スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(上限額:通常1,500万円、スマート農業機械導入の場合3,000万円、スマート農業技術活用促進法に基づく認定を受けた場合5,000万円)(上限金額:50,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県
- 対象利用者
- 農業支援サービス事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業支援サービス事業者に対し、サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入に係る経費を支援する事業です。補助率は2分の1以内で、補助上限額は通常1,500万円、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、スマート農業技術活用促進法に基づく認定を受けた場合は5,000万円です。福島県が第2次公募を行っています。
| 実施機関 | 福島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年09月10日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内(上限額:通常1,500万円、スマート農業機械導入の場合3,000万円、スマート農業技術活用促進法に基づく認定を受けた場合5,000万円) |
| 上限金額 | 50,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業支援サービス事業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省の令和8年度当初予算「スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(スマート農業機械等の導入)」に係る第2次要望調査を福島県が実施するものです。本事業は、スマート農業支援サービス事業者に対し、サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入に係る経費を支援するものと説明されています。
事業実施主体
農業支援サービス事業者
成果目標
事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標を設定することとされています。
補助率・補助上限
補助率:1/2以内
| 区分 | 補助上限 |
|---|---|
| (ア)(イ)・(ウ)以外の場合 | 1,500万円 |
| (イ)スマート農業機械を導入する場合 | 3,000万円 |
| (ウ)事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置づけられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合 | 5,000万円 |
応募書類
- 事業実施計画書等(国実施要領別記2様式第1-1号~1-5号、第1-7号)
- 様式1-2号関係(リースの場合のみ提出)
- 様式1-10号(スマート農業機械等の導入として農業機械専用運搬車を導入する場合)
- 申請書類チェックシート(別添)
※スマート農業機械等の導入として農業機械専用運搬車を導入する場合は、別途様式が必要と注記されています。
申請方法
- 提出先:各農林事務所農業振興普及部農業振興課。県域団体の場合は本庁農業振興課
- 提出方法:原則として、電子メールにて提出すること
募集期間
令和8年9月10日(木)17時まで
注意事項
- その他の事業の詳細、要綱・要領・様式等については農林水産省ホームページを確認するよう案内されています。出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認としてください。
お問い合わせ
福島県農業振興課 農業革新担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
Tel:024-521-7344
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福島県 農林水産部 農業振興課 農業革新担当 024-521-7344
農家web編集部からのコメント
補助対象が農業者ではなく「農業支援サービス事業者」である点が、この事業の最初の勘所です。 出典では事業実施主体を農業支援サービス事業者と明記し、サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入経費を支援するものと説明しています。あわせて、事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る成果目標を設定することとされています。
補助上限は3段階に分かれており、どの区分に当たるかで金額が大きく変わります。 補助率は1/2以内で、上限は原則1,500万円、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置づけられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は5,000万円と記載されています。(ウ)の区分は計画の認定と内容の一致という二つの条件が同時に問われる書き方になっています。
これは県による要望調査であり、期限と提出ルートが明確に決まっています。 募集期間は令和8年9月10日(木)17時まで、提出先は各農林事務所農業振興普及部農業振興課(県域団体の場合は本庁農業振興課)、提出方法は原則として電子メールとされています。応募書類には国実施要領の様式に加え、リースの場合のみ提出する様式1-2号関係、農業機械専用運搬車を導入する場合の様式1-10号、申請書類チェックシートが挙げられています。
補助率や上限額、募集回次や締切は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福島県の公式ページと農林水産省の要綱・要領でご確認いただき、あわせて福島県農業振興課農業革新担当(024-521-7344)へお問い合わせください。