浄化槽設置整備事業(補助金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 人槽区分別の限度額。5人槽311,000円、6〜7人槽376,000円、8〜10人槽487,000円(上限金額:487,000円)
- 対象エリア
- 広島県神石高原町
- 対象利用者
- 農業集落排水処理施設の処理区域外で,専用住宅に浄化槽を設置する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業集落排水処理施設の地域外において,個人が設置される浄化槽について補助します。
| 実施機関 | 神石高原町 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県神石高原町 |
| 公募期間 | 2023年06月21日(水)〜2024年02月28日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 人槽区分別の限度額。5人槽311,000円、6〜7人槽376,000円、8〜10人槽487,000円 |
| 上限金額 | 487,000円 |
| 対象利用者 | 農業集落排水処理施設の処理区域外で,専用住宅に浄化槽を設置する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
神石高原町は、農業集落排水処理施設の地域外において、個人が設置する浄化槽について設置費用の一部を補助すると案内しています。
対象者
- 農業集落排水処理施設の処理区域外で、専用住宅に浄化槽を設置する者
- ただし、町長が認めた場合は、処理区域内においても対象とすると定められています
対象となる浄化槽の要件
- 浄化槽法第2条第1号の浄化槽で、同法第4条第1項に規定する構造基準に適合するもの
- し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率90%以上、放流水のBOD 20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの
- 主として居住の用に供する建物に設置するもの(店舗等を併設するものを含む。共同住宅は含まない。)
- 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するもの
補助率・上限額
補助金の限度額は、設置する浄化槽の人槽の区分に応じて次のとおりと定められています。
| 人槽 | 補助限度額 |
|---|---|
| 5人槽 | 311,000円 |
| 6人槽~7人槽 | 376,000円 |
| 8人槽~10人槽 | 487,000円 |
補助の対象とならない者
- 神石高原町に住所を有しない者(ただし、事業完了までに本町に転入する者を除く)
- 住宅・宅地を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
- 販売・営業目的で浄化槽付きの住宅を建築する者
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
設置に係る留意事項
- 流入管路は、原則として土かぶり20cm以上とし、勾配は1/100以上とすること
- 管材料は、強度を確保するためVU管規格以上の材料を使用し、管径は100mm以上を使用すること
- 桝は、合流点、屈曲点、及び管径の120倍以内の箇所に設置すること
- 設置後は、浄化槽法第7条及び第11条による法定検査を必ず受検し、維持管理に留意すること
申請方法・時期
- 年度初めは、国庫補助金交付内示まで受付できない期間があります
- 浄化槽設置届の受理後に申請してください(申請前着工不可)
- 申請年度の2月末までに完了報告を提出すること
- 予算の範囲内での受付・交付となります
交付申請書の添付書類は、審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し、賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている場合)、浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し、浄化槽登録証の写し、登録浄化槽管理票(C表)、申請時に神石高原町に住所を有しない者は同意書、その他町長が必要と認める書類とされています。実績報告時には、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(自ら保守点検又は清掃を行う場合は浄化槽管理士免許状の写し等)、工事写真、浄化槽設置後の図面・配管構造図等が必要です。
お問い合わせ
神石高原町役場 健康衛生課(電話 0847-89-3366、FAX 0847-85-3541)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
健康衛生課 衛生係
TEL:0847-89-3336 FAX:0847-85-3394
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地
農家web編集部からのコメント
着工前に申請を済ませることが前提になっています。 出典では浄化槽設置届の受理後に申請することとされ、「申請前着工不可」と明記されています。さらに、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者は補助の対象とならないと示されています。
住所と建物の用途にも条件があります。 神石高原町に住所を有しない者は対象外とされていますが、事業完了までに転入する者は除くとされ、申請時に住所を有しない場合は同意書の提出が求められます。対象は専用住宅で、店舗等を併設するものは含む一方、共同住宅は含まないと定められています。住宅・宅地を借りている場合は賃貸人の承諾が必要で、承諾が得られない者は対象外です。
配管の施工内容にも具体的な基準が示されています。 流入管路は原則として土かぶり20cm以上、勾配は1/100以上、管材料はVU管規格以上で管径100mm以上、桝は合流点・屈曲点及び管径の120倍以内の箇所に設置することとされています。設置後は浄化槽法第7条及び第11条による法定検査の受検が求められます。
補助額は人槽区分で決まり、受付時期にも制約があります。 5人槽311,000円、6人槽~7人槽376,000円、8人槽~10人槽487,000円が限度額と示されています。年度初めは国庫補助金交付内示まで受付できない期間があり、予算の範囲内での受付・交付とされ、完了報告は申請年度の2月末までに提出する必要があります。補助限度額や受付時期は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず神石高原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて健康衛生課へお問い合わせください。