錦町資材価格高騰対策支援補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費合計額の3%(1,000円未満切捨)、補助金上限額は5万円(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 熊本県錦町
- 対象利用者
- 令和7年分の農業申告を行い営農を継続している、町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用資材や原油価格高騰の影響を受けている農業者に対して、営農継続の一助となることを目的に農業経営にかかる経費の一部を支援する補助金です。令和7年分農業申告の肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費・動力光熱費・荷造運賃手数料が補助対象経費で、その合計額の3%(上限5万円)が交付されます。令和7年度に実施した補助金の補完事業として実施されています。
| 実施機関 | 錦町 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県錦町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年10月30日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費合計額の3%(1,000円未満切捨)、補助金上限額は5万円 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 令和7年分の農業申告を行い営農を継続している、町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業用資材や原油価格高騰の影響を受けている農業者に対して、営農継続の一助となることを目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度に実施した本補助金の補完事業として、農業経営にかかる経費の一部を支援すると案内されています。
給付対象者
次の要件をすべて満たし、町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人。
- 令和7年分の農業申告を行っており、現在も営農を継続していること。
- 申請者に町税等の滞納がないこと。
- 他市町村から同様の補助金等の交付を受けていないこと。
- 令和7年度に先行事業として実施した同補助金の交付を受けていないこと。
- 算出した補助金額が、1,000円以上であること。
支援内容
1. 補助対象経費
- 令和7年分農業申告のうち肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料。
- ※防除ヘリは農薬衛生費、市場出荷手数料は荷造運賃手数料に含めることができるため、対象経費以外の項目で申告されている場合は当該費用が確認できる資料(経費内訳書、領収書等)を追加で持参するよう案内されています。
2. 補助金額
- 補助対象経費合計額の3%(1,000円未満切捨)
- 補助金上限額は、5万円
申請に必要なもの
- 令和7年分の申告書類(法人は交付申請直前の事業年度)
- 補助金振込先の通帳(申請者と同一名義)
- 申請者の認印
- その他申請書類(第1号様式 交付申請書、第2号様式 誓約書及び同意書、第8号様式 交付請求書)
申請期限
- 令和8年10月30日(金曜日)
- ※郵送の場合は令和8年10月30日(金曜日)消印有効
- ※申請期限を過ぎての受付はできませんので、申請漏れがないようお願いしますと明記されています。
お問い合わせ
- 錦町役場 〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地
- 電話番号: 0966-38-1111/Fax: 0966-38-1575
- 開庁時間: 月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
錦町役場 農林振興課 0966-38-1111
農家web編集部からのコメント
交付対象から外れる条件が複数、明確に列挙されています。 給付対象者の要件には「他市町村から同様の補助金等の交付を受けていないこと」「令和7年度に先行事業として実施した同補助金の交付を受けていないこと」が含まれており、この補助金は令和7年度に実施した事業の補完事業と位置づけられています。あわせて申請者に町税等の滞納がないこと、令和7年分の農業申告を行っており現在も営農を継続していることも要件です。
補助金額は申告書の数字から機械的に算出される仕組みです。 対象となるのは令和7年分農業申告のうち肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料で、その合計額の3%(1,000円未満切捨)、上限5万円とされています。「算出した補助金額が、1,000円以上であること」という下限も要件に置かれているため、対象経費の合計がおよそ一定額に届かない場合は対象外となる計算です。なお、防除ヘリは農薬衛生費、市場出荷手数料は荷造運賃手数料に含めることができるとされ、対象経費以外の項目で申告している場合は経費内訳書や領収書など当該費用が確認できる資料を追加で持参するよう案内されています。
申請期限が明示され、期限後の受付はできないと書かれています。 申請期限は令和8年10月30日(金曜日)で、郵送の場合は同日消印有効とされています。出典には「申請期限を過ぎての受付はできませんので、申請漏れがないようお願いします」と明記されており、期限管理が重要な制度です。申請には令和7年分の申告書類(法人は交付申請直前の事業年度)、申請者と同一名義の振込先通帳、認印、そして第1号様式・第2号様式・第8号様式が必要とされています。
補助率や上限額、対象となる経費の区分、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず錦町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて錦町役場(0966-38-1111)へお問い合わせください。