山江村農地流動化推進助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり、田・畑で期間5年以上の場合、借り手15,000円、貸し手8,000円。国県の交付金の対象農地となる場合は村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県山江村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し5年以上の賃貸借権を設定した者で、借り手は原則として認定農業者または認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の経営規模拡大を積極的に図ろうとする中核農家・担い手農家に対して、優良農地を保全し、農地の集団化・規模拡大等の農地流動化事業を推進する農業者等に助成金を交付します。農業委員会の斡旋または農地中間管理事業により5年以上の賃貸借権を設定した場合が対象です。助成額は10アール当たり借り手15,000円、貸し手8,000円です。
| 実施機関 | 山江村 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県山江村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり、田・畑で期間5年以上の場合、借り手15,000円、貸し手8,000円。国県の交付金の対象農地となる場合は村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し5年以上の賃貸借権を設定した者で、借り手は原則として認定農業者または認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
山江村では、農業の経営規模拡大を積極的に図ろうとする中核農家・担い手農家に対して、優良農地を保全し、農地の集団化、規模拡大等の農地流動化事業を積極的に推進する農業者等に対し助成金を交付すると案内されています。
助成対象者
農業委員会の斡旋又は農地中間管理事業による賃貸借権の設定をしたもので、次の要件をすべて満たす者が対象とされています。
- 村内に住所を有すること
- 5年以上の賃貸借権の設定であること
- 借り手は原則として農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定農業者、又は認定新規就農者であること
- 借り手は150日以上農作業に従事すること
- 借り手農家が地域農業の先導的役割を果たすものとして村長が認める者であること
- 貸し手は対象となる農地が共有地等の場合、対象農地を管理していることが証明できる書類を添付すること
- 借り手はこれまで利用権設定等で賃貸借している全農地を耕作していること
交付対象農地
助成金の算出基礎となる交付対象農地は、農用地区域内の農地で次に定める農地とされています。
- 山江村に所在する農地は、すべて貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする
- 村外に所在する農地については、所有者が山江村の住民であれば、その農地は貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。ただし、所有者が山江村の住民でない場合は、その農地は借り手側の交付対象地とするが、貸し手側の交付対象地とはしない
- 耕作放棄地を利用権設定してから1年以内に当該農地を解消した場合は、交付対象地とする
助成内容(10アール当り)
| 区分 | 地目 | 期間 | 助成金 |
|---|---|---|---|
| 借り手 | 田・畑 | 5年以上 | 15,000円 |
| 貸し手 | 田・畑 | 5年以上 | 8,000円 |
注意事項
- 国県の交付金の対象農地となる場合は、村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付すると明記されています。
- 助成の前提となるのは農業委員会の斡旋又は農地中間管理事業による賃貸借権の設定であり、期間は5年以上とされています。
お問い合わせ
山江村役場(〒868-8502 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1)電話番号 0966-23-3111/FAX 0966-24-5669(開庁時間 午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日。祝日・休日および年末年始を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山江村役場 産業振興課 0966-23-3111
農家web編集部からのコメント
借り手と貸し手の双方が交付対象になり、単価が異なります。 助成内容は10アール当たりの単価で示され、田・畑で期間5年以上の場合、借り手が15,000円、貸し手が8,000円と定められています。一方で要件の多くは借り手側に集中しており、原則として認定農業者または認定新規就農者であること、150日以上農作業に従事すること、地域農業の先導的役割を果たすものとして村長が認める者であること、これまで利用権設定等で賃貸借している全農地を耕作していることが挙げられています。貸し手側については、対象農地が共有地等の場合に管理していることを証明できる書類の添付が求められます。
農地の所在と所有者の住所によって、対象範囲が貸し手と借り手で分かれます。 山江村に所在する農地はすべて貸し手側・借り手側の両者の交付対象農地となりますが、村外に所在する農地は、所有者が山江村の住民であれば両者の対象、所有者が山江村の住民でない場合は借り手側のみの対象となり貸し手側の対象にはならないと整理されています。また、耕作放棄地を利用権設定してから1年以内に解消した場合は交付対象地になると定められています。前提として、農業委員会の斡旋または農地中間管理事業による5年以上の賃貸借権の設定が必要です。
国県の交付金がある場合は差し引かれます。 国県の交付金の対象農地となる場合は、村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付すると明記されています。熊本県内の同種の仕組みとしては、当サイト掲載データで嘉島町の機構集積協力金が、地域集積協力金は農地バンク活用率(累積)80%超で2.8万円/10a(農作業委託は1.4万円/10a)と整理されています。山江村の助成は10アール当たり借り手15,000円・貸し手8,000円という村独自の単価設定です。
10アール当たりの単価や要件、国県交付金との調整の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山江村の公式ページでご確認いただき、あわせて山江村役場(電話番号 0966-23-3111)へお問い合わせください。