宇土市農業用機械等共同利用支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内(上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県宇土市
- 対象利用者
- 認定農業者・認定新規就農者(3戸以上の共同利用)、農業生産法人(農業従事役員・従業員3名以上)、農業者組織(構成員3戸以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者組織等が共同で利用する農業用機械、付属機器または農業用施設の導入に対して支援します。トラクター、田植え機、コンバイン、農業用ドローンなどの取得費(消費税除く)が対象経費です。補助率は補助対象経費の10分の3以内、上限額は100万円で、先着順の受付です。
| 実施機関 | 宇土市 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県宇土市 |
| 公募期間 | 2026年05月13日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内(上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者・認定新規就農者(3戸以上の共同利用)、農業生産法人(農業従事役員・従業員3名以上)、農業者組織(構成員3戸以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇土市内で農業を営む農業者組織等が農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組むことで地域の農業振興を図るため、農業者組織等が共同で利用する農業用機械、付属機器又は農業用施設(以下「機械等」)の導入に対する支援を行う事業です。
対象者
次のいずれかに該当する者であって、宇土市内に住所(法人その他の団体にあっては事務所の所在地)を有するもの。
- 認定農業者又は認定新規就農者(農業者3戸以上で共同利用すること。※共同利用者は認定農業者又は認定新規就農者でなくても可)
- 農業生産法人(主として農業に年間150日以上従事する役員・従業員が3名以上であること)
- 農業者が組織する団体(構成員が3戸以上であること)
補助対象経費
補助対象者が自らの農業経営に必要な機械等の取得費(消費税を除く)。令和6年度から付属機器の単独購入も補助対象とすると記載されています。
(例)トラクター、田植え機、コンバイン、スピードスプレイヤー、農業用ドローン、自走式草刈り機等
補助率・上限額
補助対象経費の3/10以内、上限額:100万円
要件
- 補助対象機械等の税抜き価格が50万円以上であること
- 経営規模に応じた性能であること
- 導入する機械等の保管場所は宇土市内であること
- 汎用性の高いものではないこと(トラック、フォークリフト等)
- 中古の場合、耐用年数が3年以上残っていること
- 導入する機械等が共済等の引き受け対象となる場合は、必ず共済等に加入すること 等
申請書類
申請書類は令和8年5月13日(水)から農林政策課窓口で配布されると案内されています。
- 宇土市農業用機械等共同利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書及びカタログ、設計図等
- 機械等の共同利用者全員の出荷を証明する書類(※1)
- 代表者の農業経営改善計画認定証又は青年等就農計画認定証(※1)
- 機械等共同利用者一覧兼同意書(様式第3号)(※1)
- 市税等に滞納のないことを証する書類又は宇土市補助金等交付規則第4条第1項第6号に規定する同意書(※1)
- 事業主体の規約、総会資料等及び構成員名簿(※2)
- その他市長が必要と認める資料
※1 認定農業者又は認定新規就農者の場合に必要/※2 農業生産法人、農業者の組織する団体の場合に必要
採択方法・申請受付期間
- 先着順
- 令和8年5月13日(水)~
- 予算の範囲内での事業となり、必ず事業採択されるものではないと明記されています。
お問い合わせ
宇土市役所 経済部農林政策課 農林振興係 電話0964-27-3325
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宇土市役所 経済部 農林政策課 農林振興係 0964-27-3325
農家web編集部からのコメント
採択が先着順であることと、予算の範囲内で必ず採択されるとは限らないことが、出典に明記されています。 申請書類は令和8年5月13日(水)から農林政策課窓口で配布され、受付も同日からと案内されています。書類は交付申請書と事業計画書のほか、見積書・カタログ・設計図、共同利用者全員の出荷を証明する書類、共同利用者一覧兼同意書、市税等の滞納がないことを証する書類など9項目が並び、共同利用者の同意や証明を集める工程が含まれます。
「共同利用」の人数要件が対象者区分ごとに具体的に定められている点が、この事業の中心的な条件です。 認定農業者・認定新規就農者の場合は農業者3戸以上での共同利用(共同利用者自身は認定を受けていなくても可)、農業生産法人の場合は主として農業に年間150日以上従事する役員・従業員が3名以上、農業者が組織する団体の場合は構成員が3戸以上と、いずれも3という数字が要件になっています。
機械そのものにも複数の条件が付されており、価格・保管場所・中古年数・共済加入が要件に含まれます。 税抜き価格50万円以上、経営規模に応じた性能、保管場所が宇土市内であること、トラックやフォークリフトのような汎用性の高いものでないこと、中古の場合は耐用年数が3年以上残っていること、共済等の引き受け対象となる場合は必ず共済等に加入することが挙げられています。導入後の共済加入まで要件に書かれているため、機種選定の段階で確認しておく項目です。
熊本県内の農業機械導入支援は、補助率と上限額の組み合わせが自治体ごとに大きく異なります。 宇土市の本事業は補助対象経費の10分の3以内・上限100万円ですが、荒尾市農業用機械等整備事業補助金は農業用機械・施設が補助対象経費の35%以内(下限5万円、上限100万円)、玉名市農業機械等整備事業は25%以内で上限250万円、湯前町中心経営体農業機械導入事業は70歳未満の認定農業者が30%以内(50歳以下の認定農業者等は50%)で上限200万円と示されています。本事業は共同利用を前提とする点が、これら個別導入型の制度と設計を分けています。
補助率や上限額、対象となる機械の例、受付開始日は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宇土市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農林政策課農林振興係(0964-27-3325)へお問い合わせください。