福島県鳥獣被害防止総合対策交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- イノシシ等有害捕獲促進事業は成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県
- 対象利用者
- 被害防止計画を策定した市町村、地域協議会等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を策定した市町村協議会等が実施する鳥獣被害防止活動等を支援する交付金です。侵入防止柵の整備等を行う「鳥獣被害防止総合対策事業」と、捕獲経費の一部を助成する「イノシシ等有害捕獲促進事業」があり、後者は成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内が助成されます。あわせて市町村に鳥獣被害対策の専門職員を配置・育成する鳥獣被害対策強化事業も実施しています。
| 実施機関 | 福島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | イノシシ等有害捕獲促進事業は成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 被害防止計画を策定した市町村、地域協議会等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページは、福島県の鳥獣被害対策に係る事業として「1 福島県鳥獣被害防止総合対策交付金」と「2 鳥獣被害対策強化事業」を案内しています。いずれも事業主体は地域協議会、市町村等とされています。
1 福島県鳥獣被害防止総合対策交付金
(1)鳥獣被害防止総合対策事業
- 事業主体:地域協議会、市町村等
- 事業概要:鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を策定した市町村協議会等が実施する鳥獣被害防止活動等を支援する
(2)イノシシ等有害捕獲促進事業
- 事業主体:地域協議会、市町村等
- (ア)福島県イノシシ管理計画等におけるイノシシ等の捕獲頭数の確実な達成を促進するため、有害捕獲により実施するイノシシ等捕獲の取組に対し、捕獲経費の一部を助成する。補助額は、成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内
- (イ)市町村専門職員(鳥獣被害対策強化事業の市町村専門職員育成支援事業以外で雇用する専門職員を含む)が所属する協議会等(鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領の別記1の第1の3で定める協議会)またはその構成員(試験研究機関を除く)であって、かつ、代表者の定め並びに事業実施及び会計を適正に行う体制を有しているものが、新技術(ドローン)を活用して実施する生息状況調査、GISを活用した可視化及び技術の定着等の経費を助成する
- (ウ)(イ)と同じ条件の事業実施主体に対し、(ア)と併せて、イノシシ等被害防止設備等を整備する経費を助成する
2 鳥獣被害対策強化事業
(1)鳥獣被害対策市町村専門職員育成支援事業
- 事業実施主体:市町村、協議会等
- 事業概要:地域に密着した鳥獣被害対策を推進するため、市町村等における専門的知識を有した市町村専門職員を配置し、育成を支援する
要綱・要領等
- 福島県鳥獣被害対策総合対策交付金交付要綱
- 福島県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領(本文・様式第1号・様式第2~13号・様式第11号別紙・様式第12号別紙)
- 鳥獣被害対策強化事業補助金交付要綱(本文・様式)
- 鳥獣被害対策強化事業実施要領(本文・別記様式)
- 鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領(本文・各様式)
※イノシシ等有害捕獲促進事業の要綱・要領は、福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱および同事務取扱要領のなかに規定されていると記載されています。
注意事項
- 捕獲経費以外の補助率、上限額、募集期間、申請期限は出典ページの本文には記載がなく、上記の交付要綱・事務取扱要領等のファイルに委ねられています。出典ページに記載がない項目は、窓口へ要確認としてください。
- (イ)の事業では、代表者の定め並びに事業実施及び会計を適正に行う体制を有していることが条件として明記されています。
お問い合わせ
出典ページは福島県環境保全農業課の掲載ページです。ページ本文には個別の電話番号の記載がないため、問い合わせ先は福島県の公式ページで確認してください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福島県 農林水産部 環境保全農業課
農家web編集部からのコメント
事業主体が地域協議会や市町村等とされており、個々の農業者が直接申請する形の制度ではない点が最初の確認事項です。 出典では、鳥獣被害防止総合対策事業もイノシシ等有害捕獲促進事業も事業主体を「地域協議会、市町村等」と明記し、鳥獣被害防止総合対策事業については鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を策定した市町村協議会等が実施する活動を支援すると説明しています。まず地域の協議会や市町村がこの交付金を活用しているかどうかが起点になります。
金額が具体的に示されているのは捕獲経費の部分です。 イノシシ等有害捕獲促進事業では、有害捕獲により実施するイノシシ等捕獲の取組に対し、成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内を助成すると記載されています。成獣と幼獣で単価が8倍の開きがある点が数字の特徴です。
ドローン等を用いる取組には、事業実施主体側の体制要件が付いています。 新技術(ドローン)を活用した生息状況調査やGISを活用した可視化等の経費については、市町村専門職員が所属する協議会等またはその構成員(試験研究機関を除く)であること、加えて代表者の定め並びに事業実施及び会計を適正に行う体制を有していることが条件として明記されています。イノシシ等被害防止設備等の整備経費も、同じ条件の主体に対して捕獲経費と併せて助成する構成になっています。
補助単価や対象となる取組、要綱の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福島県の公式ページと福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱・事務取扱要領でご確認いただき、あわせて福島県環境保全農業課およびお住まいの市町村の鳥獣被害対策担当へお問い合わせください。