環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 有機農業14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a)、堆肥施用3,600円/10a、緑肥5,000円/10a、炭の投入5,000円/10a、総合防除4,000円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県
- 対象利用者
- 販売目的で主作物を生産し、環境負荷低減のチェックシートの各取組を実施する農業者団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、化学肥料・化学合成農薬の低減に加え、より環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等を支援する交付金です。有機農業や堆肥施用、緑肥の作付けなどの取組に対し、取組面積に応じた交付単価で支援します。化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで実施することが要件です。
| 実施機関 | 兵庫県 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 有機農業14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a)、堆肥施用3,600円/10a、緑肥5,000円/10a、炭の投入5,000円/10a、総合防除4,000円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 販売目的で主作物を生産し、環境負荷低減のチェックシートの各取組を実施する農業者団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されると説明されています。
- 化学肥料・化学合成農薬の低減に加え、より環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対して支援を行い、兵庫県が推進する環境創造型農業の一層の普及を図るものと記載されています。
- 出典冒頭に【重要】として、「R9年度から国の制度が変わり、交付金を受けるには『みどり認定』を受けていることが要件となります」と掲示され、具体的な手続きは近くの農林(水産)振興事務所の農政振興課へ問い合わせるよう案内されています。
対象者
次の2つの要件を満たす農業者等で組織する農業者団体が対象と定められています。
- 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
- 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
- 農業者グループでの申請を基本としますが、個人・法人は一定の要件を満たし、市町が認める場合に申請可能と記載されています。
- チェックシートは、実際に取り組んだ内容について□欄に✔を、該当しない場合は/(斜線)を記入し、翌年度に取り組む予定の項目についても同様に記入して提出するものとされています(環境負荷低減のチェックシート/エクセル:23KB)。
要件
- 環境保全型農業の技術向上、理解増進、販売促進等につながる活動に1つ以上取り組むことが必要と明記されています。
- 法律に基づく事業計画を作成し、市町の認定を受けることが必要と明記されています。
- 支援対象の取組は、化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで行われるものに限られると記載されています(県の慣行レベルは出典掲載のPDFを参照)。
支援単価(全国共通取組)
| 対象取組 | 支援単価 |
|---|---|
| 有機農業(化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組) | 14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a) |
| 堆肥の施用 | 3,600円/10a |
| 緑肥 | 5,000円/10a |
| 炭の投入 | 5,000円/10a |
| 総合防除 | 4,000円/10a |
- 有機農業について、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合は2,000円/10aの加算措置があると記載されています。
- 交付金は、対象取組ごとの支援単価に基づき取組面積に応じて支援されると説明されています。
取組拡大加算
- 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援するものと記載されています。
- 活動によって新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じ、新規取組面積あたり4,000円/10aが支援されると記載されています。
注意事項
- 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みであり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあると2か所で注記されています。
- 地域特認取組であった「冬季湛水」「中干延期」は多面的機能支払交付金に移行し、「みどり加算」として取り扱われることとなったと記載されています。
- 県慣行レベルが設定されていない作物については、有機農業の取組において支援対象とするかどうかの判定結果が「有機対象作物判定結果(PDF:189KB)」として公表されています。
- 申請手続きや提出書類の様式は、出典からリンクされている外部サイト(環境保全型農業直接支払交付金実施要領(様式)等)を参照するよう案内されています。
お問い合わせ
- 兵庫県 農林水産部農業改良課
- 電話:078-362-9210/FAX:078-341-7733
- Eメール:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp
- 手続きの具体的な内容については、お近くの農林(水産)振興事務所の農政振興課への問い合わせが案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
兵庫県農林水産部農業改良課 078-362-9210
農家web編集部からのコメント
単価表よりも先に、セットで求められる「5割以上低減」と市町の計画認定を確認する必要があります。 出典では、支援対象の取組は化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで行われるものに限られ、あわせて法律に基づく事業計画を作成して市町の認定を受けることが必要と明記されています。さらに、環境保全型農業の技術向上・理解増進・販売促進等につながる活動に1つ以上取り組むことも要件として挙げられており、有機農業や堆肥施用といった圃場での取組だけでは要件を満たさない構成になっています。
申請単位と提出書類にも独自のルールが置かれています。 対象は「農業者等で組織する農業者団体」で、農業者グループでの申請が基本とされ、個人・法人は一定の要件を満たし市町が認める場合に申請可能と記載されています。また、主作物を販売目的で生産していることに加え、環境負荷低減のチェックシートで実際に取り組んだ内容と翌年度に取り組む予定の項目の両方を記入して提出することが対象要件として挙げられています。
交付額が申請どおりに確定しない可能性が出典に明記されています。 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みであり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合は交付額が減額されることがあると、ページ冒頭と単価の説明の2か所で注意喚起されています。加えて、令和9年度から国の制度が変わり交付を受けるには『みどり認定』が要件となる旨、地域特認取組であった「冬季湛水」「中干延期」が多面的機能支払交付金へ移行した旨も掲示されており、年度をまたぐ計画では制度の切り替わりを確認する必要があります。
単価や加算措置、対象取組の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず兵庫県の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産部農業改良課(078-362-9210)またはお近くの農林(水産)振興事務所の農政振興課へお問い合わせください。