いわきならではの産地担い手確保事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地賃借料支援5万円/年・人、次世代支援5万円/月・人(最長3年間)、第三者継承支援(経営支援金)5万円/月・人(最長3年間)、継承奨励金1万円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県いわき市
- 対象利用者
- 認定農業者・認定新規就農者、親等の農業経営を継承する45歳以上の方、第三者の農業経営基盤を継承する45歳以上の方など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農にあたって課題となる農地や機械・施設の確保といった初期投資費用の軽減などについて、市独自の支援を行う事業です。農地賃借料支援、次世代支援、第三者継承支援(経営支援金・継承奨励金)の各メニューがあります。随時受付しています。
| 実施機関 | いわき市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県いわき市 |
| 公募期間 | 随時受付 |
| 補助率/補助金額等 | 農地賃借料支援5万円/年・人、次世代支援5万円/月・人(最長3年間)、第三者継承支援(経営支援金)5万円/月・人(最長3年間)、継承奨励金1万円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者・認定新規就農者、親等の農業経営を継承する45歳以上の方、第三者の農業経営基盤を継承する45歳以上の方など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
いわき市が、地域の中心となる新規就農者や認定農業者といった担い手の確保・育成を推進するため、新規就農にあたって課題となる農地や機械・施設の確保といった初期投資費用の軽減などに関して、国・県事業を補完する形で行う市独自の支援です。次の4つの支援メニューが案内されています。
支援メニューと交付額
| 支援区分 | 交付額 | 交付対象期間 |
|---|---|---|
| 農地賃借料支援 | 定額(対象農地において支払った当該年度の賃借料相当額。補助限度額:5万円/年・人) | 就農後3年目まで |
| 次世代支援(経営支援金) | 5万円/月・人 | 農業経営改善計画の共同申請が認可された日の翌月から3年以内 |
| 第三者継承支援(経営支援金) | 5万円/月・人 | 農業経営を開始した日の翌月から3年以内 |
| 第三者継承支援(継承奨励金) | 1万円/10a | — |
農地賃借料支援
- 交付対象:農業経営開始後3年目までの認定農業者又は認定新規就農者
- 交付要件:「重点作物」又は「作付推進作物」を作付けするため、農地中間管理機構を介し5年以上の賃貸借契約を締結した農地のうち、補助対象者が農業経営開始後3年目までに支払う農地賃借料
対象作物は「いわき市農業生産振興ブランド戦略プラン(令和8年度から令和12年度)」で定める振興作物とされ、重点作物はねぎ、いちご、トマト、梨、米、作付推進作物はいちじく、鉢物類、切り花類、とっくり芋、ピーマンと記載されています。
次世代支援(経営支援金)
認定農業者である親等の農業経営を5年以内に継承することを目標に農業を始める45歳以上の方が対象で、次のすべての要件を満たす必要があると定められています。
- 農業経営改善計画の認定を受けている親等(3親等以内の親族)の農業経営を5年以内に継承するため、親元等で農業を始める方
- 親等の農業経営改善計画を将来の経営継承に向け計画の変更を行い、親子等の共同申請で認定を受けた若しくは受ける見込みが確実な方
- 新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方
- 前年の世帯全体の農業所得が600万円未満である方
- 常勤の雇用契約を締結しておらず、市基本構想で定める農業年間労働時間(年間1,800時間程度)の水準を実現できるような効率的かつ安定的な農業経営を行う方
第三者継承支援(経営支援金)
認定農業者の認定を受け、第三者の農業経営基盤を継承して農業を始める45歳以上の方が対象で、次のすべての要件を満たす必要があると定められています。
- 農業経営改善計画の認定を受けた方
- 第三者の農業経営基盤(農地、機械、施設等)を継承し、かつ農業経営開始までに農地中間管理機構を介し5年以上の農地賃貸借権設定等が完了する方
- 新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方
- 前年の世帯全体の農業所得が600万円未満である方
- 常勤の雇用契約を締結しておらず、市基本構想で定める農業年間労働時間(年間1,800時間程度)の水準を実現できるような効率的かつ安定的な農業経営を行う方
第三者継承支援(継承奨励金)
農地等の農業経営基盤を第三者に継承する方が対象で、次のすべての要件を満たす必要があると定められています。
- 農業経営基盤を就農後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者である第三者に継承する方
- 継承する農地が継承先と農地中間管理機構を介し10a以上かつ5年以上の賃貸借権設定等が完了している方
- 継承先の農業経営の安定に向けた助言等の支援を継続し実施する方
募集期間・その他
相談は随時受け付けるとされています。支援区分により、認定農業者等の認定をはじめさまざまな要件があるため、事前相談を受けながら申請に向けた手続きを進めると案内されています。事業費には限りがあるため、早めの相談を求める旨が記載されています。
お問い合わせ
農林水産部 農業振興課 担い手支援係
電話番号:0246-22-1148(直通) ファクス:0246-22-7589
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
いわき市 農林水産部 農業振興課 担い手支援係 0246-22-1148
農家web編集部からのコメント
国の交付金の対象になるかどうかが、支援区分の入口で問われます。 次世代支援(経営支援金)と第三者継承支援(経営支援金)のいずれも、交付要件に「新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方」が挙げられています。市の案内でも、この事業は国・県事業を補完する市独自の支援と位置づけられており、どちらの枠に当てはまるかを事前相談の段階で整理する必要があります。あわせて前年の世帯全体の農業所得が600万円未満であること、常勤の雇用契約を締結していないことといった条件も置かれています。
農地中間管理機構を介した5年以上の設定が共通の鍵になります。 農地賃借料支援は「農地中間管理機構を介し5年以上の賃貸借契約を締結した農地」が対象、第三者継承支援(経営支援金)は「農業経営開始までに農地中間管理機構を介し5年以上の農地賃貸借権設定等が完了する方」、継承奨励金は「継承する農地が継承先と農地中間管理機構を介し10a以上かつ5年以上の賃貸借権設定等が完了している方」と、いずれも機構を通した契約が要件に組み込まれています。加えて農地賃借料支援は対象作物が限定され、重点作物はねぎ、いちご、トマト、梨、米、作付推進作物はいちじく、鉢物類、切り花類、とっくり芋、ピーマンとされています。
年齢の考え方が県内の他制度と逆向きです。 次世代支援と第三者継承支援はいずれも「45歳以上の方」が対象とされており、49歳以下や50歳未満といった上限年齢で区切る制度とは対象層の取り方が異なります。農地賃借料支援の限度額5万円/年・人という水準は、伊達市の新規就農者支援事業補助金(借賃の2分の1以内・上限5万円/年)と同程度で、喜多方市の新規就農者支援(年額の2分の1以内・年最大10万円、最長3年)や本宮市の農地確保支援事業(1〜3年目は賃料の2分の1以内・上限10万円/年)はより高い上限を設定しています。
募集は随時ですが事業費に限りがあると案内されています。 「ご相談を随時受付けます」とされる一方、「事業費には限りがありますので、早めのご相談をお願いします」と明記されており、締切日ではなく予算の状況が実質的な制約になります。
交付額や対象作物、年齢・所得の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずいわき市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産部農業振興課担い手支援係(0246-22-1148)へお問い合わせください。