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不明
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学校給食地産地消推進事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
買取価格と基準価格(過去3年間の町内産農産物出荷月の最高値月の平均価格)との差額を補助(上限金額:−)
対象エリア
兵庫県猪名川町
対象利用者
町内で農産物の生産振興に取り組み、学校給食に地場農産物を出荷する農業者又は農業者団体

基本情報

学校給食への地元産の安全安心な農産物の供給及び安定的な農業経営への展開を支援することで、地産地消の推進を図る補助金です。町内で農産物の生産振興に取り組み、学校給食に地場農産物を出荷する農業者又は農業者団体が対象です。過去3年間の町内産農産物出荷月の最高値月の平均価格を基準価格とし、買取価格と基準価格との差額を補助します。

実施機関猪名川町
対象エリア兵庫県猪名川町
公募期間不明
補助率/補助金額等買取価格と基準価格(過去3年間の町内産農産物出荷月の最高値月の平均価格)との差額を補助
上限金額
対象利用者町内で農産物の生産振興に取り組み、学校給食に地場農産物を出荷する農業者又は農業者団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 学校給食への地元産の安全安心な農産物の供給および安定的な農業経営への展開を支援することで、地産地消の推進を図ることを目的に、学校給食に地場農産物を出荷する方に対して交付される補助金と説明されています。
  • 交付要綱(令和3年3月17日要綱第19号、令和6年3月29日要綱第30号による改正あり)が公開されています。

対象者

  • 猪名川町内で農産物の生産振興に取り組み、学校給食に地場農産物を出荷する農業者または農業者団体。

補助金額の考え方

  • 過去3年間の町内産農産物の出荷があった月の買取価格について、最高値月の平均価格を「基準価格」とします。
  • 買取価格がその基準価格を下回った場合、買取価格と基準価格との差額を補助すると記載されています。
  • 交付要綱第3条では、品目ごとに過去3年間の精算価格の高値月の平均単価を基準価格とし、当該補助対象年度の精算価格が基準価格より低下した場合の差額を、予算の範囲内において交付すると定められています。
  • 町のチラシでは「年間を通じて基準価格以上の値段で出荷できます」と案内されています。

対象品目

  • キャベツ、キュウリ、ニンジン、ジャガイモ、大根(ダイコン)、玉ねぎ(タマネギ)、トマト、ナス、白菜(ハクサイ)、ピーマンの10品目。
  • 交付要綱の別表(第3条関係)でも同じ10品目が助成対象品目として定められています。
  • 補助対象は、別表に定める品目の農産物を猪名川町内の農地で生産し、かつ学校給食用の食材として供給した農産物とされています。

基準価格(チラシ掲載・令和8年度)

品目 基準価格(1kg当たり) 品目 基準価格(1kg当たり)
じゃがいも 399円 ニンジン 285円
玉ねぎ 163円 キュウリ 583円
大根 158円 トマト 470円
キャベツ 265円 ナス 617円
白菜 165円 ピーマン 700円

申請方法

  • 交付要綱第4条では、農産物を学校給食に供給した学期ごとに、交付申請書兼実績報告書に次の書類を添えて町長に提出することとされています。
    • 納品伝票の写しまたはこれに代わるもの
    • 納品額の確認ができるもの
    • その他町長が必要と認めた書類
  • チラシでは、補助金は学期ごとに部会がとりまとめて町に申請するため農家が事務手続きを行う必要はなく、補助金は部会からそれぞれの出荷農家へ振り込まれると案内されています。

交付決定の取消し・返還

  • 交付要綱第7条では、要綱の規定に違反したとき、または偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができると定められています。
  • 第8条では、取消しを決定した場合に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命ずるものとすると定められています。

お問い合わせ

  • 猪名川町 地域振興部 農業環境課(〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1)
  • 電話:072-766-8709/ファックス:072-766-7725
  • 業務時間:午前8時45分~午後5時30分

実施機関お問い合わせ先

猪名川町 地域振興部農業環境課 072-766-8709

農家web編集部からのコメント

補助率ではなく「基準価格との差額」を埋める価格差補填型の制度です。 出典では、過去3年間の町内産農産物の出荷があった月の買取価格のうち最高値月の平均価格を基準価格とし、買取価格がその基準価格を下回った場合に差額を補助すると説明されています。交付要綱でも品目ごとに基準価格を設定するとされており、同じ年度でも品目によって補助の有無や額が変わる仕組みになっています。

申請は年1回ではなく学期ごとで、実際の手続きは部会が担うと案内されています。 交付要綱第4条では、農産物を学校給食に供給した学期ごとに、納品伝票の写しや納品額の確認ができる書類を添えて申請書兼実績報告書を提出することとされています。町のチラシでは、補助金は学期ごとに部会がとりまとめて申請し、部会から各出荷農家へ振り込まれるため、農家自身の事務手続きは不要と説明されています。納品伝票が金額確定の根拠になる点は押さえておきたいところです。

予算の範囲内での交付であることと、返還条項が定められている点にも記載があります。 交付要綱第3条は差額を「予算の範囲内において」交付すると定め、第7条・第8条では、要綱違反や不正な手段による受給があった場合に交付決定を取り消し、既交付分の全部または一部の返還を命ずることがあると定められています。

基準価格は品目ごとに毎年度算定される仕組みで、対象品目や単価も年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず猪名川町の公式ページと交付要綱・チラシでご確認いただき、あわせて農業環境課(電話072-766-8709)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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