鳥獣被害防止総合支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人(個別対策)5割・上限5万円、法人/2戸以上の団体(個別対策)6割・上限8万円、行政区(広域対策)8割・上限50万円、誘引果樹伐採5割・上限50万円(1本あたり2万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県会津若松市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人・法人・団体、または集落環境診断に基づく広域被害対策実施地区
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農作物被害や人身被害を防止するため、電気柵やワイヤーメッシュ等の侵入防止柵の購入・設置費用を補助します。令和8年度からはツキノワグマを誘引する果樹の伐採費用も対象です。補助率と上限額は申請主体(個人・法人団体・行政区)により異なります。
| 実施機関 | 会津若松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県会津若松市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 個人(個別対策)5割・上限5万円、法人/2戸以上の団体(個別対策)6割・上限8万円、行政区(広域対策)8割・上限50万円、誘引果樹伐採5割・上限50万円(1本あたり2万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人・法人・団体、または集落環境診断に基づく広域被害対策実施地区 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
野生鳥獣による農作物被害や人身被害を防止するために、電気柵やワイヤーメッシュ等の侵入防止柵を購入し設置した方に対して、予算の範囲内において侵入防止柵等の購入費用等の一部を補助すると案内されています。あわせて、令和8年度から新たに、専門家による「集落環境診断」を実施した行政区に対して、ツキノワグマを誘引する果樹を伐採した場合にも、予算の範囲内において伐採に要した費用の一部を補助するとされています。
補助の条件
- 市内に住所を有する個人または法人、団体であること
- 集落環境診断に基づき広域での被害対策を実施する市内の行政区を単位とする市内の地区(広域被害対策実施地区)であること
- 侵入防止柵等は市内の土地に設置すること
- 誘引果樹の伐採についても市内の土地で実施すること
- 侵入防止柵等の購入または伐採の実施から1年以内に申請すること
同一年度における申請は原則1者1回までとされ、予算がなくなり次第、受付終了となると明記されています。
補助金の額と算出方法
補助金の額は、購入額(消費税込みの金額)を基に算出し、千円未満の端数は切り捨てるとされています。2戸以上で購入する事例としては、農地等が隣接する世帯での共同購入などが考えられると説明されています。
| 補助事業 | 補助対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 侵入防止柵等購入補助事業(個別被害対策支援) | 個人 | 50% | 5万円 |
| 侵入防止柵等購入補助事業(個別被害対策支援) | 法人や団体(2戸以上) | 60% | 8万円 |
| 侵入防止柵等購入補助事業(広域被害対策支援) | 行政区(該当条件あり) | 80% | 50万円 |
| 誘引果樹伐採事業(令和8年度より) | — | 50% | 50万円(1本あたりの上限2万円) |
広域被害対策における支援を受ける条件
- 専門家による集落環境診断を受けること
- 侵入防止柵による「被害防除」等と併せて、山際の藪の刈り払い等の「生息環境管理」を実施すること
- 侵入防止柵を設置した場合は、事業実施年度から5年間、継続して実績報告書を提出すること
補助金申請の流れ
- 侵入防止柵等の資材を購入して農地等へ設置する
- 補助金交付申請書を、添付資料を添えて市農林課へ提出する
- 農林課で審査後に交付決定通知が送付される
- 補助金交付請求書を市へ提出する
- 補助金が指定口座へ振り込まれる
必要書類・添付書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)、補助金交付請求書(様式第3号)
- 印鑑(債権者登録がお済でない方のみ)、通帳(コピー可)
- 侵入防止柵等資材の購入にかかる領収書、納品書又はこれらに代わる書類の写し
- 設置箇所の位置図
- 侵入防止柵等設置後のカラー写真(サービス版(L版)以上の大きさ。発電機本体がわかる写真と侵入防止柵等設置全体がわかる写真。増設や更新のため部品を購入した場合は、購入物品等の設置前と設置後の写真)
- 誘引果樹を伐採した場合は、伐採作業の前後の状況がわかる写真
- 2名以上の個人で構成される団体の場合は、団体構成員一覧表
- 振込先口座が未登録の場合は、債権者登録(変更)申請書
実績報告書(広域被害対策実施地区のみ)
広域被害対策実施地区として侵入防止柵等購入補助事業を実施した場合、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間、各年度の3月31日までに実績報告書(様式第4号)を提出することとされています。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農林課
- 電話:0242-39-1254
- ファクス:0242-39-1440
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
会津若松市 農林課 0242-39-1254
農家web編集部からのコメント
購入・設置を済ませてから申請する流れで、申請期限は実施から1年以内とされています。 出典の「補助金申請の流れ」では、まず侵入防止柵等の資材を購入して農地等へ設置し、その後に補助金交付申請書を市農林課へ提出すると記載されています。補助の条件にも「侵入防止柵等の購入または伐採の実施から1年以内に申請すること」と明記されており、同一年度における申請は原則1者1回まで、予算がなくなり次第受付終了とされています。
設置後の写真の撮り方まで具体的に指定されています。 出典の添付書類では、侵入防止柵等設置後のカラー写真について、サービス版(L版)以上の大きさで、発電機本体がわかる写真と侵入防止柵等設置全体がわかる写真を撮影することとされています。増設や更新のために部品を購入した場合は、購入物品等の設置前と設置後の写真が必要と記載されており、誘引果樹を伐採した場合も伐採作業の前後の状況がわかる写真が求められます。補助金の額は購入額(消費税込みの金額)を基に算出し、千円未満は切り捨てとされています。
行政区単位の広域対策には、補助率80%・上限50万円という別枠が設けられています。 ただし出典では、その条件として専門家による集落環境診断を受けること、侵入防止柵による「被害防除」等と併せて山際の藪の刈り払い等の「生息環境管理」を実施すること、侵入防止柵を設置した場合は事業実施年度から5年間継続して実績報告書を提出することの3点が挙げられています。個人は50%・上限5万円、法人や団体(2戸以上)は60%・上限8万円とされ、2戸以上で購入する事例としては農地等が隣接する世帯での共同購入などが挙げられています。
令和8年度から誘引果樹の伐採が新たに対象に加わっています。 出典には、集落環境診断を実施した行政区がツキノワグマを誘引する果樹を伐採した場合、50%・上限50万円(1本あたりの上限2万円)を補助すると記載されています。福島県内では、喜多方市の電気柵購入支援事業が計画作成地区に2分の1以内・上限60万円、柳津町の電気柵購入事業補助金が集落に3分の2以内・上限70万円と登録されており、集落単位の枠を設ける自治体は複数あります。
補助率や上限額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります(実際に令和8年度から誘引果樹伐採事業が追加されています)。申請を検討される際は、必ず会津若松市の公式ページと会津若松市鳥獣被害防止総合支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて会津若松市役所農林課(0242-39-1254)へお問い合わせください。