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募集終了
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スマート農業で結ぶ地域農業の発展支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
仕組みづくり経費は定額(上限100万円)、機械等導入経費は2分の1以内(中山間地域は3分の2以内)。両経費合わせて上限1,000万円(上限金額:10,000,000円)
対象エリア
福島県
対象利用者
原則として県内に拠点を置く農業者で組織する任意組織、農業法人、農業協同組合及びその関連会社、知事が認める組織

基本情報

スマート農業の導入により、地域の実情に応じた部分作業の受託や共同での活用など、広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を享受できるようにするための取組を支援する事業です。仕組みづくりに要する経費は定額(上限100万円)、スマート農業機械等の導入経費は2分の1以内(中山間地域は3分の2以内)を補助し、両経費を合わせて上限1,000万円です。

実施機関福島県
対象エリア福島県
公募期間2026年07月17日(金)〜2026年08月14日(金)
補助率/補助金額等仕組みづくり経費は定額(上限100万円)、機械等導入経費は2分の1以内(中山間地域は3分の2以内)。両経費合わせて上限1,000万円
上限金額10,000,000円
対象利用者原則として県内に拠点を置く農業者で組織する任意組織、農業法人、農業協同組合及びその関連会社、知事が認める組織

詳細・補足説明・備考

事業概要

スマート農業の導入により、地域の実情に応じた部分作業の受託や共同での活用など、広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を享受し、地域農業を維持・発展させていくためのモデルとなる取組を支援することを目的とする福島県の補助事業です。出典ページは令和8年度の第2次募集の案内です。

補助対象者

  • 農業者で組織する任意組織
  • 農業法人
  • 農業協同組合
  • 農業協同組合の関連会社
  • その他、知事が認める組織

原則として県内に拠点を置く組織および県内に本店を有する農業法人、会社であることとされています。

要件

  • 広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を享受できるよう、地域の農業者が10戸以上参加する取組とすること
  • 持続的な地域農業を実現するモデルとなる取組となるよう、参加する農業者の戸数や面積を維持・拡大する取組であること
  • スマート農業の活用や仕組みづくりに当たっては、農林事務所(農業振興普及部・農業普及所)の指導を仰ぐこと

補助対象経費

  • ア スマート農業を活用する仕組みづくりや組織の活動等に要する経費
  • イ スマート農業機械等の導入経費

アとイの取組は一体的に取り組むものとすると明記されています。

補助率・上限額

補助対象経費 補助率 補助上限
ア 仕組みづくりや組織の活動等に要する経費 定額 1,000千円
イ スマート農業機械等の導入経費 2分の1以内(活動地域が中山間地域の場合は3分の2以内) 10,000千円(アとイ合わせて)

申請方法

スマート農業で結ぶ地域農業の発展支援事業実施要領第4に基づき応募することとされています。

応募書類

  • 事業実施計画書(様式第1-1号)
  • 事業実施計画承認申請書(様式第1号、様式第2号)※様式第2号については、各市町村等にて作成し県へ提出すること
  • 添付資料

提出先

  • 各市町村等
  • 広域団体の場合は、各農林事務所農業振興普及部農業振興課(最寄りの農林事務所)
  • 県域団体の場合は、本庁農業振興課

提出方法は原則として電子メールとされています。

募集期間

令和8年7月17日(金曜日)から令和8年8月14日(金曜日)17時までです。

  • 各農林事務所(県域団体の場合は本庁農業振興課)への提出期限:令和8年8月14日(金曜日)17時まで
  • 農業者から各市町村等への提出期限:県への提出期限を踏まえて各市町村等が設定するため、本事業の活用を考えている農業者は各市町村等に確認することとされています

審査・スケジュール

別紙審査基準に基づき、提出された事業計画書を審査して補助対象者を決定するとされています。審査結果については、令和8年9月中旬頃に農林事務所に通知すると記載されています。

お問い合わせ

出典ページは福島県農業振興課が所管しています。福島県庁の連絡先として〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号、Tel:024-521-1111(代表)が記載されています。

実施機関お問い合わせ先

福島県 農林水産部 農業振興課

農家web編集部からのコメント

「地域の農業者が10戸以上参加する取組」であることが要件として明記されています。 あわせて、参加する農業者の戸数や面積を維持・拡大する取組であることも要件とされています。補助対象経費は仕組みづくり(ア)と機械等導入(イ)の2本立てで、アとイの取組は一体的に取り組むものとすると明記されているため、機械の導入だけを切り出した構成は想定されていません。スマート農業の活用や仕組みづくりに当たっては農林事務所の指導を仰ぐことも要件です。

福島県内の同種制度と比べると、補助率と上限額の設計に違いがあります。 農家web掲載データで見ると、同じ福島県の「スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」は2分の1以内で上限額が通常1,500万円、スマート農業機械導入の場合3,000万円などです。市町村では会津若松市が10分の3以内・上限100万円、白河市が2分の1・上限100万円または150万円となっています。本事業はアとイ合わせて上限1,000万円で、機械等導入経費は2分の1以内、活動地域が中山間地域の場合は3分の2以内とされています。

県への提出期限とは別に、市町村等への提出期限が先行して設定されます。 県への提出期限は令和8年8月14日17時までですが、農業者から各市町村等への提出期限は各市町村等が設定するため確認することとされています。事業実施計画承認申請書のうち様式第2号は各市町村等が作成して県へ提出する書類です。審査結果は令和8年9月中旬頃に農林事務所へ通知されると記載されています。

補助率や上限額、参加戸数などの要件、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福島県の公式ページと要綱・要領および募集要領でご確認いただき、あわせて福島県農業振興課または最寄りの農林事務所農業振興普及部農業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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