狩猟免許取得費用等助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成対象経費の合計額(千円未満切捨て)、ただし上限97,000円(上限金額:97,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県姫路市
- 対象利用者
- 姫路市内に住所を有し、市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
令和8年度より、新たに有害鳥獣捕獲活動に従事する方を対象に、狩猟免許取得費用及び猟友会加入金相当額を助成します。姫路市内に住所を有し、姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する方が対象です。助成額は助成対象経費の合計額(千円未満切捨て)で、上限97,000円です。
| 実施機関 | 姫路市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県姫路市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 助成対象経費の合計額(千円未満切捨て)、ただし上限97,000円 |
| 上限金額 | 97,000円 |
| 対象利用者 | 姫路市内に住所を有し、市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
姫路市の狩猟免許取得費用等助成金は、令和8年度より、新たに有害鳥獣捕獲活動に従事する方を対象に、狩猟免許取得費用及び猟友会加入金相当額を助成する制度です。市のページでは「姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動への参加が条件となります」と注記されています。
対象者
次のすべての要件を満たす者と定められています。
- 姫路市内に住所を有すること。ただし、対象狩猟免許を取得した後に姫路市内に転入し、当該取得した対象狩猟免許に係る猟法により姫路市内で実施する有害鳥獣捕獲活動に従事する者を除く。
- 姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する者。有害鳥獣捕獲活動に従事している者が、異なる区分の狩猟免許を取得し、新たに取得した狩猟区分により有害鳥獣捕獲活動に従事する場合を含む。
助成対象経費
- 狩猟免許講習会受講料
- 狩猟免許試験申請手数料
- 銃刀法第4条第1項第1号に規定する講習会に係る申請手数料
- 銃刀法第5条の3第1項に規定する講習会に係る受講手数料(初心者用猟銃講習会)
- 次に掲げるいずれかの費用(ア:銃刀法第5条の4第1項に規定する技能検定に係る申請手数料、イ:銃刀法第5条の5第1項に規定する猟銃の射撃教習に係る教習料及び同条第2項に規定する射撃教習を受ける資格の認定に係る申請手数料)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第3条第1項に規定する猟銃用火薬類等の譲受けの許可に係る申請手数料
- 兵庫県猟友会及び支部加入金(新たに猟友会に加入する場合に限る。)
助成金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 上記の助成対象経費の合計額(千円未満切捨て) |
| 上限額 | 97,000円 |
申請方法・交付までの流れ
- 交付申請。助成金を受けるためには、事前に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があると明記されています。
- 申請書提出先は〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160番地 北部農林事務所鳥獣対策担当です。
- 提出書類は、補助金交付申請書、収支予算書、事業計画書、狩猟免許講習会受講料領収書の写し(または受講を証する書類)、猟友会加入金領収書(または加入を証する書類)、狩猟免状の写し、有害鳥獣捕獲許可証の写し、相手方登録申請書(すでに相手方登録をしている者は不要)、銃刀法第5条の3第2項に規定する講習修了証明書の写し、銃刀法第7条第1項に規定する許可証(猟銃の所持に係るものに限る)、および銃刀法第5条の4第2項に規定する合格証明書の写しか銃刀法第5条の5第5項に規定する教習修了証明書及び教習料に係る領収書の写しのいずれか、とされています。
- 有害鳥獣捕獲業務への参加。市から補助金等交付可否決定通知が送付されるため、補助金の請求に必要な書類として保管し、可否決定通知が届いたら速やかに着手届を提出して有害鳥獣捕獲活動に参加すると案内されています。
- 実績報告及び助成金の請求。完了届(有害鳥獣捕獲活動期間終了後(11月14日以降)に提出)、実績報告書(有害鳥獣活動報告書)、助成金請求書(補助金等交付可否決定書)を提出し、内容確認後、相手方登録申請した口座に助成金が振り込まれます。
関係規程として、姫路市補助金等交付規則および姫路市狩猟免許取得費用等助成金交付要綱がページに掲載されています。
注意事項
- 事前の交付申請と交付決定が必要とされており、決定前の手続きは助成の流れに含まれていません。
- 猟友会加入金は「新たに猟友会に加入する場合に限る」と限定されています。
- 対象狩猟免許を取得した後に姫路市内へ転入した方は、対象者から除くと明記されています。
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策担当
住所:〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号:079-336-4412/ファクス番号:079-336-4420
E-mail:tyojyu@city.himeji.hyogo.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
姫路市 農林水産環境局農林水産部北部農林事務所 鳥獣対策担当 079-336-4412
農家web編集部からのコメント
「免許を取ること」ではなく「市の捕獲活動に従事すること」が条件として置かれている制度です。 出典では、姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動への参加が条件と注記され、対象者要件にも「姫路市が委託して実施する有害鳥獣捕獲活動に新たに従事する者」が挙げられています。すでに従事している方でも、異なる区分の狩猟免許を取得して新たな狩猟区分で従事する場合は含まれると書かれています。一方で、対象狩猟免許を取得した後に市内へ転入した方は除くとされており、免許取得と居住のタイミングが要件に関わる構成です。
手続きが「事前申請→交付決定→着手届→活動→完了届・実績報告」という順に固定されています。 出典には、助成金を受けるためには事前に交付申請を行い交付決定を受ける必要があると明記され、可否決定通知が届いたら速やかに着手届を提出するよう案内されています。完了届は有害鳥獣捕獲活動期間終了後(11月14日以降)に提出するとされており、申請から入金までが年間の捕獲活動の期間にひもづいて進む形です。申請時には狩猟免状の写しや有害鳥獣捕獲許可証の写し、各種領収書の写しなど多くの添付書類が求められています。
同じ兵庫県内でも、狩猟免許取得への支援は方式と金額の設計が分かれています。 姫路市は講習会受講料・試験手数料・銃刀法関係の手数料・猟友会加入金までを対象経費として積み上げ、合計額(千円未満切捨て)で上限97,000円という組み立てです。県内では、加西市の狩猟免許取得支援奨励金が定額で1種類につき2万円・1人あたり最大4万円、猟銃取得支援奨励金が定額10万円、神河町の農林業後継者育成支援事業は上限50,000円(狩猟免許とドローン技能教習は上限100,000円)と案内されています。
上限額や助成対象経費の範囲、活動期間の区切りは年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず姫路市の公式ページと姫路市狩猟免許取得費用等助成金交付要綱でご確認いただき、あわせて北部農林事務所鳥獣対策担当(079-336-4412)へお問い合わせください。