湯前町中心経営体農業機械導入事業(認定農業者等)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 70歳未満の認定農業者は30%以内(50歳以下の認定農業者等は50%)、法人・認定新規就農者は50%以内。上限額200万円(新たに認定を受けた法人は上限額300万円)。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県湯前町
- 対象利用者
- 70歳未満の認定農業者、50歳以下の後継者と農業を営む70歳以上の認定農業者、農業経営改善計画の認定を受けた法人、認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
意欲ある認定農業者や法人、認定新規就農者の経営体に対して経営規模の拡大および経営発展を支援するため、必要な農業用機械を導入する経費を補助します。水稲・麦栽培に必要な機械の購入費などが対象で、補助率は区分に応じて30%または50%以内、上限額は200万円(新たに認定を受けた法人は300万円)です。
| 実施機関 | 湯前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県湯前町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 70歳未満の認定農業者は30%以内(50歳以下の認定農業者等は50%)、法人・認定新規就農者は50%以内。上限額200万円(新たに認定を受けた法人は上限額300万円)。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 70歳未満の認定農業者、50歳以下の後継者と農業を営む70歳以上の認定農業者、農業経営改善計画の認定を受けた法人、認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要(趣旨)
- 意欲ある認定農業者や法人、認定新規就農者の経営体に対して経営規模の拡大及び経営発展を支援するため、必要な農業用機械を導入する経費について支援すると説明されています。
対象者
次に掲げるいずれかの要件に該当し、町税等を滞納していない者。
- 70歳未満の認定農業者
- 50歳以下の農業後継者と共に農業を営む70歳以上の認定農業者
- 本町に主たる事務所および経営地があり、法第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた法人
- 認定新規就農者
対象経費
- 水稲・麦栽培に必要な機械の購入費
- その他の機械の購入費で町長が認めるもの
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| (1)70歳未満の認定農業者 | 30%以内 |
| (1)のうち 50歳以下の認定農業者、50歳以下の農業後継者と共に農業を営む認定農業者 | 50% |
| (2)法人、認定新規就農者 | 50%以内 |
- 上限額200万円
- ※ただし、新たに認定を受けた法人は上限額300万円と記載されています。
- ※対象となる機械は50万円以上のものとすると明記されています。
- ※機械の単純更新及び中古は対象外とすると明記されています。
- ※補助対象事業費に消費税は含めないと明記されています。
補助要件
- 補助を受けてから5年後までに経営面積を1ヘクタール以上増やすこと
- 過去に同様の補助を受けて目標達成できていない場合は補助対象外とすると明記されています
交付申請
- 以下の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課まで提出するよう案内されています。
- 交付申請書
- 事業計画書(中心経営体農業機械導入事業(認定農業者等))
- 収支計画書
- 誓約書
- 納税証明書
- 見積書及びカタログ
- ※その他、必要があれば提出を求める場合があると記載されています。
注意事項
- 出典ページには、申請期限や受付期間、予算枠についての記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 湯前町役場 農林振興課
- 〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1 Tel: 0966-43-4111/Fax: 0966-43-3013
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
湯前町役場 農林振興課 0966-43-4111
農家web編集部からのコメント
補助を受けた後に経営面積を増やすことが要件として課されています。 補助要件には「補助を受けてから5年後までに経営面積を1ヘクタール以上増やすこと」と明記され、さらに「過去に同様の補助を受けて目標達成できていない場合は補助対象外とする」と書かれています。過去の実績が次の申請の可否に直結する構成になっている点は、この制度で最も注意を要するところです。
対象となる機械には下限額と除外規定が置かれています。 対象となる機械は50万円以上のものとされ、機械の単純更新及び中古は対象外と明記されています。補助対象事業費に消費税は含めないともされているため、見積りの読み方にも注意が必要です。対象経費は水稲・麦栽培に必要な機械の購入費と、その他の機械の購入費で町長が認めるものとされています。
補助率は年齢と経営形態で細かく分かれています。 70歳未満の認定農業者は30%以内が原則ですが、50歳以下の認定農業者、および50歳以下の農業後継者と共に農業を営む認定農業者は50%とされ、法人および認定新規就農者は50%以内です。上限額は200万円で、新たに認定を受けた法人は上限額300万円と記載されています。提出書類には納税証明書も含まれ、対象者の要件にも町税等を滞納していない者と書かれています。
補助率や上限額、対象となる機械の下限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず湯前町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて湯前町役場農林振興課(0966-43-4111)へお問い合わせください。