経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人あたり年間最大150万円(交付期間は最長3年間)(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県加古川市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(前年の世帯全体所得600万円以下ほか要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営安定に資する支援を行う制度です。1人あたり年間最大150万円が交付され、交付期間は最長3年間です。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、認定新規就農者であること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなどの要件があります。
| 実施機関 | 加古川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県加古川市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1人あたり年間最大150万円(交付期間は最長3年間) |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(前年の世帯全体所得600万円以下ほか要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営開始資金は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営安定に資する支援を行う制度です。加古川市のページでは、交付を受けるためには、認定新規就農者になることや、地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること等が必要と案内されています。
交付内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 1人あたり年間最大150万円 |
| 交付期間 | 最長3年間 |
対象者の要件
次のすべての条件に該当する人と定められています。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること。自ら作成した計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には次の要件を満たすもの。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(市街化区域で営農する場合を除く)。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
- 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。
前提となる認定新規就農者制度
認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとするために作成した「青年等就農計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めて認定した場合の、その計画が認定された方をいいます。
- 対象者:加古川市内において、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、およびこれらの者が役員の過半数を占める法人。認定農業者は対象となりません。
- 認定の基準:主たる農業従事者1人あたりの農業所得200万円程度かつ、年間労働時間が1,800時間程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等に照らして適当であると認めた場合に認定されます。
- 有効期限:計画を認定した日から5年間有効。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで。
注意事項
- 対象者要件として「原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと」が明記されています。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが要件とされており、世帯単位での判定になります。
- 市のページでは、就農後の経営発展のための機械・施設の導入等を支援する経営発展支援事業についても案内されており、経営開始資金とあわせて交付を受ける場合は経営発展支援事業の補助対象事業費の上限が1,000万円から500万円になると記載されています。
お問い合わせ
加古川市 農林水産課 農政係(新館3階)
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9227/ファックス番号:079-424-1373
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
加古川市 農林水産課 農政係 079-427-9227
農家web編集部からのコメント
「独立・自営就農」の中身が5項目で具体的に定義されている点が、この制度の入口です。 出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していることが列挙されています。名義と主宰権をどこに置くかが要件そのものになっているため、親元での就農など経営体の実態が問われる場面では確認が必要な内容です。
所得要件が個人ではなく世帯単位で置かれています。 前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが条件として挙げられており、本人の農業所得だけでは判断できない構成です。あわせて「原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと」も要件として明記されています。園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入していること、または加入が確実と見込まれることも求められています。
交付期間中に研修の受講・修了が求められる点も見落としやすい条件です。 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了することとされています。また前提として青年等就農計画の認定(認定新規就農者)が必要で、加古川市の認定基準は主たる農業従事者1人あたりの農業所得200万円程度かつ年間労働時間1,800時間程度となる計画であるかなどに照らして判断されると説明されています。認定新規就農者の対象は原則18歳以上45歳未満の青年等で、認定農業者は対象とならないと書かれています。
交付額や交付期間、要件は国の制度改正に伴って変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず加古川市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて加古川市農林水産課農政係(079-427-9227)へお問い合わせください。