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不明
AI生成データ

環境保全型農業直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
熊本県山鹿市
対象利用者
複数農業者で構成される任意組織(2名以上)、集落の一定割合以上で対象活動を行う農業者、複数農業者で構成される法人(農協を除く)

基本情報

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う制度です。化学肥料・化学合成農薬を熊本県比で5割以上低減し、有機農業やカバークロップなどと組み合わせた取組が対象です。農業振興地域内の農地や生産緑地地区内の農地が対象農地となります。

実施機関山鹿市
対象エリア熊本県山鹿市
公募期間新たに交付金の活用を希望する場合は事前相談が必要(出典では令和7年度からの取組について令和7年1月31日までの連絡を案内)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者複数農業者で構成される任意組織(2名以上)、集落の一定割合以上で対象活動を行う農業者、複数農業者で構成される法人(農協を除く)

詳細・補足説明・備考

事業概要

山鹿市の「環境保全型農業直接支払交付金」は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う制度と説明されています。

支援対象は、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則50%以上低減する取組に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動(有機農業、堆肥の施用、カバークロップ等)を合わせて行う取組とされています。

なお出典(最終更新日:2024年11月5日)には、「令和7年度以降の本事業の制度内容改正については、農林水産省ホームページに掲載のとおり国で検討中で、予算措置内容は未確定ですが、令和7年度からの取組検討の参考用に現在の制度内容をご紹介します」と注記されています。

対象者(申請主体)

  1. 農業者の組織する団体
    • 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象。
    • 同一団体の中に、環境保全型農業直接支払交付金に取り組む農業者が2名以上必要とされています。
  2. 一定の条件を満たす農業者(以下のいずれかの条件に該当して市町村が特に認める場合)
    • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
    • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

対象となる農地

  • 農業振興地域内の農地
  • 生産緑地地区内の農地

支援の対象となる農業者の要件

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
  • 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

熊本県の慣行レベル

  • 支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として50%以上低減する取組」の基準となる熊本県の慣行レベルが、市ページからリンクされています。

申請・相談

  • 新たに交付金の活用を希望する場合は、手続等の案内があるため問い合わせ先へ相談するよう案内されています。来庁の際は日程調整のため事前連絡が必要とされています。
  • 「令和7年度からの取組を検討される場合、計画認定申請の事前準備の調査対象者を把握するため、令和7年1月31日(金曜日)までにご連絡をお願いします」と記載されています。

注意事項

  • 出典ページには取組区分ごとの交付単価は記載されていません。単価や最新の制度内容は、リンクされている農林水産省・熊本県のページや掲載資料、および窓口への確認が必要です。

お問い合わせ

  • 山鹿市 農林部 農業振興課(山鹿市役所本庁2階)
  • 所在地:山鹿市山鹿987番地3
  • 電話番号:0968-43-1556/ファックス番号:0968-43-8795
  • メールアドレス:nshin@city.yamaga.kumamoto.jp

実施機関お問い合わせ先

山鹿市 農林部 農業振興課 0968-43-1556

農家web編集部からのコメント

団体で申請する場合、交付金に取り組む農業者が2名以上いることが条件と明記されています。 出典では「農業者の組織する団体」について、複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等によって構成される任意組織が対象としたうえで、「同一団体の中に、環境保全型農業直接支払交付金に取り組む農業者が2名以上必要です」と書かれています。個人での申請は「一定の条件を満たす農業者」として、集落の耕地面積の一定割合以上で対象活動を行う場合か、複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)である場合に、市町村が特に認めるときに限られる整理です。

取組の要件は「低減」と「上乗せの営農活動」の二段構えです。 化学肥料・化学合成農薬を都道府県の慣行レベルから原則50%以上低減する取組に加え、有機農業、堆肥の施用、カバークロップ等の営農活動を合わせて行うことが支援対象とされています。低減率の基準となる熊本県の慣行レベルは別途公表されており、作物ごとに数値が定められています。

相談は事前連絡が前提で、翌年度の取組には期日が示されています。 来庁の際は日程調整をするため事前連絡が必要とされ、令和7年度からの取組を検討する場合は、計画認定申請の事前準備の調査対象者を把握するため令和7年1月31日(金曜日)までに連絡するよう案内されています。制度の活用は年度単位の計画認定を伴うため、作付けの検討時期と連絡時期がずれないよう注意が要ります。

なお出典ページには取組ごとの交付単価の記載がなく、令和7年度以降の制度内容は「国で検討中」と注記されています。交付単価や対象取組、連絡期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山鹿市の公式ページと農林水産省・熊本県の掲載資料でご確認いただき、あわせて山鹿市農業振興課(0968-43-1556)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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