農地・農業用施設の災害復旧事業(市単独補助事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 市単独補助事業は補助率50パーセント(上限20万円)。災害復旧事業(事業費40万円以上)は農地50パーセント、農業用施設65パーセントが基本(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県神戸市
- 対象利用者
- 被災した農地の現在の耕作者、農業用施設の受益戸数が2戸以上の場合の被災者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
異常な天然現象により農地・農業用施設が被災した場合に、原則として被災前の形に復旧する事業です。事業費40万円以上は災害復旧事業(農地は補助率50パーセント、農業用施設は65パーセントが基本)、事業費20万円以上40万円未満は市単独補助事業として補助率50パーセント・上限20万円の補助が受けられます。災害発生から7日以内に災害通報書の提出が必要です。
| 実施機関 | 神戸市 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県神戸市 |
| 公募期間 | 災害発生から7日以内に災害通報書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 市単独補助事業は補助率50パーセント(上限20万円)。災害復旧事業(事業費40万円以上)は農地50パーセント、農業用施設65パーセントが基本 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 被災した農地の現在の耕作者、農業用施設の受益戸数が2戸以上の場合の被災者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 災害復旧事業とは、異常な天然現象により農地・農業用施設が被災した場合に、原則として被災前の形に復旧する事業のことと説明されています。
- 神戸市では、市が復旧を行うものと、被災農家が行う復旧に対して市が補助金を支払うものがあると記載されています。
- 「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(暫定法)」により、本来、農地や農業用施設の所有者(管理者)が負うべき復旧等について、国や都道府県、市町村等の支援を受けることができると説明されています。
被災した場合の手続き
- 災害発生から7日以内に災害通報書を提出することとされ、災害通報書の提出がない場合は災害復旧支援制度の対象になりませんと明記されています。
- 神戸市が通報書を確認し、採択要件(気象条件等)を満足するか確認したうえで現地状況を確認し、採択の可否及び支援内容を神戸市から連絡すると記載されています。
- 申請方法は、インターネット(入力フォーム)、FAX(災害通報書に記載のうえ078-984-0368(農政計画課宛)へ送付)、持参(被災現場が西区・須磨区・垂水区の場合は西農業振興センター、北区の場合は北農業振興センター)のいずれかとされています。
対象となる災害
対象となる災害は「異常な天然現象」により生じたもので、主な現象の事例は次のとおりと記載されています。
| 現象 | 基準 |
|---|---|
| 降雨 | 被災した場所において、24時間雨量が80mm以上または時間雨量が20mm以上 |
| 洪水 | はん濫注意水位以上(はん濫注意水位の定めがない場合は、低水位から天端までの高さの1月2日以上)※表記は出典のまま |
| 暴風 | 最大風速(10分間平均風速の最大値)15m/s以上 |
| その他 | 高潮、津波、地震、落雷、その他自然災害に起因する事象 |
対象外となるケース
- 経済効果の小さいもの(道の幅が120cm未満の農道、田の面積が小さいが事業費が非常に高い場合等)
- 維持管理が行われていなかったことが原因で被災したもの(維持管理を行っている事が証明できるように、写真による記録が求められています)
- 1箇所の工事費が20万円未満のもの
- 被災の事実はあるが、過去の災害によるもの
- 神戸市外の被災箇所
- 事業の対象となるかは、神戸市が被災現場を確認のうえ判断すると記載されています。
対象施設等
- 農地:耕作のために使用されている土地で、現在耕作している土地。耕作予定のない農地は対象となりません。また、災害復旧事業完了後、耕作されていない場合は、神戸市が事業に投じた費用を返還していただきますと明記されています。
- 農業用施設:ため池、頭首工、揚水機、用・排水路、堤防等のかんがい排水施設、農道、橋梁、農地保全施設。ただし受益戸数が2戸以上であることと定められています。
支援制度
制度の利用にあたり、被災された方は、復旧工事に必要な土地の無償使用や隣接者間の同意等、調整に協力することが求められています。
災害復旧事業(事業費40万円以上)
- 被災した農地や農業用施設の復旧工事を神戸市が実施します。復旧工事費への一部負担を事前に同意する必要があると記載されています。
- 基本補助率は農地50%、農業用施設65%ですが、各災害の被害規模等に応じて変動すると記載されています。
- 市町村毎に発生した災害の被害総額及び被災受益戸数(総数)から、1戸あたりに換算したときの被害額を基に補助率がかさ上げされる制度があり、激甚災害の指定がなされたときにはさらに補助率がかさ上げされると説明されています。
- 〔参考〕過去の補助率実績(平成23年~令和7年):農地補助率80~83%(91~97%)、農業用施設補助率89~93%(95~99%)。()内は激甚災害に指定された場合の補助率で、補助率は過去の実績を下回る可能性があると注記されています。
災害復旧事業〔市単独補助事業〕(事業費20~40万円)
- 被災者が行う復旧工事に対して神戸市が補助します。
- 補助率:50%
- 補助額の上限:20万円
- 他の補助事業等との併用はできませんのでご注意下さいと明記されています。
日頃の管理に関する案内
- 農地・農業用施設の維持管理は防災対策として有効であり、ため池の洪水吐や水路の掃除、堤体やあぜ道の修繕や草刈を心がけ、維持管理の内容を写真により記録しておくよう案内されています。
- ため池で漏水など堤体の決壊につながるような危険な状態が確認された際には、早めにJA兵庫六甲へ相談するよう案内されています(JA兵庫六甲神戸西資産管理センター TEL:078-974-4565)。
お問い合わせ
- 神戸市 経済観光局農政計画課(お問い合わせフォームが案内されています)
- FAXでの災害通報書送付先:078-984-0368(農政計画課宛)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
神戸市 経済観光局農政計画課
農家web編集部からのコメント
災害発生から7日以内の災害通報書の提出が、制度利用の入口になっています。 出典では、農地・農業用施設が被災した場合は災害発生から7日以内に災害通報書を提出することとされ、「災害通報書の提出がない場合は、災害復旧支援制度の対象になりません」と明記されています。提出はインターネットの入力フォーム、FAX、持参のいずれかで受け付けられ、持参の場合は被災現場が西区・須磨区・垂水区なら西農業振興センター、北区なら北農業振興センターと窓口が分かれています。
日頃の維持管理の記録が、採択の可否に関わる要素として挙げられています。 対象外となるケースには「維持管理が行われていなかったことが原因で被災したもの」が含まれ、維持管理を行っている事が証明できるよう写真による記録が求められています。このほか、道の幅が120cm未満の農道など経済効果の小さいもの、1箇所の工事費が20万円未満のもの、被災の事実はあるが過去の災害によるもの、神戸市外の被災箇所も対象外とされています。
復旧後に耕作しない場合は費用の返還が生じます。 対象となる農地は現在耕作している土地に限られ、耕作予定のない農地は対象外とされたうえで、災害復旧事業完了後に耕作されていない場合は神戸市が事業に投じた費用を返還することになると明記されています。農業用施設については受益戸数が2戸以上であることが条件です。
2つの支援制度で、金額の区切りと補助率が異なります。 事業費40万円以上は神戸市が復旧工事を実施する災害復旧事業で、基本補助率は農地50%・農業用施設65%とされ、被害規模等に応じて変動し、激甚災害の指定時にはさらにかさ上げされると説明されています。参考として示された過去の実績は農地80~83%(激甚時91~97%)、農業用施設89~93%(同95~99%)ですが、補助率は過去の実績を下回る可能性があると注記されています。事業費20~40万円は市単独補助事業で、補助率50%・補助額の上限20万円とされ、他の補助事業等との併用はできないと明記されています。
補助率や補助上限額、採択要件は年度や災害の状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神戸市の公式ページと災害復旧事業リーフレットでご確認いただき、あわせて経済観光局農政計画課へお問い合わせください。