赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県赤穂市
- 対象利用者
- 農地・林地に侵入防護柵を設置する個人、地域計画に定められた担い手、団体(自治会)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
シカやイノシシなどの有害鳥獣による農作物や生活環境への被害を防止するため、侵入防護用の柵や捕獲用わなの設置・購入に要する経費の一部を支援する制度です。農地・林地に侵入防護柵を設置する個人、地域計画に定められた担い手、自治会などの団体が対象です。防護柵を設置した後の申請は受付できないため、事前の申請が必要です。
| 実施機関 | 赤穂市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県赤穂市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地・林地に侵入防護柵を設置する個人、地域計画に定められた担い手、団体(自治会) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- シカ・イノシシ等有害鳥獣による農作物や生活環境への被害を防止するため、農地・林地等へ侵入防護用の柵等を設置する個人・地域計画に定められた担い手・団体(自治会)や、捕獲用わなを購入する団体(自治会)に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助する制度と説明されています。
- 内容は「侵入防護柵設置に係る経費の補助」と「箱わな又は囲いわなの購入費の補助(自治会のみ)」と記載されています。
補助金額(率)
出典ページに掲載されている「交付要綱について」(概要)には次のとおり記載されています。
| 補助対象経費・対象者 | 補助率 | 補助金上限額 |
|---|---|---|
| 侵入防護柵:個人 | 設置経費の1/2 | 1件あたり30,000円 |
| 侵入防護柵:個人(団体型) 受益戸数3戸以上かつ隣接する3筆以上の農地を防護する場合 | 設置経費の1/2 | 1件あたり100,000円 |
| 侵入防護柵:地域計画に定められた担い手 | 設置経費の7/10 | 1件あたり100,000円 |
| 侵入防護柵:団体(自治会) | 設置経費の7/10 | 1件あたり300,000円 *ただし、特定農山村地域に属する団体は500,000円 |
| 捕獲わな:団体(自治会) | 購入経費の7/10 | 1基あたり50,000円 |
- 特定農山村地域とは、「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」において、地勢等の地理的条件が悪く農業の生産条件が不利な地域であり、かつ土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として政令で定める区域とされ、平成26年3月現在、赤穂市では旧有年村、旧福浦村の区域が該当すると記載されています。交付要綱の別表の注記では、特定農山村地域として西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼、はりま台、福浦本町、福浦新田が挙げられています。
- 交付要綱では、補助対象者の区分は「個人」「個人(団体型)」「『人・農地プラン』の中心となる経営体」「自治会(特定農山村地域)」「自治会(特定農山村地域を除く)」と表記されています。
- 補助金額に100円未満の端数が発生する場合は、その端数は切り捨てると定められています。
交付の要件(交付要綱第3条)
- 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する個人、「人・農地プラン」の中心となる経営体、自治会又は市長が特に認めた者で、次の各号を満たす者とされています。
- 侵入防護柵又はわなの適正な設置及び管理運用が行える者
- わなを設置する者は、狩猟免許を有し、かつ、捕獲許可を受けている者との連携による捕獲活動の実施が確実に行える者
- 補助金の交付は、侵入防護柵又はわなについて、同一年度内に各1回限りと定められています。
- 本事業の補助金の交付を受けて設置した侵入防護柵の再設置、改修等については、最後に補助金の交付を受けた日から原則5年以上経過していることと定められています。
維持管理の義務(交付要綱第8条)
- 交付決定を受けた者は、有害鳥獣の駆除や侵入防護対策に努めるとともに、侵入防護柵及びわなの機能を良好な状態で保持し、使用にあたっては事故等に十分に配慮しなければならないと定められています。
- 特別な事由がない限り、わなを自らが常時管理できない場所へ設置してはならず、また、わなを他人に譲渡又は転貸をしてはならないと定められています。
申請方法・手続きの流れ
- 補助金の交付にあたっては事前の申請が必要で、防護柵を設置した後の申請は受付できないと明記されています。
- 申請にあたっては、申請書及び損害賠償責任負担請書に必要事項を記入し、押印して、必要書類を添えて提出します。申請書は赤穂市役所産業振興部農林水産課農林水産係の窓口でも配布されています。
- 交付申請時の添付書類:施工計画図(位置図、数量、材質、形状等)、見積書の写し、事業費内訳書、そのほか市長が必要と認める書類(概要資料では損害賠償責任負担請書・施工図・見積書写しと記載)
- 手続きの流れ:①交付申請 → ②交付決定 →(③変更申請・④変更決定)→ ⑤事業実施 → ⑥実施報告 → ⑦検査 → ⑧確定通知 → ⑨請求書 → ⑩補助金支払
- 実績報告は、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、施工実施図、領収書又は請求書の写し等を添えて提出すると定められています。
補助金の返還等(交付要綱第12条)
次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができ、既に交付した補助金があるときは期限を定めてその返還を命ずることができると定められています。
- 申請者がこの要綱に違反し、又は申請の内容に関し不正の行為を行つたとき
- 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき
- 申請者が補助金の交付条件に違反したとき
- 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき
- 前4号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかつたとき
お問い合わせ
- 赤穂市 産業振興部農林水産課農林水産係(兵庫県赤穂市加里屋81番地)
- 電話番号:0791-43-6840/ファックス番号:0791-43-6892
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
赤穂市 産業振興部農林水産課 農林水産係 0791-43-6840
農家web編集部からのコメント
設置後の申請は受け付けられない、と出典に明記されています。 出典ページの「申請時の注意事項」では、補助金の交付にあたっては事前の申請が必要で、防護柵を設置した後の申請は受付できないと記載されています。交付要綱でも、交付申請には施工計画図と見積書の写しを添えることとされ、事業実施は交付決定後という流れが事業スキーム図で示されています。申請時には損害賠償責任負担請書の提出も求められます。
回数と間隔に制限が置かれており、繰り返しの申請はできません。 交付要綱では、補助金の交付は侵入防護柵又はわなについて同一年度内に各1回限りと定められています。さらに、この事業の補助金の交付を受けて設置した侵入防護柵の再設置、改修等については、最後に補助金の交付を受けた日から原則5年以上経過していることが条件とされています。
区分によって補助率と上限が大きく変わり、地域指定も影響します。 個人は設置経費の1/2・上限30,000円ですが、受益戸数3戸以上かつ隣接する3筆以上の農地を防護する「個人(団体型)」は同じ1/2でも上限100,000円、地域計画に定められた担い手は7/10・上限100,000円となります。自治会は7/10・上限300,000円で、特定農山村地域に属する団体は500,000円とされ、捕獲わなは自治会のみが対象で購入経費の7/10・1基あたり50,000円です。わなを設置する場合は、狩猟免許を有し捕獲許可を受けている者との連携による捕獲活動が確実に行えることも要件になっています。
設置後の管理義務と返還規定も定められています。 交付要綱では、侵入防護柵及びわなの機能を良好な状態で保持すること、特別な事由がない限りわなを自らが常時管理できない場所へ設置しないこと、わなを他人に譲渡又は転貸しないことが義務として明記されています。要綱違反や不正、交付条件違反等があった場合は交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。実績報告は、事業完了日から30日を経過した日又は交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までとされています。
補助率や上限額、対象区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず赤穂市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農林水産課農林水産係(0791-43-6840)へお問い合わせください。