新規農産物チャレンジ事業(「外貨を稼ぐ水俣」推進事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県水俣市
- 対象利用者
- 3戸以上の農業者グループ(認定農業者・認定新規就農者・地域計画の中心経営体等)、農業法人(1戸1法人を除く)、農業協同組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
水俣市で新たな特産品となる農産物の栽培を始める農業者グループ等に対し、新規農産物の導入に必要な経費を2分の1以内で補助します。種苗代、肥料代、資材代、機械リース料、省力機械導入費、スマート農業機械導入費などが対象経費です。3戸以上の農業者グループ、農業法人、農業協同組合が対象で、補助上限は100万円です。
| 実施機関 | 水俣市 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県水俣市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 3戸以上の農業者グループ(認定農業者・認定新規就農者・地域計画の中心経営体等)、農業法人(1戸1法人を除く)、農業協同組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「外貨を稼ぐ水俣」推進事業(稼げる農業推進事業)のうち新規農産物チャレンジ事業は、水俣市の新たな特産品となる農産物の栽培を始める農業者グループ等に対し、新規農産物の導入に必要な経費を2分の1以内で補助する制度です。
補助率・上限額
補助率2分の1以内(上限額100万円)
補助対象経費
- 種苗代、肥料代、資材代(ハウス建設のための資材含む)等
- 簡易ほ場整備又は耕作放棄地解消のための機械リース料
- 省力機械の導入に係る経費
- スマート農業機械やロボット技術の導入に係る経費 など
対象品目
トウモロコシ、ジャガイモ、ソラマメ、ニンニク、その他野菜・果樹など
ただし、タマネギ、茶(紅茶含む)、不知火、甘夏については支援の対象外と明記されています。
対象者
次のいずれかの者が対象と定められています。
- 水俣市内に住所がある、次のいずれかの人達を中心とした3戸以上の農業者グループ
- 認定農業者又は認定新規就農者
- 地域計画又は人・農地プランの中心経営体に位置付けられた農業者
- 農業法人(1戸1法人は除く)
- 農業協同組合
※(1)、(2)については、市税の滞納をしていないことが条件と記載されています。
成果目標
本事業では成果目標を設定しており、次のいずれかを選択し、事業実施年度から3ヵ年以内に目標を達成する必要があると定められています。
- (a)目標年度まで(3ヵ年以内)に新規農産物の栽培面積が30アール以上になるよう栽培すること
- (b)目標年度まで(3ヵ年以内)に新規農産物の販売額が150万円以上になるよう販売すること
※事業実施年度から3ヵ年は、毎年成果目標の達成状況調査を実施すると記載されています。
申請方法
次の書類を農林水産課に提出すると案内されています。
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- 事業実施計画書(様式第1号)
- 見積書・カタログ(機械等を購入する場合)
- ほ場位置図
- 組織規約
- 市税の滞納のない証明書(構成員全員分)
- 構成員の本人確認証の写し(マイナンバーカード、免許証等)
注意事項
- 申請額が予算の上限に達した場合、補助金の交付申請受付を終了すると記載されています。
- 交付申請が殺到した場合、交付決定額が交付申請額よりも少なくなる可能性があると案内されています。
- 事業の詳細は「新規農産物チャレンジ事業チラシ」(PDF)に記載されており、事業実施を希望する場合は確認のうえ農林水産課へ相談するよう案内されています。
お問い合わせ
水俣市役所 農林水産課 農業振興室 電話番号:0966-61-1634
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
水俣市役所 農林水産課 農業振興室 0966-61-1634
農家web編集部からのコメント
対象品目に明確な除外リストがある点が、最初に確認しておきたい条件です。 出典では対象品目としてトウモロコシ、ジャガイモ、ソラマメ、ニンニク、その他野菜・果樹などが挙げられる一方、タマネギ、茶(紅茶含む)、不知火、甘夏については支援の対象外と明記されています。「新たな特産品となる農産物」という事業の趣旨から、既存の主要品目が外されている構成です。
申請は個人単位ではなく、3戸以上のグループ・農業法人・農協が入口になっています。 対象者は、市内に住所がある認定農業者・認定新規就農者、または地域計画や人・農地プランの中心経営体に位置付けられた農業者を中心とした3戸以上の農業者グループ、農業法人(1戸1法人は除く)、農業協同組合のいずれかです。1戸1法人が除かれている点と、グループ・法人については市税の滞納がないことが条件とされ、申請書類に構成員全員分の市税の滞納のない証明書が求められる点は、準備の段階で影響が出やすい箇所です。
交付後も3年間の成果目標の達成状況調査が続きます。 成果目標は「3ヵ年以内に新規農産物の栽培面積が30アール以上」または「3ヵ年以内に新規農産物の販売額が150万円以上」のいずれかを選択して達成する必要があり、事業実施年度から3ヵ年は毎年達成状況の調査が実施されると記載されています。単年度で完結する補助ではなく、導入後の実績まで含めた制度設計になっています。
申請額が予算の上限に達した場合は受付を終了し、申請が殺到した場合は交付決定額が申請額より少なくなる可能性があると案内されています。 補助率や上限額、対象品目、成果目標の水準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず水俣市の公式ページと新規農産物チャレンジ事業チラシでご確認いただき、あわせて水俣市役所農林水産課農業振興室(0966-61-1634)へお問い合わせください。