上郡町新規就農者等家賃補助金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 支払った家賃月額の2分の1以内(月額20,000円が上限、最大24か月)(上限金額:20,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県上郡町
- 対象利用者
- 町内で新規または親元から独立し農業経営を開始した者、農業法人からの収入で生計を維持する者、公的な就農研修受講者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の経済的な負担の軽減及び安定した農業経営基盤の確立を図り、上郡町の農業の中核的な担い手となり農業振興に資することを目的とした制度です。新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内(月額20,000円が上限)を補助します。助成期間は交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大24か月です。
| 実施機関 | 上郡町 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県上郡町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 支払った家賃月額の2分の1以内(月額20,000円が上限、最大24か月) |
| 上限金額 | 20,000円 |
| 対象利用者 | 町内で新規または親元から独立し農業経営を開始した者、農業法人からの収入で生計を維持する者、公的な就農研修受講者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上郡町新規就農者等家賃補助金制度は、新規就農者の経済的な負担の軽減及び安定した農業経営基盤の確立を図り、上郡町の農業の中核的な担い手となり農業振興に資することを目的として、上郡町内における新規就農者等に対し家賃の一部を補助する制度です。
助成期間
交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大で24か月
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助割合 | 新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内 |
| 補助金限度額 | 月額20,000円 |
補助対象者
- 町内で新規又は親元から独立し農業経営を開始した者
- 農業法人からの収入を主として生計を維持している者
- 公的な就農に係る研修を受講し、その期間が3年を超えない者で、研修終了後において引き続き町内で農業を行うことを予定している者
補助要件
- 過去に本補助金の交付を受けていない者であること
- 新規就農者等となって5年を超えない者であること
- 家の賃貸借契約を締結している者であること
- 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは賃転し、又は使用権を譲渡しない者であること
- 世帯全員が本町に住所を有する者であること
- 世帯全員が町税を滞納していない者であること
- 他の公的制度による家賃補助を受けていない者であること
- 申請時点において年齢が50歳未満であること
- 町内で引き続き農業に従事し、居住し続ける意思があること
- 上郡町暴力団等排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者と密接な関係を有しないと認められる者であること
申請書類
上郡町新規就農者等家賃補助金交付申請書が町のページで公開されています。詳しくは農林振興課農政係へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
上郡町 農林振興課農政係(住所:〒678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278)電話番号:0791-52-1116/ファックス:0791-52-3293
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上郡町 農林振興課 農政係 0791-52-1116
農家web編集部からのコメント
助成期間の起算点が「交付申請した日の属する月の翌月」と定められています。 出典では、助成期間は交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大で24か月と明記されています。契約や入居の時期ではなく交付申請の時期が起点となる書き方で、申請が遅れた分だけ助成の対象となる月が後ろにずれる構成です。
要件は個人ではなく世帯を単位に置いている箇所があります。 世帯全員が本町に住所を有する者であること、世帯全員が町税を滞納していない者であることが補助要件に挙げられています。このほか、過去に本補助金の交付を受けていないこと、新規就農者等となって5年を超えないこと、申請時点において年齢が50歳未満であること、賃貸借契約を締結していること、当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し・賃転し・使用権を譲渡しないこと、他の公的制度による家賃補助を受けていない者であること、町内で引き続き農業に従事し居住し続ける意思があることが並んでいます。
対象者の入口は3類型で示されています。 町内で新規又は親元から独立し農業経営を開始した者、農業法人からの収入を主として生計を維持している者、公的な就農に係る研修を受講しその期間が3年を超えない者で研修終了後において引き続き町内で農業を行うことを予定している者が挙げられており、独立就農だけでなく雇用就農や研修中の段階も含まれています。県内では、丹波市の認定新規就農者等育成支援事業が家賃助成として戸建2分の1以内(月額上限40,000円)、集合住宅3分の1以内(月額上限20,000円)と案内されており、住居の種類で区分する設計も見られます。
補助割合や限度額、助成期間、年齢要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず上郡町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農政係(0791-52-1116)へお問い合わせください。