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養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の85%以内(上限50万円)。燃料費は実額の85%以内(上限20万円)または定額1日千円。設備は2分の1以内。(上限金額:−)
対象エリア
兵庫県養父市
対象利用者
市内在住で水稲生産または農産物販売をする農業者、市内に事業所を有する農業法人、市内の水利組合等農業関係団体

基本情報

渇水や高温による農業被害を軽減するための緊急対策を支援する補助金です。給水車・ポンプ・発電機などの購入またはリース、これらの燃料費、井戸・貯水槽設置の調査・工事、畜産・施設園芸農家における扇風機・換気扇・細霧装置・遮光シート等の設置が対象です。市内に居住する農業者、市内に事業所を有する農業法人、市内の水利組合等農業関係団体が対象となります。

実施機関養父市
対象エリア兵庫県養父市
公募期間不明〜2026年12月28日(月)
補助率/補助金額等対象経費の85%以内(上限50万円)。燃料費は実額の85%以内(上限20万円)または定額1日千円。設備は2分の1以内。
上限金額
対象利用者市内在住で水稲生産または農産物販売をする農業者、市内に事業所を有する農業法人、市内の水利組合等農業関係団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

今夏の高温及び少雨により、市内の農業生産に深刻な影響が生じることが懸念されるなか、農業者が自主的に取り組む渇水・暑熱対策に対し支援を行うと案内されています(令和8年度)。

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する方が対象と明記されています。

  • 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人で水稲生産又は農産物等の販売をするために農業を営む者
  • 市内に事業所を有する法人で水稲生産又は農産物等の販売をするために農業を営む者
  • 市内の水利組合等の農業に関係する団体

補助の対象とならない方

上記に関わらず、次の各号のいずれかに該当する方は補助の対象ではないと明記されています。

  • 他の補助金による同様の補助金を受けている者
  • 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者
  • 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

補助対象経費と補助金の額

番号 対象経費 補助金の額
1 購入費又はリース料(給水車、給水・水中ポンプ及びこのポンプに用いる発電機や送水ホース) 対象経費の85パーセント以内(上限50万円)
2 燃料費(給水車、ポンプ又は発電機に係る燃料費) 実額の85パーセント以内(上限20万円)ただし、領収書等がない場合は、稼働日数に定額1日当たり千円を乗じた金額(最大30日)
3 井戸又は貯水槽設置に係る調査及び工事費 対象経費の85パーセント以内(上限50万円)
4 設置費(扇風機、換気扇、細霧発生装置、遮光シート等)ただし、畜産農家または施設園芸農家に限る。 対象経費の2分の1以内(上限50万円)
  • 上記1及び2については、近畿地方が梅雨明けした令和8年7月8日(気象庁発表)から9月30日までに購入又はリースした、地域の農業用水の共同利用に配慮したものに限ると注記されています。
  • 補助対象者が消費税の課税事業者であるときは、消費税を除いた額を対象経費とすると記載されています。
  • 補助金額は千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てるものとすると記載されています。

申請方法

  • 提出書類を農林振興課に提出するよう案内されています。
  • 本補助金の申請は1申請者につき1回限りと明記されています。

提出書類

  • 令和8年度養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付申請書
  • 購入品等の概要が分かるもの(カタログの写し等)
  • 領収書等の写し
  • 写真(事業内容がわかるもの)
  • 渇水対策宣誓書及び農会長証明書(8月12日以前に給水車や水中ポンプ等を使用していた写真を撮影していない場合に限る)
  • 農産物等の販売証明書(令和8年度水稲生産実施計画書の提出がない場合に限る)

申請期限

  • 令和8年12月28日(月曜日)まで

お問い合わせ

  • 養父市 農林振興課
  • 〒667-0198 養父市広谷250-1
  • 電話番号:079-664-0284/ファックス番号:079-664-2528

実施機関お問い合わせ先

養父市 農林振興課 079-664-0284

農家web編集部からのコメント

「他の補助金による同様の補助金を受けている者」は対象外と明記されています。 出典では補助の対象とならない方として、この項目に加え、養父市税条例に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税について滞納がある者、養父市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者が挙げられています。対象者側の要件は、市内に居住し住民基本台帳に登録されている個人で水稲生産又は農産物等の販売をするために農業を営む者、市内に事業所を有する法人、市内の水利組合等の農業に関係する団体という3類型です。

購入時期に区切りがあり、申請は1回限りとされています。 給水車・ポンプ等の購入費又はリース料と燃料費については、近畿地方が梅雨明けした令和8年7月8日(気象庁発表)から9月30日までに購入又はリースした、地域の農業用水の共同利用に配慮したものに限ると注記されています。また本補助金の申請は1申請者につき1回限りと明記されており、対象経費が複数にまたがる場合の申請の組み立てに影響します。提出書類には写真(事業内容がわかるもの)が含まれ、8月12日以前に給水車や水中ポンプ等を使用していた写真を撮影していない場合には渇水対策宣誓書及び農会長証明書が必要とされています。

補助率は区分によって85パーセント以内と2分の1以内に分かれています。 給水車・ポンプ等の購入費又はリース料、井戸又は貯水槽設置に係る調査及び工事費は対象経費の85パーセント以内(上限50万円)、燃料費は実額の85パーセント以内(上限20万円、領収書等がない場合は稼働日数に定額1日当たり千円を乗じた金額で最大30日)、扇風機・換気扇・細霧発生装置・遮光シート等の設置費は対象経費の2分の1以内(上限50万円)で、この設置費は畜産農家または施設園芸農家に限ると条件が付いています。参考として農家web掲載データでは、豊岡市の農業渇水緊急対策事業補助金が対象経費の2分の1以内で上限は個人・法人10万円、認定農業者等・集落営農組合・農会・土地改良区20万円と登録されています。

申請期限は令和8年12月28日(月曜日)までと示されています。 消費税の課税事業者は消費税を除いた額が対象経費となり、補助金額は千円単位で端数切り捨てとされています。緊急対策として単年度で組まれた制度である点も、日程を確認するうえで押さえどころです。

補助率や上限額、対象期間、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず養父市の公式ページと補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(電話079-664-0284)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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