新規就農支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県姫路市
- 対象利用者
- 姫路市が実施する農業研修の修了生
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
姫路市が実施している農業研修の修了生に対し、就農初期に必要となる農機具の購入費用の一部を補助する事業です。市の農業研修修了生が対象となります。詳細は姫路市農政総務課へお問い合わせください。
| 実施機関 | 姫路市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県姫路市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 姫路市が実施する農業研修の修了生 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 姫路市が実施している農業研修の修了生に対し、就農初期に必要となる農機具の購入費用の一部を補助する事業と説明されています。
- 出典ページからリンクされている「姫路市新規就農支援事業補助金」概要チラシでは、過去5年以内に林田チャレンジ農園の栽培付き区画を利用し栽培講習を修了した方、及び過去5年以内にひめじ帰農塾の新規就農者枠を受講し修了した方を対象に、就農初期に必要となる農機具の購入費用の一部を補助すると記載されています。
補助率・上限額
- 補助率:1/2以内
- 補助上限:30万円
- チラシに「※1回限り」と明記されています。
対象者
チラシでは、次の1~4の要件をすべて満たす者と定められています。
- 交付申請の時点で、年齢が65歳未満である者
- 市内の農地の所有権又は利用権を有している者
- 自ら農業経営を行う強い意志を持ち、補助金の交付を受けた年度の翌年度から引き続き3年以上就農する意思がある者
- 林田チャレンジ農園の栽培付き区画の申込または、ひめじ帰農塾の研修申込以後に、農業経営を主宰する者として所得税法第229条の規定により届出書を提出した者
補助対象となる農機具
- 農業用機械:トラクター及びアタッチメント(ロータリー、培土板等)、播種機、移植機、管理機、成形機、防除機器、動力噴霧器、動力散布機、草刈り機、モアー、収穫機、堀取機、結束機、洗浄機 他
- 農業用道具:鍬、備中鍬、鎌、シャベル・スコップ、一輪車 他
- 対象外となるもの:肥料、ジョウロ、ハサミ、ネット、ホース 他
- 農業用機械及び農業用道具は、中古品を除く(新品のみ)と明記されています。
- 農業以外にも使用できるような汎用性の高い農機具は除くと明記されています。
手続きの流れ
- 交付申請(申請者→市)
- 交付決定(市→申請者)
- 農機具等の購入(申請者)
- 納品確認(市→申請者)
- 補助金請求(申請者→市)
- 補助金交付(市→申請者)
- 実績報告(申請者→市)
提出書類
補助申請時
- 営農計画書
- 収支予算書
- 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額届出書
- 栽培講習又はひめじ帰農塾の新規就農者枠に係るコースを修了したことを証する書類の写し
- 公的機関が発行する市内の農地の所有権又は利用権が確認できる書類の写し
- 所得税報第229条の規定により届出書を提出したことを証する書類又は法人の登記事項証明書(表記はチラシのまま)
- 見積書の写し(3社見積要)
- 農機具のカタログの写し
実績報告時
- 収支決算書
- 事業実施状況が確認できる写真等の資料
- 消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額報告書
- 就農状況報告書(交付を受けた年度の翌年度から3年間報告要)
注意事項
チラシに次のとおり明記されています。
- 補助金を交付した年度の翌年度から3年以上就農を継続する必要があります。途中で就農を取り止めた場合は補助金の返還の対象となります。
- 農機具は、交付決定後に購入する必要があります。すでに購入している農機具については補助の対象外です。
- 市職員の納品確認が終了するまで、購入した農機具は絶対に使用しないで下さい。
- 募集期間・申請期限については、出典ページおよびチラシに記載がないため窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 姫路市役所 農政総務課 農政企画室(チラシ表記)/農政企画担当
- 電話番号:079-221-2476
- 住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
姫路市 農政総務課 農政企画担当 079-221-2476
農家web編集部からのコメント
購入のタイミングと、購入後の取扱いに強い制限が置かれています。 チラシでは、農機具は交付決定後に購入する必要があり、すでに購入している農機具は補助の対象外と明記されています。さらに「市職員の納品確認が終了するまで、購入した農機具は絶対に使用しないで下さい」とされており、納品後すぐに使い始めると要件を満たさなくなる可能性があります。手続きの流れも交付申請→交付決定→購入→納品確認→補助金請求→交付→実績報告の順で示されています。
交付後の就農継続と報告が条件に組み込まれています。 対象者要件として、補助金の交付を受けた年度の翌年度から引き続き3年以上就農する意思があることが挙げられ、注意事項でも同じく3年以上の就農継続が必要で、途中で就農を取り止めた場合は補助金の返還の対象になると明記されています。実績報告時の提出書類にも「就農状況報告書(交付を受けた年度の翌年度から3年間報告要)」が含まれており、交付後3年間は報告が続く設計です。
入口の要件が研修修了と農地の権利、年齢で絞られています。 過去5年以内に林田チャレンジ農園の栽培付き区画で栽培講習を修了した方、または過去5年以内にひめじ帰農塾の新規就農者枠を受講し修了した方が対象で、交付申請の時点で65歳未満であること、市内の農地の所有権又は利用権を有していることも要件です。加えて、研修等の申込以後に農業経営を主宰する者として所得税法第229条の規定による届出書を提出していることが求められます。補助は補助率1/2以内・上限30万円で、「※1回限り」と記載されています。補助対象は新品の農業用機械・農業用道具に限られ、肥料やジョウロ、ハサミ、ネット、ホース等、汎用性の高いものは対象外とされています。申請時には3社見積が必要です。
補助率や上限額、対象となる農機具の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず姫路市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政総務課農政企画担当(079-221-2476)へお問い合わせください。