和水町農業機械等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 熊本県和水町
- 対象利用者
- 町内の認定農業者、青年等就農認定者、農業法人、和水町地域営農組織等連絡協議会の会員
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の効率化・省力化等を推進し、農業者の経営安定を図るため、農業機械等の導入を和水町が支援します。町内に住所または主たる事務所を有する認定農業者・青年等就農認定者、町内に主たる事務所を置く農業法人、和水町地域営農組織等連絡協議会の会員が対象です。対象経費および補助率は事業別の一覧に定められています。
| 実施機関 | 和水町 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県和水町 |
| 公募期間 | 事業実施の前年度11月末日17時まで(必着) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の認定農業者、青年等就農認定者、農業法人、和水町地域営農組織等連絡協議会の会員 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業の効率化、省力化等を推進し、農業者の経営安定を図るため、和水町が農業機械等の導入を支援する補助金です。出典ページには「和水町農業機械等補助金チラシ」が掲載されています。
対象者
- 町内に住所、又は主たる事務所を有する認定農業者、青年等就農認定者
- 町内に主たる事務所を置く農業法人
- 和水町地域営農組織等連絡協議会の会員
申請に必要な書類
- 計画承認申請書
- 事業実施計画書(記入例が出典ページに掲載されています)
補助対象経費・補助率
事業別の補助事業対象者・対象経費及び補助率は、出典ページに掲載されている「事業別補助事業対象者・対象経費及び補助率」の資料に定められていると案内されています。補助率や限度額の具体的な数値は、出典ページの本文には記載されていません。
留意事項
- 経営面積(規模拡大予定面積)に応じた機械に限ります。 必要に応じて要望内容の(聞き取り)確認を行うと記載されています。
- 本事業の補助を受けた場合、3年、5年経過後に「活用状況報告書」を提出していただきます。事業目的に沿った適正かつ計画的な導入を行い、途中で処分することのないよう留意するよう明記されています。
- 中古機械の場合、法定耐用年数が4年以上残っているものに限ります。
申請書の提出期限
事業実施の前年度11月末日17時まで(必着)
※申請を予定している場合は、早めに相談するよう案内されています。
提出先・お問い合わせ
和水町役場 三加和支所 農林振興課(〒861-0992 熊本県玉名郡和水町板楠70番地)
電話0968-34-3111/FAX 0968-34-3318/メール noushin@town.nagomi.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和水町 農林振興課 0968-34-3111
農家web編集部からのコメント
申請書の提出期限が「事業実施の前年度11月末日17時まで(必着)」と、実施年度の1年近く前に設定されています。 出典でも早めに相談するよう案内されており、機械の更新時期が迫ってから調べ始めると、その年度の申請には間に合わない構成です。時刻まで指定された必着の期限である点も、余裕を持った準備が必要な理由になります。
導入後に3年、5年経過時点で「活用状況報告書」の提出が求められ、途中処分をしないよう明記されています。 交付を受けて終わりではなく、長期にわたって使用状況を報告する義務が付随する設計です。出典では「事業目的に沿った適正かつ計画的な導入を行い、途中で処分することのないようご留意ください」と書かれており、導入する機械を長く使い続けられるかどうかが実質的な検討事項になります。
機械の選定にも制約があり、経営面積に応じた機械に限ることと、中古機械の耐用年数条件が定められています。 経営面積(規模拡大予定面積)に応じた機械に限られ、必要に応じて要望内容の聞き取り確認を行うと記載されています。中古機械の場合は法定耐用年数が4年以上残っているものに限るとされており、宇土市農業用機械等共同利用支援事業が中古について耐用年数3年以上残存としているのに対し、和水町は1年長い基準です。
熊本県内の農業機械導入支援は、補助率と上限額が自治体ごとに異なります。 荒尾市農業用機械等整備事業補助金は農業用機械・施設が補助対象経費の35%以内(下限5万円、上限100万円)、玉名市農業機械等整備事業は25%以内で上限250万円、湯前町中心経営体農業機械導入事業は70歳未満の認定農業者が30%以内(50歳以下の認定農業者等は50%)で上限200万円と示されています。和水町の本事業は、これに相当する数値が「事業別補助事業対象者・対象経費及び補助率」の資料側に置かれた形です。
補助率や対象機械、提出期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず和水町の公式ページと「事業別補助事業対象者・対象経費及び補助率」および交付要綱でご確認いただき、あわせて和水町役場三加和支所 農林振興課(0968-34-3111)へお問い合わせください。