農村活性化プロジェクト支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県会津若松市
- 対象利用者
- 農家基本台帳登載者(専業・兼業問わず)、認定新規就農者、これらを構成員に含む団体(任意団体含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業人口の減少・高齢化に対応するため、創意工夫により農業振興に取り組む農業者や組織、集落活動を補助金で支援します。報償費、旅費、委託料、広告宣伝費、機械装置費等が対象経費です。補助率は対象経費の2分の1以内、上限50万円です。
| 実施機関 | 会津若松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県会津若松市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月15日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農家基本台帳登載者(専業・兼業問わず)、認定新規就農者、これらを構成員に含む団体(任意団体含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
会津若松市が、農業人口の減少や高齢化など農業を取り巻く厳しい情勢のなか、創意工夫により頑張ろうとする農業者や農業組織、集落の活動に補助金を交付し支援する事業です。出典は令和8年度の要望調査の案内として掲載されています。
事業目的(補助基準)
- 本市の農業・農村の活性化又は地域の農業振興に結びつく事業であること
- 意欲と創意工夫が生かされた施策・事業が展開されるものであること
- 将来にわたり活性化・農業振興が図れるものであること
- 他の農業者・農業団体の模範となるものであること
対象者
いずれか1つに該当することとされています。
- 農家基本台帳登載者(専業、兼業を問わない)等、農業経営者
- 認定新規就農者(補助事業の事業完了予定期限までに認定が見込まれる者を含む)
- 農家基本台帳登載者、又は認定新規就農者を構成員として含む団体(任意の団体を含む)
事業種別
| プロジェクト種別 | 活動例 |
|---|---|
| 地産地消プロジェクト | 田舎・伝統料理等の普及促進、漬物・味噌等の加工、直売活動など |
| 地場産品ブランド化プロジェクト | 地域特産品の生産振興、加工・流通・販路活動など |
| 交流体験プロジェクト | 農業体験受け入れ、農家民泊推進のための施設整備・啓発宣伝活動など |
| 環境保全プロジェクト | 食品残さ堆肥化、耕作放棄地の利活用活動など |
| 情報管理プロジェクト | 生産・流通・販売等に関する情報提供など |
| 6次産業化プロジェクト | 農業者が農産物の生産だけではなく、食品加工等の第2次産業や流通販売等の第3次産業までを一体的に取り組む活動など |
| GAP認証取得推進プロジェクト | GAP認証取得の効率化を図るための情報機器を導入する活動など |
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内とする(補助金額は、千円未満切捨て)
- 予算の範囲内で50万円を限度とする
- ただし、他の本市の補助事業に該当する場合は、事業費の2分の1以内において、当該補助事業に該当した場合の補助率と比較して、いずれか低い方の額とする
- 事業により、会費、広告料等の収入があった場合は、その収入額を差し引いた額の2分の1以内の額が補助対象額となる
- 複数件の応募等により、全体で予算の範囲を超える補助金額となった場合、審査会における点数が高い事業から順に採択される
補助対象経費
- 報償費(指導・助言等を行う専門家等に対する謝金)
- 旅費(指導・助言等を行う者の旅費及び事業を実施する際に必要な旅費)
- 委託料(ホームページ作成委託料、調査委託料等)
- 広告宣伝費(チラシ及びパンフレット作成等広告宣伝に関する経費)
- 構築物・機械装置費(構築物・機械装置及び設備等の購入、リース、レンタル、借用等の経費)
- 諸経費(事業を推進するために必要な事務費、通信・運搬費)
- 上記以外の費用で、特に事業の実施に必要と認められる経費
補助対象として認められない経費
- 会議等における食料費
- 既存施設、設備等の改修・更新、拡充のみの事業にかかる経費
- 団体構成員等に関する人件費(賃金等)
- その他、補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費、補助対象として不適切と認められる経費
- 他の補助制度(国・県補助等)で対応できるものについては、その適用を原則とする
補助金の交付回数
- 同一事業者に対して通算して3回を限度とし、その都度申請に基づく審査により決定する
- ただし、同一種別の事業に対する補助は1回限りとする
- 事業構成員の過半数が重複するもの、補助金の振込先が同一のものは同一事業者とみなす
- 補助金交付決定後、自己都合により事業を中止または廃止した場合においても、交付回数に加える
申請方法・スケジュール
要望調査票に必要事項を記入し、会津若松市役所農政課まで提出します。提出期限は令和8年5月15日(金)です。その後の流れは次のとおりと案内されています。
- 要望調査票の提出(提出後、農政課内で事業内容及び資格要件等を確認)
- 事業計画書の提出(より具体的な計画書を提出)
- 審査会(申請者が直接審査員へ事業内容のプレゼンテーションを行う)
- 交付申請書の提出(審査会において事業が認定された場合)
- 指令書の交付(市から指令書が送られ、その後事業を開始)
- 事業実績報告書の提出(令和8年3月31日までに事業が終了しなければならない)
- 請求書の提出
- 補助金の振り込み
補助金は審査会を経て初めて認定となると明記されています。
過去の認定事例
野菜乾燥事業(地元産菊芋のチップス作成用の乾燥機の導入)、農家民泊開設事業(住宅の改装費など)、農業農村の環境保全プロジェクト事業(耕作放棄地解消のための草刈り作業用機械導入)、動画を活用したPR事業、会津どぶろく製作事業(冷蔵庫の導入)、直産キッチンカー運営事業、マルシェ拡大事業(発電機の購入やイベント運営費)、直売用トレーラー整備事業、商品販売ホームページ開設事業などが挙げられています。
お問い合わせ
会津若松市役所 農政課 農業活性化グループ
電話:0242-39-1253 FAX:0242-23-8180
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
会津若松市 農政課 農業活性化グループ 0242-39-1253
農家web編集部からのコメント
審査会でのプレゼンテーションが手続きに組み込まれています。 流れは要望調査票の提出、事業計画書の提出、審査会、交付申請書の提出という順で、審査会では「申請者が直接審査員へ事業内容のプレゼンテーションを行います」と明記されています。「補助金は審査会を経て初めて認定となりますので、ご了承ください」とも書かれており、要望調査票を出した時点では交付が確定しない仕組みです。指令書の交付後に事業を開始する順序も示されています。
交付回数と対象経費に細かな制限があります。 交付回数は同一事業者に対して通算3回が限度で、同一種別の事業に対する補助は1回限りとされ、事業構成員の過半数が重なるものや補助金の振込先が同一のものは同一事業者とみなすと定められています。交付決定後に自己都合で中止・廃止した場合も回数に算入されます。また補助対象として認められない経費に「他の補助制度(国・県補助等)で対応できるものについては、その適用を原則とする」と記載されているほか、補助金額についても「他の本市の補助事業に該当する場合は、事業費の2分の1以内において、当該補助事業に該当した場合の補助率と比較して、いずれか低い方の額とする」とされており、申請前に確認が必要な条件です。会議等における食料費、既存施設・設備等の改修・更新・拡充のみの事業にかかる経費、団体構成員等の人件費も対象外とされています。
予算超過時は点数順の採択になります。 「複数件の応募等により、全体で予算の範囲を超える補助金額となった場合、審査会における点数が高い事業から順に採択されます」と明記されており、要件を満たすだけでは採択が保証されない設計です。事業は令和8年3月31日までに終了しなければならないとされ、要望調査票の提出期限は令和8年5月15日(金)とされています。年度の早い段階で計画を固める必要がある日程です。
補助率や上限額、交付回数の考え方、募集スケジュールは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず会津若松市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業活性化グループ(0242-39-1253)へお問い合わせください。