湯前町農業後継者等支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年目 月額10万円、2年目 月額8万円、3年目 月額6万円。支給期間は申請を行った日から最長3年間。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県湯前町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、就農時の年齢が満50歳未満で申請時に農業従事から3年以内の方(国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当しない方)。町税等を滞納しておらず、年間250日以上の農業従事が見込まれ、5年後までの経営計画があり、連帯保証人が存在することが要件です
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立に資するため、国の新規就農者育成総合対策事業の対象とはならないものの町にとって貴重な担い手となり得る若手農業者に対し、予算の範囲内で給付金を支給します。給付額は1年目が月額10万円、2年目が月額8万円、3年目が月額6万円で、支給期間は最長3年間です。
| 実施機関 | 湯前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県湯前町 |
| 公募期間 | 連帯保証人は申請時に満65歳未満の4親等内の親族で町税等の滞納がないことが必要です。支給は予算の範囲内で行われ、申請日の属する年度の3月31日までが1年目となります |
| 補助率/補助金額等 | 1年目 月額10万円、2年目 月額8万円、3年目 月額6万円。支給期間は申請を行った日から最長3年間。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、就農時の年齢が満50歳未満で申請時に農業従事から3年以内の方(国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当しない方)。町税等を滞納しておらず、年間250日以上の農業従事が見込まれ、5年後までの経営計画があり、連帯保証人が存在することが要件です |
詳細・補足説明・備考
事業概要
湯前町では、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立に資するため、国の新規就農者育成総合対策事業の対象とはならないものの、町にとって貴重な担い手となり得る若手農業者に対し、予算の範囲内において給付金を支給すると案内されています。
対象者
湯前町に住所を有し、次の要件のすべてに該当し、町税等を滞納していない者とされています。
- 国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当しない者
- 就農時の年齢が満50歳未満で就農に対し強い意欲があり、親元就農の場合はその経営を将来承継する予定であること
- 農業で生計をたてることのできる経営計画を有し、青年等の農業所得に関する数値目標を申請から5年後までに達成できる見込みがあること
- 農業従事日数が年間250日以上見込まれること
- 申請時に農業に従事してから3年以内の者
- 連帯保証人が存在すること
また、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき農業経営改善計画の認定を湯前町において受けた法人に従事し、将来その経営を承継する予定である者で町長が認める者は、上記のうち「農業で生計をたてることのできる経営計画を有し、数値目標を申請から5年後までに達成できる見込みがあること」の要件に該当するものとみなすと定められています。
連帯保証人の要件
連帯保証人は、申請時に満65歳未満であり、4親等内の親族であり、町税等を滞納していない者とされています。
給付金の額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 1年目 | 月額10万円 |
| 2年目 | 月額8万円 |
| 3年目 | 月額6万円 |
支給期間
給付金の支給期間は、申請を行った日から最長3年間と定められています。申請を行った日が属する年度の3月31日までを1年目とすると注記されています。
申請方法
次の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課へ提出するよう案内されています。
- 給付申請書(エクセル様式)
- 世帯全員分の納税証明書
- 就農したことを証明する資料
その他、必要があれば書類の提出を求める場合があると記載されています。
注意事項
- 国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当する者は、この事業の対象にはならないと明記されています。
- 給付金は予算の範囲内において支給すると記載されています。
- 詳しい内容は農林振興課に問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
湯前町役場 農林振興課(〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1)TEL 0966-43-4111/FAX 0966-43-3013
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
湯前町役場 農林振興課 0966-43-4111
農家web編集部からのコメント
国の事業の要件に「該当しない」ことが入口条件になっています。 この給付金は、国の新規就農者育成総合対策事業の対象とはならないが町にとって貴重な担い手となり得る若手農業者を支援するものとされ、対象者要件の筆頭に「国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当しない者」が挙げられています。国の事業と町の給付金を並べて比べる前に、まず自分がどちらの枠に入るのかを窓口で確認する必要がある構成です。
連帯保証人まで含めて要件が組まれている点は見落としやすい部分です。 対象者本人については、就農時の年齢が満50歳未満、農業従事日数が年間250日以上見込まれること、申請時に農業に従事してから3年以内であること、青年等の農業所得に関する数値目標を申請から5年後までに達成できる見込みがあることが求められます。加えて連帯保証人が存在することが要件に含まれ、その連帯保証人は申請時に満65歳未満、4親等内の親族、町税等を滞納していない者と定められています。申請書類には世帯全員分の納税証明書も必要とされています。
熊本県内では、就農支援の給付方式が自治体ごとに異なります。 当サイト掲載データでは、山都町の農業後継者就農交付金が就農時1回に限り50万円(夫婦や兄弟姉妹で就農の場合は70万円)の一括交付、天草市の親元就農奨励金が上限80万円、和水町のセカンドライフ応援事業(農業就農支援)が就農者助成事業として10アール未満5万円・10アール以上15万円と整理されています。湯前町は一括ではなく月額給付で、1年目10万円、2年目8万円、3年目6万円と年を追って逓減する設計になっています。
支給期間の起算日が申請日である点も確認が必要です。 支給期間は申請を行った日から最長3年間とされ、申請を行った日が属する年度の3月31日までが1年目として扱われると注記されています。給付は予算の範囲内で行うとも記載されています。
給付月額、支給期間、年齢や従事日数の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず湯前町の公式ページでご確認いただき、あわせて農林振興課(TEL 0966-43-4111)へお問い合わせください。