件が定められています。 出典では、申請期限は経営開始資金の交付開始から5年間とされ、さらに「年度内に事業が完了しない場合対象となりません」と明記されています。機械や施設の納入・支払いが年度をまたぐ場合の扱いに関わる条件です。
福島県内の市町村独自の新規就農支援と比べると、機械・施設への一括支援型にあたります。 農家webの掲載データでは、伊達市の新規就農者支援事業補助金の農業機械・施設整備枠が30%以内・上限50万円、西郷村の新規就農者支援事業が農業用機械等購入費として60万円を限度、棚倉町の担い手農家支援対策事業助成金が3分の1以内・上限50万円と登録されており、白河市の上限150万円はこれらより高い水準に設定されています。
支援額や対象となる経費、申請できる期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず白河市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて白河市農政課農業振興係(0248-28-5527)へお問い合わせください。