朝来市災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県朝来市
- 対象利用者
- 被災した農地、農林業用共用施設等の災害復旧事業を行う方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
台風または豪雨等の異常気象による災害により被災した農地、農林業用共用施設または公共用財産等に係る災害復旧事業に対する補助金です。農地・農業用施設の復旧も対象となります。詳細は市が公開する朝来市災害復旧事業補助金交付要綱に定められています。
| 実施機関 | 朝来市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県朝来市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 被災した農地、農林業用共用施設等の災害復旧事業を行う方 |
詳細・補足説明・備考
制度概要
朝来市は、台風または豪雨等の異常気象による災害(ただし、市が認定した災害に限る)により被災した農地、農林業用共用施設または公共用財産等に係る災害復旧事業に対して、事業費の一部を助成すると案内されています。詳細は「朝来市災害復旧事業補助金交付要綱」に定められています。
補助金の交付対象者
- 要綱第3条では、補助金の交付を受けることができる者は、区長等で、災害復旧事業を行う者と定められています。
事業種目・補助率・補助金限度額(要綱別表)
| 事業種目 | 事業内容 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助金限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 農地災害復旧事業 | 農地(田、畑、樹園地)が①農地の流失又は土砂の流入、②畦畔の崩壊、③農地又は畦畔の沈下、隆起及び亀裂の被害を受け、耕作が不可能となった場合 | 1箇所10万円以上 | 5割以内(激甚の場合)7割以内 | 20万円(激甚の場合)28万円 |
| 2 農業用施設災害復旧事業 | 法定外公共物以外の農道、農業用用排水路、頭首工、ため池、現に使用している揚水機が被害を受け原形、効用が失われた場合 | 1箇所10万円以上 | 5割以内(激甚の場合)7割以内 | 40万円(激甚の場合)56万円 |
| 3 林業用施設災害復旧事業 | 林道台帳に登載された林道が被害を受け原形、効用が失われた場合 | 1箇所10万円以上 | 5割以内(激甚の場合)7割以内 | 40万円(激甚の場合)56万円 |
| 3 林業用施設災害復旧事業 | 林内作業道が被害を受け通行が不可能となった場合 | 1路線10万円以上 | 3割以内(激甚の場合)5割以内 | 20万円(激甚の場合)33万円 |
| 4 公共用水路災害復旧事業 | 農業用用排水路以外の水路で年間一定量以上を保ち、防火用水路を兼ねる水路が被害を受け、原形、効用が失われた場合 | 1箇所10万円以上 | 10割以内(激甚の場合)10割以内 | 50万円(激甚の場合)50万円 |
| 5 公共的施設災害復旧事業 | 個人財産以外で、複数の受益者を有し公共又は公共的要素が大きく、上記の事業種目で対応できない施設が被害を受け、原形、効用が失われた場合 | 1事業10万円以上 | 5割以内(激甚の場合)7割以内 | 40万円(激甚の場合)56万円 |
| 6 特認事業 | 上記各号の事業に準じ市長が特に必要と認めるもので、当該各号に定める補助率、補助限度額を上限とする | ー | ー | ー |
補助対象事業費目は、請負工事費、原材料費、資材購入費、機械器具賃借料とされています。
対象から除かれるもの(要綱第4条ただし書)
災害復旧事業は原形又は効用復旧を基本としますが、次のいずれかに該当するものは除くと定められています。
- 人災によるもの
- 維持工事又は改良工事であるもの
- 適正な管理を怠ったことによるもの
- 災害復旧事業以外の事業で公共団体が発注した工事の施行中に生じたもの
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受けるもの
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けるもの
- 前2号に掲げるもののほか国、県の補助又は地方債の適用を受けるもの
- 市有施設等で市が復旧しなければならないもの
申請・実施の手続
- 補助金の交付を受けようとする者は、災害発生の公告後6箇月以内に災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならないと定められています。
- 市長は、災害復旧が公共の安全又は交通を確保するため急施を要すると認めるときは、応急災害復旧事業事前着手承認申請書(様式第2号)の提出を求め、当該申請書の受付により承認を与えることができ、この場合、補助申請者は工事完了後速やかに交付申請を行うものとされています。
- 補助申請者は、上記の事前着手承認の場合を除き、交付決定後でなければ事業に着手してはならないと定められています。
- 災害復旧事業は、災害の発生した日の属する年度内に事業を完了しなければならないとされています(災害の発生した日が1月1日以降の場合の取扱いは別に定めるとされています)。
- 事業完了後速やかに災害復旧事業実績報告書(様式第6号)を提出し、市の検査終了後に補助金が交付されると定められています。
交付決定の取消し・返還
要綱第11条では、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができると定められています。
- この告示の規定に違反したとき。
- 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
- 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
- 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
付記(別表)
- 受益者が直接出役し、自力復旧を行う直営工事の場合は、人件費、労務費、諸経費は補助対象としない。
- 補助対象事業費及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。
- 1箇所工事の扱いは、被災箇所が同一区内、同一事業種目の場合は合算できる。
- 災害が政令によって指定される激甚災害となった場合は、補助率及び補助限度額は激甚の場合の率及び限度額を適用する。
お問い合わせ
- 朝来市 まちづくり協働部 市民協働課 市民協働係
- 朝来市和田山町東谷213番地1
- Tel:079-672-3065/Fax:079-672-4041(代)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
朝来市 まちづくり協働部 市民協働課 市民協働係 079-672-3065
農家web編集部からのコメント
申請できるのは「区長等で、災害復旧事業を行う者」と要綱で定められています。 個々の農家が単独で申請する組み立てではなく、地域の代表者が復旧事業を実施する前提の制度です。あわせて市長が補助金の交付を要する災害が発生したと認めたときにその名称を公告するとされており、市が認定した災害に限られる点も出発点になります。
着手のタイミングと申請期限が要綱で明確に区切られています。 交付申請は災害発生の公告後6箇月以内に提出しなければならないとされ、事業には交付決定後でなければ着手してはならないと定められています。例外として、公共の安全又は交通を確保するため急施を要すると市長が認めるときは、応急災害復旧事業事前着手承認申請書の受付により承認を与えることができ、この場合は工事完了後速やかに交付申請を行うものとされています。さらに災害復旧事業は災害の発生した日の属する年度内に完了しなければならないとされています。
対象から外れるケースが8項目挙げられており、他の国庫補助等との関係も規定されています。 人災によるもの、維持工事又は改良工事であるもの、適正な管理を怠ったことによるもの、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受けるもの、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の適用を受けるもの、これらのほか国、県の補助又は地方債の適用を受けるもの、市有施設等で市が復旧しなければならないものなどが除外されています。また虚偽その他不正の手段による交付や目的外使用があった場合は、交付決定の取消しや既交付分の返還を求められることがあると定められています。
補助率と限度額は事業種目ごとに異なり、激甚災害の指定で引き上げられます。 農地災害復旧事業は5割以内・限度額20万円(激甚の場合7割以内・28万円)、農業用施設と林業用施設(林道)および公共的施設は5割以内・40万円(激甚の場合7割以内・56万円)、林内作業道は3割以内・20万円(激甚の場合5割以内・33万円)、公共用水路は10割以内・50万円と定められています。いずれも補助対象事業費は1箇所(林内作業道は1路線、公共的施設は1事業)10万円以上が条件で、受益者が直接出役する直営工事の人件費、労務費、諸経費は補助対象としないと付記されています。
補助率や限度額、対象となる事業種目、手続の期限は要綱の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝来市の公式ページと朝来市災害復旧事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせてまちづくり協働部市民協働課市民協働係(電話079-672-3065)へお問い合わせください。