新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間最大150万円(交付期間は最長2年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県南阿蘇村
- 対象利用者
- 就農予定時に原則50歳未満で、認定研修機関等で1年以上(年1,200時間以上)研修する就農希望者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
研修を受ける就農希望者に対し、就農前の研修期間中の生活の安定を支援する資金です。就農予定時に原則50歳未満で、認定研修機関等で1年以上(年1,200時間以上)研修する方などが対象です。交付額は年間最大150万円で、交付期間は最長2年間です。
| 実施機関 | 南阿蘇村 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県南阿蘇村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間最大150万円(交付期間は最長2年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農予定時に原則50歳未満で、認定研修機関等で1年以上(年1,200時間以上)研修する就農希望者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南阿蘇村のページで案内されている「新規就農者育成総合対策(就農準備資金)」は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、熊本県立農業大学や熊本県が認定した認定研修機関(先進農家・先進農業法人等)で就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける就農希望者に対し、就農前の研修期間(最長2年間)の生活安定を支援するため、年間最大150万円を交付するものです。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと
- 親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
- 独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になることまたは経営改善計画の認定を受け認定農業者になること
- 熊本県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
返還の対象となる場合
出典では、以下の場合は返還の対象となると記載されています。
- 上記要件を満たさなくなった場合
- 研修を途中で休止、中止した場合
- 半年ごとに行う研修状況報告を行わなかった場合
- 適切な研修を行っていない場合・交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
- 国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合
- 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農をしなかった場合
- ※就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
- 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、半年に1回提出が必要な就農状況報告の提出を期限までに行わなかった場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- 独立・自営就農者を目指す者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
交付主体
- 熊本県農地・担い手支援班又は青年農業者等育成センター等、全国農業委員会ネットワーク機構
申請
- 申請書様式(ワード)が村ページに掲載されています。
- ※要件の確認等があるため、申請様式の作成前に交付主体(熊本県等)に必ず相談するよう案内されています。
注意事項
- 出典の最終更新日は2022年5月25日です。募集時期については記載がないため、窓口への確認が必要です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南阿蘇村役場 0967-67-1111
農家web編集部からのコメント
研修中の生活費を支える資金であり、就農後の継続まで含めて条件が続きます。 出典では、就農前の研修期間(最長2年間)の生活安定を支援するため年間最大150万円を交付するとされる一方、返還の対象として「交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合」が挙げられています。研修が終わって終わりではなく、その後の就農継続と報告が資金の前提になっています。
研修時間と雇用契約に関する条件が具体的に定められています。 熊本県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること、常勤の雇用契約を締結していないこと、研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入することが要件に含まれます。あわせて、原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること、生活保護や求職者支援制度など生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないことも条件です。
報告を怠ることも返還事由に含まれています。 半年ごとに行う研修状況報告を行わなかった場合、交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間について半年に1回提出が必要な就農状況報告を期限までに行わなかった場合が、いずれも返還の対象として明記されています。研修の休止・中止、要件を満たさなくなった場合、国の報告徴収や立入調査に協力しない場合も同様です。
申請前に交付主体への相談が求められています。 交付主体は熊本県農地・担い手支援班又は青年農業者等育成センター等、全国農業委員会ネットワーク機構とされ、村ページには「要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(熊本県等)に必ずご相談ください」と案内されています。
交付額や交付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南阿蘇村の公式ページと国・県の実施要綱でご確認いただき、あわせて交付主体(熊本県等)および南阿蘇村役場へお問い合わせください。