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不明
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尼崎市都市農業活性化推進事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者・認定新規就農者は上限450,000円。一般農業者は補助メニューごとに上限額が異なる(上限金額:450,000円)
対象エリア
兵庫県尼崎市
対象利用者
尼崎市内に住所を有する農業者、都市農地賃貸借円滑化法に基づき市内農地を借り自ら耕作する方(家庭菜園・市民農園は対象外)

基本情報

農業経営の改善を図る事業費の一部を市が補助し、持続可能な都市農業の振興を推進する制度です。尼崎市内に住所を有する農業者や、都市農地賃貸借円滑化法に基づき市内農地を借りて自ら耕作する方が対象です。認定農業者・認定新規就農者の補助上限額は450,000円で、一般農業者は補助メニューごとに上限額が異なります。家庭菜園や市民農園などは対象外です。

実施機関尼崎市
対象エリア兵庫県尼崎市
公募期間2027年01月04日(月)〜2027年01月29日(金)
補助率/補助金額等認定農業者・認定新規就農者は上限450,000円。一般農業者は補助メニューごとに上限額が異なる
上限金額450,000円
対象利用者尼崎市内に住所を有する農業者、都市農地賃貸借円滑化法に基づき市内農地を借り自ら耕作する方(家庭菜園・市民農園は対象外)

詳細・補足説明・備考

事業概要

尼崎市都市農業活性化推進事業は、農業者の農業経営の改善などを図る事業の実施に関する費用の一部を予算の範囲内で市が助成することで、持続可能な都市農業の振興を推進することを目的とした制度です。令和8年度については、農業者からの意見などを参考に内容の一部見直しを行ったと案内されています。

補助対象者

  1. 尼崎市内に住所を有する農業者
  2. 都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り、自ら耕作している者

上記(1)・(2)にあてはまらない一般市民(家庭菜園、市民農園など)は補助対象外と明記されています。

補助対象期間

令和8年1月1日~令和8年12月31日。この期間において事業を実施(資材の購入など)した場合に限ると定められています。

補助対象事業・補助率・補助上限額

補助対象事業、補助率、補助上限額の詳細は、市のページに掲載されている「補助メニュー一覧」(PDF)および「補助対象事業の概要」(PDF)に記載されています。金額の取扱いについては、次の点がページ本文に書かれています。

  • 多数の申請により市の予算を超える場合には、補助率を引き下げたうえで交付額を決定する。
  • ただし、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金、あまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行わない。
  • 尼崎市の農業の貴重な担い手となる認定農業者・認定新規就農者については、補助率・上限額などについて優遇を設けている。

令和8年度向け事業の主な変更点

項目 内容
認定農業者・認定新規就農者に対する補助上限額 400,000円から450,000円に引き上げ
防災協力農地登録推進事業 事業の見直しにより、登録時の補助金を廃止
一般農業者に対するあまやさい運搬支援事業 補助期間の撤廃、補助上限額の逓減の撤廃

申請受付期間

令和9年1月4日~令和9年1月29日 午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)

申請方法

要綱として尼崎市都市農業活性化推進事業補助金交付要綱、様式として補助メニュー一覧、補助金交付申請書(様式第1号)、事業実績報告書(様式第2号-1のJAとJA以外申請用・JAのみ申請用・JA以外のみ申請用、様式第2号-2、様式第2号-3)、根拠資料貼り付け用紙、補助金交付請求書(様式第5号)がWord・Excel・PDFで掲載されています。あわせて「尼崎市都市農業活性化推進事業補助金の申請のご案内」「申請時の注意点・よくあるお問い合わせ」もPDFで公開されています。

申請書の提出先は次の2か所と案内されています。

  • 尼崎市農政課(尼崎市東七松町1丁目23-1 本庁舎中館5階)連絡先:06-6489-6542
  • JA兵庫六甲尼崎営農支援センター(尼崎市武庫元町1丁目28-5)連絡先:06-6433-3441

注意事項

  • 助成は予算の範囲内で行われる制度と説明されています。
  • 補助対象期間内に事業を実施したものに限られ、期間外の資材購入などは対象になりません。
  • 家庭菜園や市民農園など、対象者要件にあてはまらない一般市民は補助対象外です。

お問い合わせ

尼崎市 経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542/ファクス番号:06-6489-6790

実施機関お問い合わせ先

尼崎市 経済環境局経済部農政課 06-6489-6542

農家web編集部からのコメント

補助対象期間と申請受付期間が1年近くずれている点が、この制度のいちばんの特徴です。 出典では、補助対象期間が令和8年1月1日から令和8年12月31日、申請受付期間は令和9年1月4日から令和9年1月29日(午前9時から午後5時、土日・祝日を除く)と案内されています。つまり暦年で実施した取り組みを、翌年1月のおよそ1か月間にまとめて申請する仕組みです。対象期間中に事業を実施(資材の購入など)した場合に限ると明記されているため、領収書などの根拠資料を年内から手元にそろえておく必要がある構成になっています。

申請が多い年は、補助率そのものが引き下げられる可能性が書かれています。 出典には「多数の申請により市の予算を超える場合には、補助率を引き下げたうえで交付額の決定します」とあり、予算の範囲内での助成であることが明示されています。ただし、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金と、あまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行わないと但し書きされています。認定農業者・認定新規就農者については、補助率・上限額などの面で優遇を設けているとも説明されています。

令和8年度は、上限額と一部メニューの取扱いが見直されています。 主な変更点として、認定農業者・認定新規就農者に対する補助上限額が400,000円から450,000円に引き上げられたこと、防災協力農地登録推進事業の登録時の補助金が廃止されたこと、一般農業者に対するあまやさい運搬支援事業の補助期間の撤廃と補助上限額の逓減の撤廃が挙げられています。個々の補助メニューの補助率・上限額は本文ではなく「補助メニュー一覧」(PDF)に整理されています。

補助メニューの構成や上限額、対象となる取り組みは年度によって見直されています。 申請を検討される際は、必ず尼崎市の公式ページと尼崎市都市農業活性化推進事業補助金交付要綱・補助メニュー一覧でご確認いただき、あわせて尼崎市農政課(06-6489-6542)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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