中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10aあたり交付単価(通常単価)。急傾斜:田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円。緩傾斜:田8,000円、畑3,500円、草地3,000円、採草放牧地300円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県
- 対象利用者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する中山間地域等の農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産活動の維持と多面的機能の確保を図るための交付金制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対し、対象農用地の面積に応じて交付金を交付します。四法指定地域(離島振興法・山村振興法ほか)や棚田地域振興法の棚田地域、知事特認地域などが対象地域となります。
| 実施機関 | 兵庫県 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10aあたり交付単価(通常単価)。急傾斜:田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円。緩傾斜:田8,000円、畑3,500円、草地3,000円、採草放牧地300円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する中山間地域等の農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産と多面的機能維持を目的として、平成12年度から導入された制度と説明されています。
- 耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき所定の取組を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が農業者等に直接交付されると記載されています。
対象農用地
- 対象地域における農振農用地区域内で、基準に該当する1ha以上の一団の農用地が対象と定められています。
- 指定棚田地域における対象農用地は、「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置づけられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地に限ると記載されています。
交付単価(通常単価・円/10a)
四法指定地域(離島振興法、山村振興法、特定農山村法、過疎地域持続的発展支援特別措置法)及び棚田地域振興法の棚田地域
| 対象農用地 | 田 | 畑 | 草地 | 採草放牧地 |
|---|---|---|---|---|
| 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上) | 21,000 | 11,500 | 10,500 | 1,000 |
| 草地比率の高い草地 | - | - | 1,500 | - |
| 緩傾斜農用地(田:100分の1以上~20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上~15度未満) | 8,000 | 3,500 | 3,000 | 300 |
- 緩傾斜農用地と「高齢化・耕作放棄率の高い農用地」は、市町長の判断により対象となる農用地とされ、高齢化・耕作放棄率の高い農用地の単価は「緩傾斜と同様」と記載されています。
知事特認地域(四法指定地域に地理的に接する地域、農林統計上の中間・山間農業地域、三大都市圏の既成市街地以外の地域で農林業従事者又は農林地率・DIDからの距離・人口減少率と人口密度が一定基準を満たす地域)
| 対象農用地 | 交付単価 |
|---|---|
| 急傾斜農用地 田:20分の1以上 | 21,000 |
| 急傾斜農用地 畑:15度以上 | 11,500 |
| 急傾斜農用地 採草放牧地:15度以上 | 1,000 |
- 畑・採草放牧地の勾配換算は「15度=1/3.7、8度=1/7.1」と注記されています。
対象行為
- 集落協定等に基づき出典に示された1~2の行為を実施した場合に交付されるとされ、1のみ実施する場合の交付単価は通常単価の8割となると明記されています(1・2の具体的な内容は出典ページ上には記載がありません)。
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等と定められています。
加算措置
| 加算 | 単価 | 主な内容・重複の取扱い |
|---|---|---|
| 棚田地域振興活動加算 | 田・畑:10,000円/10a、14,000/10a(超急傾斜の場合) | 体制整備のための前向きな活動を行い、認定棚田地域振興計画に基づき棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算。超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算との重複は不可 |
| 超急傾斜農地保全管理加算 | 田・畑:6,000円/10a | 超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合に加算。棚田地域振興活動加算との重複は不可 |
| ネットワーク化加算 | 地目にかかわらず10,000円/10a(5ha部分)、4,000円/10ha(5ha~10ha部分)、1,000円/10ha(10ha~40ha部分) | 20ha以上のネットワーク化又は20ha以上の統合を新たに行った集落協定が、主導的な役割を担う人材確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に加算。集落機能強化加算の経過措置との重複は不可 |
| スマート農業加算 | 地目にかかわらず5,000円/10a | スマート農業による共同取組活動の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算。棚田地域振興活動加算との重複は不可 |
| 集落機能強化加算(経過措置) | 地目にかかわらず3,000円/10a | 第5期対策(R2~R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を実施する場合に加算。棚田地域振興活動加算、ネットワーク化加算との重複は不可 |
負担割合・事業実施期間
- 負担割合は国:2分の1、県:4分の1、市町:4分の1(知事特認はそれぞれ3分の1)とされ、県及び市町については地方財政措置が講じられると記載されています。交付金に加え、推進事務費補助も実施されると記載されています。
- 事業実施期間は第1期対策(平成12~16年度)から第6期対策(令和7~11年度)まで、いずれも5年間として示されています。
お問い合わせ
- 兵庫県 農林水産部総合農政課
- 電話:078-362-3631/FAX:078-362-4458
- Eメール:sougounousei@pref.hyogo.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
兵庫県農林水産部 総合農政課 078-362-3631
農家web編集部からのコメント
「5年間継続」の協定が前提となる制度であることが、単価より先に確認すべき点です。 出典では対象者を「集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等」と定めており、単年度の申請で完結する補助金とは仕組みが異なります。対象農用地も、対象地域における農振農用地区域内で基準に該当する1ha以上の一団の農用地とされ、面積のまとまりが要件に含まれています。
単価は地目と傾斜区分で大きく開きがあります。 四法指定地域等では急傾斜の田が21,000円/10aである一方、緩傾斜の田は8,000円/10a、採草放牧地は急傾斜1,000円/10a・緩傾斜300円/10aと、区分によって差が設けられています。さらに、対象行為のうち1のみを実施する場合は通常単価の8割となる旨が明記されており、取り組む内容によって交付単価が変動する構造になっています。緩傾斜農用地や高齢化・耕作放棄率の高い農用地は市町長の判断により対象となる農用地とされている点も、事前確認が要る箇所です。
加算措置には出典上、明示された重複不可の組み合わせがあります。 棚田地域振興活動加算は超急傾斜農地保全管理加算・スマート農業加算・集落機能強化加算との重複は不可、ネットワーク化加算は集落機能強化加算の経過措置との重複は不可、といった条件がそれぞれの加算に注記されています。加算の適用を前提に計画を組む場合は、この組み合わせ制限の確認が必要です。
交付単価や加算措置の内容、対象地域の区分は対策期や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず兵庫県の公式ページと制度の要綱・要領でご確認いただき、あわせて農林水産部総合農政課(078-362-3631)へお問い合わせください。