集落ぐるみの獣害対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県洲本市
- 対象利用者
- 獣害の被害防止体制の整備に主体的に取り組む洲本市内の集落
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣被害防止対策を効果的に推進するためには集落が主体となった総合的な取組体制の整備が重要であることから、被害防止体制の整備に主体的に取り組む集落を支援する事業です。令和8年度は交付申請を令和8年5月29日まで、実績報告を令和8年12月21日までに提出する必要があります。
| 実施機関 | 洲本市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県洲本市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 獣害の被害防止体制の整備に主体的に取り組む洲本市内の集落 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鳥獣被害防止対策を効果的に推進するためには、集落が主体となった捕獲、防護、環境整備等総合的な取組体制の整備が重要となっていることから、被害防止体制の整備に主体的に取り組む集落に支援を行う事業と説明されています。実施主体は洲本市鳥獣被害防止対策協議会です。
補助対象団体
出典の事業実施説明資料では、次のいずれにも該当する農会と定められています。
- 集落単位の捕獲、防護、環境整備等総合的に鳥獣被害対策実施計画を策定すること
- 有害鳥獣補獲活動を行う狩猟者が集落内で活動していること(表記は出典のまま)
- 集落全体で事業に取り組む意欲及び合意があること
- 事業実施及び会計手続を適正に行う体制を有していること
補助対象経費
- 集落リーダー養成・活動経費
- 捕獲技術向上に係る経費
- 被害対策検討に係る経費
- 集落防護柵又は捕獲わなの維持のための除草又は草刈に係る経費
- その他集落ぐるみで取り組む被害対策の実施に必要な経費
経費の例として次が挙げられています。
| 事業内容 | 補助対象経費の例 |
|---|---|
| 1 集落リーダー養成・活動経費 | 猟友会会費【わな猟の有害捕獲許可を受けて活動していることが条件】(上限 わな猟のみ10,000円、わな猟+銃止め刺し20,000円、銃止め刺しのみ15,000円)、狩猟者の研修等受講費用(高速交通料を含む)・旅費(最短距離で計上)、消耗品費(研修教材等)、印刷製本費 |
| 2 捕獲技術向上に係る経費 | 借上料(会場)、消耗品費(研修教材等)、印刷製本費、報償費(専門的知識を提供する者への謝金等)、射撃場費 |
| 3 被害対策検討に係る経費 | 借上料(会場)、消耗品費(研修教材等)、印刷製本費、報償費(専門的知識を提供する者への謝金等) |
| 4 集落防護柵又は捕獲わなの維持管理経費 | 消耗品費(刈払機の刃・燃料、除草剤等、捕獲わな維持管理に伴う燃料、消耗品費等)、原材料費(集落防護柵の修繕・改良に伴う資材)、工事請負費(集落防護柵の修繕・改良) |
| 5 その他集落ぐるみでの被害対策の実施に必要な経費 | 消耗品費(刈払機の刃・燃料、除草剤等)、原材料費(雑木林等の整備に伴う資材)、工事請負費(雑木林等の整備) |
補助内容
- 事業実施説明資料には「補助率:上限100千円」と記載されています。
- 上記の取り組みを行う集落において、集落内の話し合いにより設置する電気柵等の防護柵の購入経費に対して2分の1を助成(上限100千円)と記載されています。
対象外となる経費・重要な注記
- 食糧費(昼食、茶菓、懇談会費等)、賃金、狩猟税、狩猟免許更新費(兵庫県収入証紙代)、診断書代、作業用機械の購入、わな設置地代等は補助対象経費に含まれないと明記されています。
- 別に補助金等の交付を受けたものは、補助対象経費から除くと明記されています。
- 有害鳥獣対策に取り組む新規狩猟者の免許講習会受講料及び免許取得手数料については、この事業とは別に予算の範囲内で助成すると記載されています。また、有害捕獲者による箱わな及び電気止めさし器等の購入や修繕に関しては半額補助の別事業があると案内されています。
- 事業の実施開始は、補助金交付決定通知後からとなっていると明記されています。
事業のながれ・提出期限
- 事業採択申請:補助金等交付申請書、収支予算書、鳥獣被害対策実施計画書(申請期限 令和8年5月29日(金))
- 内容審査を経て事業採択・補助金交付決定通知
- 事業実施
- 実績報告:実績報告書、領収書、経費一覧表、作業写真整理帳、点検者名簿等(実績報告期限 令和8年12月21日(月)必着)
- 内容審査を経て補助金交付確定通知、補助金請求書の提出により補助金交付
- 出典ページには、交付申請関係書類(交付申請書・収支予算書・実施計画書)と実績報告関係書類(実績報告書・収支決算書・実施報告(別紙)・写真整理帳・支払関係整理様式・補助金請求書)の各様式および記入例が掲載されています。
お問い合わせ
- 洲本市鳥獣被害防止対策協議会事務局(洲本市役所農政課 農業・農村振興係)Tel:0799-24-7638
- 洲本市 農政課(〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 本庁舎3階)直通Tel:0799-24-7638/Fax:0799-25-3590
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
洲本市 農政課内 洲本市鳥獣被害防止対策協議会事務局(農業・農村振興係) 0799-24-7638
農家web編集部からのコメント
申請の前に、集落として満たしておくべき4つの条件が定められています。 補助対象団体は農会とされ、集落単位で捕獲・防護・環境整備等を総合的に盛り込んだ鳥獣被害対策実施計画を策定すること、有害鳥獣の捕獲活動を行う狩猟者が集落内で活動していること、集落全体で事業に取り組む意欲及び合意があること、事業実施及び会計手続を適正に行う体制を有していることのいずれにも該当する必要があると記載されています。個人が単独で申請する制度ではない点が前提になります。
着手時期と対象外経費に明確な線が引かれています。 事業実施説明資料では、事業の実施開始は補助金交付決定通知後からとなっている旨が明記されています。また、食糧費、賃金、狩猟税、狩猟免許更新費、診断書代、作業用機械の購入、わな設置地代等は補助対象経費に含まれず、さらに「別に補助金等の交付を受けたものは、補助対象経費から除きます」と注記されています。猟友会会費についても、わな猟の有害捕獲許可を受けて活動していることが条件で、わな猟のみ10,000円、わな猟+銃止め刺し20,000円、銃止め刺しのみ15,000円という上限が示されています。
年度内の日程が申請・報告の両側で区切られています。 令和8年度は、交付申請関係書類の申請期限が令和8年5月29日(金)、実績報告期限が令和8年12月21日(月)必着とされています。実績報告時には領収書、経費一覧表、作業写真整理帳、点検者名簿等の提出が求められるため、作業中の写真など記録の残し方を事前に確認しておく必要があります。補助内容は説明資料に「補助率:上限100千円」と記載され、集落内の話し合いにより設置する電気柵等の防護柵の購入経費については2分の1を助成(上限100千円)と記載されています。
補助上限額や対象経費の範囲、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず洲本市の公式ページと事業実施説明資料でご確認いただき、あわせて洲本市鳥獣被害防止対策協議会事務局(洲本市役所農政課農業・農村振興係、0799-24-7638)へお問い合わせください。