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不明
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農業次世代人材投資事業(経営開始型)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営開始1〜3年目は年150万円、4〜5年目は年120万円(夫婦共同経営は1.5倍、最長5年間)(上限金額:−)
対象エリア
熊本県南阿蘇村
対象利用者
原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し世帯全体の所得が600万円以下の方

基本情報

経営が不安定な就農直後(5年以内)の新規就農者の経営確立を支援する資金です。原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し、世帯全体の所得が600万円以下の方が対象です。経営開始1〜3年目は年150万円、4〜5年目は年120万円が交付され、夫婦共同経営の場合は1.5倍となります。

実施機関南阿蘇村
対象エリア熊本県南阿蘇村
公募期間不明
補助率/補助金額等経営開始1〜3年目は年150万円、4〜5年目は年120万円(夫婦共同経営は1.5倍、最長5年間)
上限金額
対象利用者原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し世帯全体の所得が600万円以下の方

詳細・補足説明・備考

事業概要

南阿蘇村のページで案内されている「農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)」は、南阿蘇村内で次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金を年間最大150万円交付する制度です。

交付要件

  1. 対象年齢は原則50歳未満
    • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(「青年等就農計画」について南阿蘇村から認定を受けていること)であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
    • 交付は農業経営開始後5年度目までとされています。
  2. 独立・自営就農であること(自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること)。具体的には次の要件をすべて満たすこと。
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している
    • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している
    • ※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とされます。
  3. 青年等就農計画が、独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  4. 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと村長に認められること
  5. 村が作成する人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)または農地中間管理機構から農地を借りていること
  6. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないこと
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
  8. 将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

交付金額および交付期間

期間 交付額
経営開始1年目から経営開始3年目まで 交付期間1年につき1人当たり150万円
経営開始4年目以降 交付期間1年につき1人当たり120万円
  • 交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)。
  • ※夫婦の共同経営の場合は、交付金額が1.5倍になる特例があります。

資金の交付停止

  1. 交付要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止または休止した場合
  3. 交付期間中及び交付期間終了後5年間、村が定めた就農状況報告を行わなかった場合
  4. 青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合
  5. 村が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
  6. 交付3年目終了後に行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)

資金の返還

  1. 上記、資金の交付が停止になる場合1から7に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
  2. 虚偽の申請等を行った場合
  3. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合

手続き

  1. 青年等就農計画認定申請(まず青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります)
  2. 資金交付申請(農業次世代人材投資資金追加書類、収支計画、履歴書、交付申請書、請求書、個人情報の取扱い の各様式を農政課へ提出)
  3. 資金交付後は、半年ごとに就農状況報告・作業日誌・決算書等の書類及び農地の現地調査等により就農状況を確認するとされています。交付終了後の作業日誌の様式も定められています。
  4. その他の様式として、離農届、住所等変更届、中止届、休止届、経営再開届、返還免除申請書が掲載されています。

中間評価

  • 令和3年度から要綱の改正により、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で中間評価を実施することとされています(令和2年度以前に承認された交付対象者については、従前どおり交付期間2年目が終了した時点での中間評価)。
  • 評価区分は原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階で、A評価は交付を継続、A評価のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要と評価会で判断された者はサポートチームが中心となって重点指導を行うとされています。B評価の者については、資金の交付を中止することとなると明記されています。

サポートチーム

  • 平成29年度から、新規交付者の「経営・技術」「営農資金」「農地」の各課題に対応できるよう、熊本県等の関係各機関に所属する者および関係者で構成するサポートチームが相談、指導等を行うこととされています。

その他

  • 資金(旧給付金)受給者の確定申告については、農林水産省のPDF(外部リンク)を参照するよう案内されています。
  • 出典の最終更新日は2021年7月5日です。

お問い合わせ

  • 南阿蘇村役場 農政課(手続きに関する様式の提出先として案内されています)
  • 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1/電話番号:0967-67-1111

実施機関お問い合わせ先

南阿蘇村 農政課 0967-67-1111

農家web編集部からのコメント

「独立・自営就農」の判定基準が4項目で具体化されています。 出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること、売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していることのすべてを満たす必要があるとされています。親元就農の場合でも、これらを満たして親の経営から独立した部門経営を行う場合などはその時点から対象になると説明されています。

世帯全体の所得が交付停止の判断材料になります。 前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが交付要件で、600万円を超えた場合は交付停止とされる一方、その後600万円以下となった場合は翌年から交付を再開できるとされています。加えて、生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないことも要件です。

経営開始3年目終了後の中間評価で、B評価となれば交付が中止されます。 令和3年度からの要綱改正により、経営開始3年目が終了した時点で中間評価が実施され、評価区分は原則A(順調)・B(順調ではない)の2段階、B評価の者については資金の交付を中止することとなると明記されています。また、交付期間中および交付期間終了後5年間、村が定めた就農状況報告を行わなかった場合も交付停止事由です。

返還条項は交付終了後の営農継続にも及びます。 交付停止事由に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合、虚偽の申請等を行った場合に加え、「交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合」が返還の対象とされています。交付額は経営開始1年目から3年目までが1人当たり年150万円、4年目以降が年120万円で、交付期間は最長5年間、夫婦の共同経営の場合は1.5倍になる特例があります。

交付額や交付期間、要件は年度や国の要綱改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南阿蘇村の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて南阿蘇村役場農政課(0967-67-1111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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