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不明
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東庄町耕作放棄地再生事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
再生農地面積10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のいずれか低い額(上限金額:−)
対象エリア
千葉県東庄町
対象利用者
認定農業者、認定新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられる方で、町税および国民健康保険税の滞納がなく、再生作業終了後5年以上耕作する意思がある方

基本情報

農産物の生産維持や農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助します。障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良が対象経費です。補助額は再生農地面積10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のいずれか低い額です。

実施機関東庄町
対象エリア千葉県東庄町
公募期間対象は農業振興地域内の耕作放棄地のうち新たに取得または借受けを行う農地に限られ、権利設定・所有権移転が交付申請日の1年前から当該年度末までに行われることが必要です。国その他の団体から同様の補助金が交付される場合はその額が控除されます
補助率/補助金額等再生農地面積10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のいずれか低い額
上限金額
対象利用者認定農業者、認定新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられる方で、町税および国民健康保険税の滞納がなく、再生作業終了後5年以上耕作する意思がある方

詳細・補足説明・備考

事業概要

東庄町では、農産物の生産維持や農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助すると案内されています。交付要綱(令和7年3月27日告示第42号、令和7年4月1日施行)では、耕作放棄地において障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地及びこれらの作業と併せて行う土壌改良その他耕作を再開するために必要な作業(再生作業)に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。「耕作放棄地」は農地法第32条第1項第1号又は第2号に該当する農地と定義されています。

対象者(次の要件すべてに該当する方)

  • 再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある認定農業者、認定新規就農者、地域計画の「地域内の農業を担う者」として目標地図に位置付けられる者又は位置付けられることが確実と見込まれるもの
  • 東庄町の町税および国民健康保険税の滞納がない方

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する人は対象外と明記されています。

補助対象(次の要件すべてに該当する耕作放棄地の再生事業)

  • 補助対象者が、賃借などにより耕作を行う農地において、再生作業を自力施工または請負施工によって行うものであること
  • 補助金により再生作業を行う農地が、東庄町農業振興地域内の耕作放棄地であって、補助対象者が新たに取得または借り受けを行う農地であること
  • 農地の権利の設定または所有権の移転が、補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われること

補助対象経費

耕作放棄地を再生し耕作を再開するために行う、障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良などが補助対象経費とされています。消費税および地方消費税相当額は補助対象経費から除外されます。労務費の算出には「公共工事設計労務単価」を、自己所有などの機械の供用に係る損料相当額の算出には「土地改良工事積算基準(機械経費)」を使用するよう案内されています。

補助金の額

次のうち最も低い額が補助金額になると定められています。

  • 補助事業にかかる農地の農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業を行った面積のいずれか小さいものに、10アールあたり10万円を乗じて得た額
  • 補助対象経費の2分の1の額

1アールあたりの農地面積および1,000円未満の端数は切り捨てとされています。また、国その他の団体から同様の補助金が交付される場合には、それを控除した金額が町からの補助金額になると明記されています。

手続きの流れ

予算の範囲内で補助金の交付を行うため、希望する場合は事前にまちづくり課農政係へ問い合わせるよう案内されています。

  1. 耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)の提出
  2. 交付決定(却下)通知書の受領
  3. 再生作業開始・着工届(第5号様式)の提出
  4. 再生作業完了・竣工届(第7号様式)の提出
  5. 耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(第8号様式)の提出
  6. 交付確定通知書の受領
  7. 耕作放棄地再生事業補助金交付請求書(第10号様式)の提出
  8. 補助金の受け取り

注意事項

  • 交付申請には、事業対象農地の位置図、事業実施農地ごとの現況写真、事業費の根拠となる見積書・積算書等の添付が要綱で求められています。着工は原則として交付決定に基づいて行うものとされ、交付決定前に着工する場合は、交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにしたうえで交付決定前着工届(様式第6号)の提出が必要と定められています。
  • 実績報告は、事業が完了した日から起算して1月を経過する日、または交付決定に係る年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出することとされ、再生作業前および再生作業後の写真の添付が求められています。
  • 再生作業が完了した日から5年に満たずに耕作ができなくなったときは、耕作放棄地再生事業経過状況報告書(様式第12号)の提出が必要と定められています。
  • 耕作を中断した理由および今後の措置が適当と認められないとき、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき等は、交付決定の全部又は一部が取り消され、町長は補助金の返還を請求すると定められています。
  • 補助金は交付決定額の範囲内で概算払により請求することができるとされています。

お問い合わせ

まちづくり課 農政係(〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131)電話番号:0478-86-6076/ファックス番号:0478-86-4051

実施機関お問い合わせ先

東庄町 まちづくり課農政係 0478-86-6076

農家web編集部からのコメント

農地を「新たに」取得・借受けすることが対象要件に組み込まれています。 補助対象となるのは、東庄町農業振興地域内の耕作放棄地であって、補助対象者が新たに取得または借り受けを行う農地に限られ、さらにその権利設定または所有権移転が交付申請日の1年前から申請日の属する年度の末日までに行われることが条件と定められています。すでに長く自分で保有している農地の再生を想定して読むと、要件の向きがずれます。着工も原則として交付決定後で、交付決定前に着工する場合は損失を自己責任とする旨を明らかにした交付決定前着工届の提出が必要とされています。

5年間の耕作が事後にも効いてくる制度です。 対象者要件に「再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある」認定農業者等であることが挙げられているだけでなく、要綱では再生作業完了日から5年に満たずに耕作ができなくなったときは経過状況報告書を提出することとされ、その理由と今後の措置が適当と認められないときは交付決定が取り消され、町長が補助金の返還を請求すると定められています。また、国その他の団体から同様の補助金が交付される場合は、その額を控除した金額が町の補助金額になると明記されています。

千葉県内の同種制度は、単価と補助率の低い方を採る方式が共通しています。 当サイト掲載データでは、旭市の耕作放棄地再生事業補助金が再生面積10アール当たり10万円と対象経費の2分の1のいずれか低い方、匝瑳市の耕作放棄地再生事業補助金が農地面積(再生作業面積)10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のうち最も低い額とされており、東庄町も同じ10アール当たり10万円と2分の1の比較方式です。東庄町では、これに加えて1アール未満の農地面積と1,000円未満の端数を切り捨てる扱いが定められています。

10アール当たりの単価や補助率、予算枠、申請の受付状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東庄町の公式ページと東庄町耕作放棄地再生事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせてまちづくり課農政係(電話番号:0478-86-6076)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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