経営発展支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率3/4。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金と併用する場合は上限500万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県加古川市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する事業です。補助率は4分の3で、補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金と併用する場合は上限500万円)です。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、認定新規就農者であることなどの要件があります。
| 実施機関 | 加古川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県加古川市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率3/4。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金と併用する場合は上限500万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営発展支援事業は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する制度です。加古川市のページでは、交付を受けるためには、認定新規就農者になることや、地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること等が必要と案内されています。
補助内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 機械・施設等の導入に要する経費 |
| 補助対象事業費の上限 | 1,000万円 |
| 経営開始資金とあわせて交付を受ける場合の補助対象事業費の上限 | 500万円 |
| 補助率 | 4分の3(自己負担が発生します) |
対象者の要件
次のすべての条件に該当する人と定められています。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者。
- 独立・自営就農であること。自ら作成した計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には次の要件を満たすもの。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 青年等就農計画の認定を受けていること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(市街化区域で営農する場合を除く)。
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。みどりの食料システム法)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
導入する機械・施設等によりその他諸条件があると注記されています。
前提となる認定新規就農者制度
認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めて認定した場合の、その計画が認定された方をいいます。対象者は加古川市内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、およびこれらの者が役員の過半数を占める法人です。認定農業者は対象となりません。認定の有効期限は計画を認定した日から5年間です。
注意事項
- 補助率は4分の3であり、自己負担が発生すると明記されています。
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けることが要件に含まれています。
- 経営開始資金とあわせて交付を受ける場合、補助対象事業費の上限は1,000万円から500万円になると記載されています。
- 導入する機械・施設等によりその他諸条件があるとされています。
お問い合わせ
加古川市 農林水産課 農政係(新館3階)
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9227/ファックス番号:079-424-1373
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
加古川市 農林水産課 農政係 079-427-9227
農家web編集部からのコメント
金融機関からの融資を受けることが、対象者要件の一つとして明記されています。 出典の対象条件には「機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること」が挙げられています。補助率は4分の3で自己負担が発生すると注記されており、自己資金だけで進める形は想定されていない建て付けです。補助対象事業費の上限は1,000万円で、経営開始資金とあわせて交付を受ける場合は500万円になると記載されています。
前提として認定新規就農者であることと、地域計画上の位置づけが求められます。 交付を受けるためには、認定新規就農者になることや、地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること等が必要と案内されています。市街化区域で営農する場合を除き、農地中間管理機構から農地を借り受けていることでも要件を満たすと書かれています。認定新規就農者の対象は原則18歳以上45歳未満の青年等または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)で、認定農業者は対象とならないとされています。
「独立・自営就農」の判定基準が名義と主宰権で細かく定義されています。 農地の所有権又は利用権、主要な農業機械・施設の所有または借受け、生産物や生産資材等の名義での出荷・取引、交付対象者名義の通帳及び帳簿による経営収支の管理、農業経営に関する主宰権の保有という5点が挙げられています。兵庫県内では、南あわじ市の新規就農者の農業機械等導入支援(経営発展支援事業)も4分の3以内・補助上限1,000万円として案内されており、国の枠組みに沿った運用が市町ごとに行われています。
補助対象事業費の上限や補助率、対象となる機械・施設の条件は国の制度改正に伴って変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず加古川市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて加古川市農林水産課農政係(079-427-9227)へお問い合わせください。