小規模農家営農継続支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10分の1以内(1,000円未満切り捨て)。1農業機械あたり最大30万円。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県三田市
- 対象利用者
- 市内で営農する方(認定農業者・認定新規就農者を除く)で、市内農地30アール以上を耕作し10年以上継続営農見込みの方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小規模農家の営農継続を支援するため、トラクター、コンバイン、田植機、トラクターのアタッチメントの購入経費の一部を補助します。市内で30アール以上の農地を耕作し、耕作農地の過半で水稲等を出荷販売目的で栽培し、10年以上継続して営農する見込みのある方(認定農業者及び認定新規就農者を除く)が対象です。補助率は10分の1以内で、1農業機械あたり最大30万円です。
| 実施機関 | 三田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県三田市 |
| 公募期間 | 不明〜2027年03月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 10分の1以内(1,000円未満切り捨て)。1農業機械あたり最大30万円。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内で営農する方(認定農業者・認定新規就農者を除く)で、市内農地30アール以上を耕作し10年以上継続営農見込みの方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三田市の小規模農家営農継続支援事業は、小規模農家の水稲栽培の継続に必要な農業機械の購入経費を支援する制度です。募集は随時とされ、予算額の範囲内で先着順になると案内されています。
対象者
次の要件を満たす市内で営農する者と定められています。認定農業者及び認定新規就農者は除かれ、補助対象者1経営体に対して1事業年度につき1回限りの補助とすると明記されています。
- 市内で農地(所有権、賃借権及び使用貸借権に基づくもの)を30アール以上耕作していること
- 耕作する農地の過半において出荷販売を目的として水稲等を栽培していること
- 10年以上継続して営農する見込みがあること
補助対象機械
トラクター、コンバイン、田植機、トラクターのアタッチメントが対象と定められています。
- 中古機械も対象となります。
- 下取りがある場合は、下取り価格控除後の購入費用が補助対象経費となります。
補助率・限度額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 限度額 | 1農業機械あたり最大30万円 |
対象外・注意事項
- 国、県、市及びその他団体の補助金等の対象となるものは、対象外となると明記されています。
- 本補助金の交付決定前に、機械などを発注した場合は対象外とされています。
- 機械が納品されたら、使用前に機械全体の写真と型番の写真を撮影しておくよう案内されています。実績報告の際に提出が必要になるとされています。
- 市職員が現地確認に伺う場合があるとされています。
- 本補助金の交付を受けて農業機械を購入し、その補助対象農業機械と同種・同機能の農業機械を新たに購入する場合は、補助金の交付を受けた農業機械を購入した日から起算して5年を経過した日以降に、交付申請を行うことができると定められています。
- 農業機械の購入後、定期的に使用状況などの報告が必要となるとされています。
- 補助金の交付後に要件を満たさないことが判明した場合などは、補助金の返還を求める場合があると記載されています。
申請方法
申請書類に必要事項を記入のうえ、原則として、来庁により農業振興課へ提出することとされています。申請書類の提出時に本人確認を行うため、運転免許証などを持参するよう案内されています。提出書類は、交付申請書、計画書様式、収支予算書、同意書、農業機械の見積書、カタログです。
申請後の流れは次のとおりと案内されています。
- 申請(提出書類を窓口に持参)
- 交付決定(決定後、実績報告で必要となる書類が市から送付される)
- 機械の購入
- 実績報告(市から送付された資料、機械の請求書及び領収書、使用前の機械の全体と型番が分かる写真を提出)
- 支払い
募集期間
随時募集(令和9年3月31日までに事業が完了すること)
お問い合わせ
三田市 産業振興部農業振興課(〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号)電話番号:079-559-5089
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三田市 産業振興部 農業振興課 079-559-5089
農家web編集部からのコメント
発注のタイミングが交付の可否を分ける制度です。 出典には「当補助金の交付決定前に、機械などを発注した場合は対象外となります」と明記されています。申請後の流れも「申請→交付決定→機械の購入→実績報告→支払い」の順で示されており、購入が先行する形は想定されていません。あわせて、機械が納品されたら使用前に機械全体の写真と型番の写真を撮影しておくよう求められており、この写真は実績報告時の提出書類とされています。
対象から外れる条件が細かく置かれています。 対象者からは認定農業者及び認定新規就農者が除かれ、補助は1経営体につき1事業年度に1回限りと定められています。また、国、県、市及びその他団体の補助金等の対象となるものは対象外と明記されています。さらに、この補助金で購入した農業機械と同種・同機能の機械を新たに購入する場合は、前回購入した日から起算して5年を経過した日以降でなければ交付申請ができないとされています。購入後も定期的に使用状況などの報告が必要で、要件を満たさないことが判明した場合などは返還を求める場合があると書かれています。
同じ兵庫県内でも、農業機械への支援は補助率の設計に幅があります。 本制度は補助率10分の1以内・1農業機械あたり最大30万円という組み立てです。県内では、同じ三田市のスマート農業機械等導入支援事業が2分の1以内・上限30万円、宍粟市の農業機械導入支援事業が補助対象経費の3分の1以内で上限100万円(スマート農業機械を導入する場合は200万円)と案内されています。本制度は認定農業者・認定新規就農者以外の小規模層に対象を絞り、水稲等の栽培と30アール以上の耕作を要件に置いている点が特徴です。
補助率や限度額、対象機械の範囲、事業完了期限は年度によって変わることがあります。 随時募集ではあるものの予算額の範囲内で先着順とされているため、申請を検討される際は、必ず三田市の公式ページでご確認いただき、あわせて産業振興部農業振興課(079-559-5089)へお問い合わせください。